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問題一覧
1
建物およびその敷地として最有効使用が建物を取り壊すことと認められる場合には、その状態を所与とした、敷地部分に関する部分鑑定評価を行うことはできない。
〇
2
依頼目的に応じて地域要因若しくは個別的要因についての想定上の条件又は調査範囲等条件が設定された場合には、当該条件が設定されない場合の価格等の参考事項を必ず記載することが求められている。
×
3
支払賃料の鑑定評価を依頼された場合における鑑定評価額の記載は、支払賃料である旨を付記して支払賃料の額を表示するとともに、実質賃料の額を常に併記しなければならない。
×
4
依頼目的に対応した条件により、特殊価格や継続賃料を求めた場合には、正常価格や正常賃料を鑑定評価報告書に併記することは求められていない。
〇
5
現況は建物の敷地となっている土地について、その土地のみを建物が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価する場合、当該建物及びその敷地の最有効使用を鑑定評価報告書に記載する必要はない。
○
6
実地調査により確認した内容については、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合を除いて鑑定評価報告書に記載しなくても良い。 しかし、実地調査を行った年月日は鑑定評価報告書に記載しなければならない。
○
7
依頼目的に応じ、個別的要因について想定上の条件を設定する場合、設定する想定上の条件が鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点に加え、実現性及び合法性の観点から妥当であるものと判断した根拠を明らかにするとともに、当該想定上の条件が設定されていない場合の価格等の参考事項も必ず記載しなければならない。
×
8
建物およびその敷地に係る鑑定評価の最有効使用の判定の記載は、更地としての最有効使用についても記載しなければならない。 しかし、更地としての最有効使用が建物およびその敷地の最有効使用と同様の場合には記載を省略することができる。
×
9
実質賃料の鑑定評価を依頼された場合は、当該実質賃料が支払賃料と異なる場合であっても、支払賃料の額を併記しなくてよい。
○
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