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問題一覧
1
緑地保全地域において、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、その他土地の形質変更等をする者は、あらかじめと都道府県知事に許可を受ける必要がある。
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2
市民緑地を緑地保全地域内において設置または管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請できる。
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3
市民緑地を緑地保全地域内において設置または管理するものは、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請できる。
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4
都道府県は、緑地保全地域内の土地の所有者が宅地造成の許可を受けることができないためその土地に著しい支障を来すこととなることから、当該土地を買い入れるべき旨の申し出をした場合は、土地を買い入れるものとされている。
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5
市民緑地内において、木竹の伐採をするものは、あらかじめ都道府県にその旨を届け出なければならないが、通常の管理行為、軽易な行為についてはこの限りではない。
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6
都市計画区域または準都市計画区域における相当規模一団の土地等に係る土地所有者等が緑地協定を締結する場合、市町村長に届け出なければならない。
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7
都市計画区域または準都市計画区域における相当規模一団の土地等に係る土地所有者等は、地域の良好な環境を確保するため緑地協定を締結するには、市町村が認める場合には過半数の合意が必要。
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8
緑化地域内で建築物の新築をするものは、緑化率を最低限度以上にする必要があり、土石の採取や木竹の伐採は市長への届け出が必要。
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