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1
無形固定資産とは、( 1 )を持たないが、他の企業との競争において優位性をもたらすので、長期にわたって利用されるものをいう。無形固定資産は( 2 )と( 3 )に基づく財産価値がある。
物理的実体, 法律上の権利, 経済的優位性
2
法律上の権利は他の資産と同様に、原則として、当該資産の( 4 )を基礎として計上する。無形固定資産の取得原価は有償で取得した場合にはその対価をもって測定し、贈与その他無償で取得した場合には( 5 )をもって測定する。
取得原価, 公正な評価額
3
貸借対照表価額は、取得原価から償却累計額を控除した( 6 )とする。償却については、耐用年数として法定有効期間より短い期間が一般に採用され、その資産に適した償却方法が採用される。一般的には、残存価格をゼロとして定額法が用いられる。
未償却残高
4
経済的優位性に基づく財産価値は一般にのれんと呼ばれる。のれんは同種企業の平均的州えちょくよりも高い収益力を持つ企業がある場合、その( 7 )の原因となるものをいう。のれんは、( 8 )のれんと買入のれんに区別される。(8)のれんは企業内部で生成されたものであり、買入のれんは第三者との取引によって取得されたもの。
超過収益力, 自己創設
5
自己創設のれんは資産に計上することができない理由は、第一にその( 9 )が客観的に把握できず、あくまで推測に過ぎないことである。第2に基礎となる将来の( 10 )や継続期間を客観的に見積もることが困難であり、金額を客観的に測定できないからである。第3に、のれん自体の評価は企業全体の評価の問題を伴うので、もし自己創設のれんの存在と金額が客観的に把握できる場合でも、貸借対照表に計上できる資産はのれんのような企業全体にかかわるものでなく、( 11 )に限定されるべきであるからである。
存在, 収入額, 個々の資産
6
買入のれんは、企業を購入するために支出した金額との企業の( 12 )な純資産の公正な市場価値との差額をもって資産に計上する。
識別可能
7
買入のれんの会計処理方法としては、その効果の及ぶ期間にわたり「規則的償却を行う」方法と「規則的償却を行わず、のれんの価値が損なわれた時に減損処理を行う」方法がある。 「規則的償却を行う」方法の論拠: ①のれんは超過収益力を表すものであるため、( 13 )によって通常はその価値が減価する費用性資産である。将来の収益力によって価値が変動するのは、有形固定資産も同様であるが、売却でなく( 14 )に伴い回収を図る場合には、規則的に償却すべきである。 ②費用収益の対応:企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する( 15 )という費用の( 16 )が可能となる。 ③自己創設のれんの非計上:企業結合により生じたのれんは( 17 )とともに自己創設のれんに入れ替わる可能性があるため、企業結合により計上したのれん非償却による自己創設のれんの実質的な( 18 )を防ぐことができる。
競争の進展, 利用, 投資消去差額, 対応, 時間の経過, 資産計上
8
「規則的償却を行わず、のれんの価値が損なわれた時に減損処理を行う」方法の論拠 ①のれんは、繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産であり、規則的な償却ではなく、収益性の低下による( 19 )で評価すべきである。 ②規則的償却説に対する批判(耐用年数及び減価のパターン決定の恣意性):のれんの( 20 )およびその( 21 )は合理的に予測可能なものではないので、規則的償却を行う方法は( 22 )を助長する危険がある。
回収可能性, 効果の及ぶ期間, 減価のパターン, 恣意的な費用計上
9
「企業結合会計に関する会計基準」の会計処理方法: のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他合理的な方法によって( 23 )に償却する。また、(23)償却後ののれんの未償却残高は( 24 )の対象となる。
規則的, 減損処理
10
のれんは貸借対照表上、無形固定資産の区分に取得原価から償却累計額を控除した未償却残高をもって計上し、のれんの償却額は損益計算上、( 25 )の区分に表示される。
販売費及び一般管理費
11
研究開発の定義【研究開発費基準一】 研究とは新しい( 26 )を目的とした計画的な調査及び研究であり、開発とは新しい製品・サービス・生産方法についての計画もしくは設計又は既存の製品等著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することである。
知識の発見
12
研究開発費は、すべて( 27 )に費用として処理しなければならない。なお、費用として処理する方法には一般管理費として処理する方法と陶器製造費用として処理する方法がある。 こうした会計処理を採用する論拠は、第1に、重要な投資情報である研究開発費について、企業間の( 28 )を確保することが必要であるので、費用処理または資産計上を任意とする会計処理は適当でないことである。第2に、発生時には将来の収益を獲得できるか不明であり、また、研究開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、以前としてその獲得が( 29 )であるとはいえないので、研究開発費を貸借対照表に計上することは適切ではない。第3に、研究開発費のうち、一定の要件を満たすものについて資産計上を矯正する処理を採用する場合には、実務上( 30 )を規定することは困難であり、抽象的な要件のもとで資産計上を求めることとした場合、企業間の(28)が損なわれるおそれがある。
発生時, 比較可能性, 確実, 客観的に判断可能な要件
13
研究開発費は( 31 )または当期製造費用として計上する。(31)に計上されるのは、一般的に( 32 )がないためである。また、(31)および当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。
一般管理費, 原価性
14
研究開発費の意義:将来の期間に影響する特定の費用とは、既に( 33 )が完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する( 34 )を受けたにもかかわらず、その( 35 )が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
対価の支払, 役務の提供, 効果
15
将来の期間に影響する特定の費用は原則として( 36 )に費用として処理する。ただし、当該費用は株式交付費の一部を除き、貸借対照表上( 37 )として計上し、その効果が及ぶ数期間に合理的に費用として配分することができる。 将来の期間に影響する特定の費用が資産として計上できる根拠は、当該費用の支出から得られる( 38 )(または効果)が将来にわたって存続すると期待されることにある。また。容認規定である根拠は第1に繰延資産が(38)を提供する期間を客観的に決定するのが困難であること、第2に繰延資産には( 39 )がない(繰延資産は個別的に企業から分離して売却不可能である)こと。
支出時, 繰延資産, 経済的便益, 換金性
16
将来の期間に影響する特定の費用には、企業の開業までに要した支出として、創立費、開業費があり、長期資金調達に要した支出としては、株式交付費、社債発行費等があり、開発に要した費用としては( 40 )がある。
開発費
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