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不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続以外)~

問題数23


No.1

売買契約の当事者間で、所有権の移転の時期を代金完済の時と定めた場合、売買による所有権の移転の登記の原因日付は、代金完済の日である。

No.2

A所有の不動産をBおよびCが共同で買い受けたときは、Bは、Aと共同して、AからBC名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.3

清算中の株式会社が不動産を売却し、その移転の登記をする前に清算結了の登記をしたときは、清算結了の登記を抹消しなければ、売買による所有権の移転の登記を申請することができない。

No.4

AB共有名義の不動産につき、持分放棄を原因として、Cに対してA持分全部移転の登記を申請することができる。

No.5

ABC共有の不動産につき、Aがその持分を放棄したときは、Bは、自己に帰属する持分についてのみ、持分放棄を原因とするA持分の一部移転の登記を申請することができる。

No.6

ABC共有の不動産につき、Aの持分放棄により、Bへの持分一部移転登記をした後、Aが残りの持分を第三者Dに譲渡したときは、Dへの売買を原因とするA持分の全部移転の登記を申請することができる。

No.7

AおよびBが共有する甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有する乙土地をBが取得する旨の共有物分割協議が成立したときは、乙土地について共有物分割を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.8

共有物分割を原因として、共有者でない者に対して、持分の全部移転の登記をすることはできない。

No.9

吸収合併により消滅会社所有の不動産の所有権が移転したときは、存続会社が、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.10

吸収分割により分割会社所有の不動産が承継会社に移転したときは、承継会社が単独で会社分割を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.11

会社分割を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、分割契約書または分割計画書を提供すれば足りる。

No.12

会社分割による所有権の移転の登記の登記原因証明情報の一部として提供する登記事項証明書に代えて、吸収分割承継会社の会社法人等番号を提供することができる。

No.13

権利能力なき社団が不動産の所有権を取得したときは、社団を登記名義人として、所有権の移転の登記を申請することができる。

No.14

権利能力なき社団が所有する不動産を、その代表者の個人の名義で登記するときは、その肩書きとして、団体名を併せて登記することができる。

No.15

権利能力なき社団所有の不動産につき代表者の個人名義で登記をしている場合に、代表者が変更したときは、新しい代表者の名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請する。

No.16

「委任の終了」を登記原因とする所有権の移転の登記がある不動産につき、相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.17

旧代表者の名義で登記している権利能力なき社団所有の不動産を、新代表者が第三者に売却したときは、直後、買主名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.18

権利能力なき社団が認可地縁団体となったことにより、法人格を取得したときは、その所有する不動産について、代表者の個人の名義から認可地縁団体の名義とする所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請することができる。

No.19

売買による所有権の移転の登記をした後、売主がその売買契約を解除したときは、所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。

No.20

譲渡担保を原因として所有権の移転の登記をした後、譲渡担保契約を解除したときは、譲渡担保契約の解除を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.21

財産分与の協議が成立した後に、離婚の届出をしたときは、財産分与の協議が成立した日を登記原因の日付として、財産分与による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.22

不動産を代物弁済の目的としたときは、代物弁済契約が成立した日を登記原因の日付として、債権者に対して所有権の移転の登記を申請することができる。

No.23

収用を原因とする所有権の移転の登記は、起業者が、単独で申請することができる。

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