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問題一覧
1
取締役会設置会社において、定款の定めに基づき株主総会で代表取締役を選定し、その登記を申請することができる。
○
2
取締役ABC、代表取締役Aの取締役会設置会社において、Aが死亡したため、BおよびCの2名で取締役会を開催してBを代表取締役に選定した場合でも、その代表取締役の就任による変更の登記を申請することはできない。
✕
3
「取締役を6名置く」とする定款の定めがある会社で、1名の取締役が死亡して欠員となっているときは、3名の取締役の出席により取締役会を開催し、その決議をすることができる。
✕
4
「取締役を6名以内置く」とする定款の定めがある会社で、1名の取締役が死亡して取締役が5名となっているときは、3名の取締役の出席により取締役会を開催し、その決議をすることができる。
○
5
取締役会設置会社が代表取締役を選定したときは、その就任による変更の登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書を添付しなければならない。
○
6
非取締役会設置会社が、定款の定めに基づく取締役の互選で代表取締役を選定したときは、その就任による変更の登記の申請書には、定款および就任承諾書を添付しなければならない。
○
7
非取締役会設置会社が、株主総会で代表取締役を選定したときは、その就任による変更の登記の申請書には、就任承諾書を添付しなければならない。
✕
8
取締役AB、代表取締役Aの株式会社の定款に「取締役2名以内を置き、取締役が2名のときは、取締役の互選により代表取締役を1名定める」との定めがある場合において、Aが死亡したときは、Bは、自らへの代表権の付与と、Aの死亡による退任の登記を申請することができる。
○
9
取締役AB、代表取締役Aの株式会社の定款に「取締役2名を置き、取締役の互選により代表取締役を1名定める」とする定めがある場合において、Aが死亡したときは、Bは、Aの死亡による退任の登記を申請することができる。
✕
10
取締役会設置会社の代表取締役は、代表取締役の地位のみを辞任することはできない。
✕
11
取締役会設置会社においては、取締役会の決議によって、代表取締役を解職することができる。
○
12
取締役会設置会社において、新たに取締役のAが就任したときは、Aの就任承諾書の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
✕
13
取締役会設置会社において、代表取締役Aが再任したときは、代表取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書の添付を要しない。
○
14
取締役会設置会社において、代表取締役Aが再任したときは、就任承諾書の添付を要しない。
✕
15
取締役会が代表取締役を選定し、その就任の登記を申請するときは、原則として、出席取締役および監査役が取締役会議事録に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
○
16
取締役会が代表取締役を選定し、その就任の登記を申請する場合でも、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑を取締役会議事録に押印したときは、出席取締役および監査役が取締役会議事録に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
○
17
従前の代表取締役Aが退任し、監査役として取締役会に出席した場合において、後任の代表取締役を選定した取締役会議事録にAが届出印で押印したときは、取締役会議事録の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
○
18
就任承諾書または取締役会議事録等に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。
✕
19
申請書に押印すべき会社の代表取締役が登記所に印鑑を提出する場合、その印鑑届書に添付する市区町村長作成の印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。
○
20
取締役会議事録の印鑑に係る印鑑証明書の添付を要する場合、外国人である取締役がいるときは、その者が記載した署名につき本国官憲の作成した証明書を添付することができる。
○
21
新たに代表取締役を選定した取締役会議事録に、代表取締役の権利義務を有する者が登記所届出印を押印しているときは、取締役会議事録の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
○
22
指名委員会等設置会社において代表執行役を選定した取締役会議事録に、変更前の代表執行役が登記所届出印で押印しているときは、その者が取締役を兼ねる者でなくても、出席取締役の印鑑証明書の添付を要しない。
✕
23
取締役ABC、代表取締役Aの取締役会設置会社が、Bを代表取締役に選定した場合、その取締役会議事録にAが登記所届出印で押印したときは、取締役会議事録の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
○
24
代表取締役Aが退任し、後任の代表取締役Bを選定した場合、取締役会議事録にAが使用していた届出印と同一の印鑑をBが押印したときは、取締役会議事録の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
✕
25
非取締役会設置会社において、新たに取締役のAが就任した場合、Aの就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しない。
✕
26
非取締役会設置会社が、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めたときは、原則として、取締役がその互選書に押印した印鑑につき、市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
○
27
非取締役会設置会社が、株主総会の決議によって代表取締役を定めたときは、株主総会議事録の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
✕
28
取締役、監査役または執行役が新たに就任したことによる変更の登記の申請書には、原則として、就任承諾書に記載した氏名および住所についての本人確認証明書を添付しなければならない。
○
29
取締役が新たに就任した場合、その者が就任承諾書または代表取締役を選定した取締役会議事録等の印鑑に係る印鑑証明書を添付したときであっても、本人確認証明書を添付しなければならない。
✕
30
取締役が再任したことによる変更の登記の申請書には、その者の就任承諾書に記載した氏名および住所についての本人確認証明書を添付しなければならない。
✕
31
取締役ABC、代表取締役Aの取締役会設置会社が、取締役会設置会社の定めを廃止し、その廃止後の代表取締役を定めなかったときは、BおよびCに代表権を付与する登記を申請しなければならない。
○
32
取締役ABC全員が代表取締役である非取締役会設置会社が、取締役会設置会社の定めを設定し、取締役会でAを代表取締役に選定したときは、代表取締役Aの就任登記を申請しなければならない。
✕
33
A種類株式とB種類株式を発行している公開会社が、その定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには当会社の承認を要する」旨の定めを設けた場合でも、取締役の退任の登記の申請を要しない。
○
34
非公開会社である監査等委員会設置会社が公開会社となる旨の定款の変更をしたときは、取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。
✕
35
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社が大会社となったときでも、監査役の退任の登記の申請を要しない。
✕
36
非公開会社が定款を変更して取締役の任期を伸長したときは、これにより在任中の取締役の任期も伸長する。
○
37
非公開会社が定款を変更して取締役の任期が満了し、取締役の権利義務を有するにすぎない者にも、任期の伸長の効力が及ぶ。
✕
38
株式会社が定款を変更して、取締役の任期を短縮したときでも、その効力は在任中の取締役には及ばない。
✕
39
株式会社が定款を変更して取締役の任期を短縮した結果、在任中の取締役の任期が定款変更の時よりも前の時点で満了することとなるときは、その取締役の任期は、定款変更の時に満了する。
○
40
定款を変更して監査役につき補欠規定を設けたときは、定款変更の前に前任者の後任として選任されていた監査役にも、その効力が及ぶ。
○
41
株式会社は、「増員として選任された監査役の任期は、他の監査役の任期の満了するときまでとする」との定款の定めを設けることができる。
✕
42
会社が事業年度を変更したときは、その効果は、在任中の役員の任期にも及ぶ。
○
43
代表取締役がその住所を移転したことによる変更の登記の申請書には、住所の移転を証する書面を添付しなければならない。
✕
44
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合、住居表示の実施があったことを証する書面を添付したときは、住所の変更登記の登録免許税は非課税となる。
○
45
法人である会計参与が計算書類等の備置場所を変更したときは、その変更の登記の申請書には、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
✕
46
法人である会計監査人が名称を変更したことによる変更の登記の申請書には、原則として、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
○
47
公認会計士である会計監査人の氏名に変更があった場合、原則として、その変更の登記の申請書に戸籍全部事項証明書等を添付することを要しない。
○
48
株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有していない場合でも、代表取締役の就任による変更の登記を申請することができる。
○
49
婚姻により氏を改めた者が、取締役の就任による変更の登記または取締役の氏の変更の登記を申請するときは、その申請と同時に、婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができる。
○
50
執行役または会計監査人が婚姻により氏を改めた場合でも、婚姻前の氏を登記することはできない。
✕
51
役員等が、氏の変更の登記の申請とあわせて、婚姻前の氏の記録の申出をするときは、その申請書には、戸籍全部事項証明書など婚姻前の氏を証する書面を添付しなければならない。
○
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