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会社法・商法〜株主総会以外の機関~
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  • 問題数 19 • 9/23/2023

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  • 1

    指名委員会等設置会社は、各委員会の委員の選定および解職を執行役に委任することができない。

  • 2

    指名委員会等設置会社においては、招集権者を定めた場合であっても、指名委員会等が委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

  • 3

    監査等委員会設置会社の取締役は、株主総会の決議によって選任するが、監査等委員である取締役と、それ以外の取締役とを区別して選任しなければならない。

  • 4

    監査等委員である取締役の解任は、株主総会の普通決議によってする。

  • 5

    監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる。

  • 6

    取締役が、監査等委員である取締役の選任の議案を株主総会に提出するには、監査等委員の全員の同意を得なければならない。

  • 7

    監査等委員会設置会社においては、取締役の報酬等に関する事項について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めることを要しない。

  • 8

    監査等委員である取締役は、その報酬について、株主総会で意見を述べることができる。

  • 9

    監査等委員会設置会社が取締役に対して訴えを提起するときは、監査等委員が訴訟の当事者である場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員が、監査等委員会設置会社を代表する。

  • 10

    監査等委員会である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

  • 11

    公開会社でない監査等委員会設置会社であっても、監査等委員以外の取締役の任期を伸長することはできない。

  • 12

    定款または株主総会の決議によって、監査等委員以外の取締役の任期を短縮することができる。

  • 13

    定款または株主総会の決議によって、監査等委員である取締役の任期を短縮することができる。

  • 14

    監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

  • 15

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は3人以上で、その半数以上は、社外取締役でなければならない。

  • 16

    監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役であるときは、監査等委員会設置会社の取締役会は、一定の事項を除いて、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

  • 17

    監査等委員会設置会社は、一定の事項を除いて、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

  • 18

    監査等委員会設置会社が、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるとする定款の定めを置いているときであっても、特別取締役による議決の定めをすることができる。

  • 19

    監査等委員以外の取締役と会社との利益相反取引につき、監査等委員会の承認を受けたときは、その取締役は、任務懈怠の推定を受けない。

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