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問題一覧
1
定時株主総会の普通決議により資本金の額を減少したときは、一定の欠損額が存在することを証する書面を添付しなければならない。
○
2
資本金の額の減少の効力発生日を変更したときでも、その変更を証する書面を添付することを要しない。
✕
3
準備金の額を減少して、その全部または一部を資本金としたことによる変更の登記の申請書には、減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
○
4
準備金の資本組入れをする場合であって、取締役会の決議によって準備金の額を減少することができるときは、その登記の申請書には、この場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
○
5
株式会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請するときは、債権者異議手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。
○
6
減少する準備金の一部を資本金に組み入れたことによる変更の登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面を添付しなければならない。
✕
7
株式会社の資本金の額の減少の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
8
取締役会設置会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加したときは、その変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付しなければならない。
✕
9
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、減少に係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
○
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