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問題一覧
1
株式会社が募集新株予約権を発行するときは、募集事項の一部として、新株予約権の内容を定めなければならない。
○
2
新株予約権は、募集によらず発行されることがある。
○
3
株式会社は、募集新株予約権の募集事項として、金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない。
✕
4
株式会社が募集新株予約権を発行するときは、募集新株予約権の割当日を定めなければならない。
○
5
株式会社が募集新株予約権を発行するときは、募集事項として、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込期日を定めなければならない。
✕
6
公開会社が株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を発行するときは、その募集事項は、取締役会の決議によって定めなければならない。
○
7
取締役会設置会社が株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えないで募集新株予約権を発行した場合において、募集新株予約権の目的である株式の全部または一部が譲渡制限株式であるときは、取締役会の決議によって割当てを決定しなければならない。
○
8
株式会社は新株予約権の内容として譲渡制限に関する定めをすることができ、この定めは登記事項となる。
✕
9
上場会社が定款または株主総会の決議により定めた報酬に関する事項の定めに従って、取締役への報酬としての新株予約権を発行するときは、新株予約権の内容として「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」を定めることを要しない。
○
10
上場会社が定款により定めた報酬に関する事項の定めに従い、取締役への報酬としての新株予約権を発行するときは、新株予約権の内容として、取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引き換えに新株予約権を発行するものであり、新株予約権の行使に際して金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付を要しない旨を定めなければならない。
○
11
上場会社が、定款の定めによる取締役への報酬に関する事項に従い新株予約権を発行するときは、新株予約権の内容として、当該定款の定めに係る取締役以外の者であっても、その新株予約権を行使することができる旨を定めることができる。
✕
12
新株予約権の行使に係る払込みには仮想払込みによる責任が生じるが、有償で発行した場合の募集新株予約権に係る払込みには仮装払込みによる責任は生じない。
✕
13
募集新株予約権を有償で発行したときは、新株予約権者は、新株予約権の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
✕
14
新株予約権者は、新株予約権の行使に際しての払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
○
15
新株予約権者が、株式会社の承諾を得て、新株予約権の払込みに代えて、金銭以外の財産を給付するときは、検査役の調査を受けなければならない。
✕
16
募集新株予約権を有償で発行した場合に、その払込期日を定めなかったときは、新株予約権者は、新株予約権の行使期間の初日の前日までに払込金額の全額を払い込まなければならない。
○
17
募集新株予約権を有償で発行した場合、その割当てを受けた者は、払込金額の全額の払込みをしたときに新株予約権者となる。
✕
18
株式会社は、自己新株予約権を取得することができない。
✕
19
取締役会設置会社が自己新株予約権を消却するときは、その決定は、取締役会の決議によらなければならない。
○
20
新株予約権者がその新株予約権を行使することができなくなったときは、新株予約権は消滅する。
○
21
株式会社は、株主に対して、無償で新株予約権を割り当てることはできない。
✕
22
新株予約権無償割当てにより新株予約権の割当てを受けた株主は、効力発生日に新株予約権者となる。
○
23
取得条項付新株予約権の取得の対価として新たに株式を発行したときは、資本金の額が増加する場合がある。
○
24
株式会社が募集新株予約権を有償で発行したときは、その払込みにより資本金の額が増加する。
✕
25
新株予約権者は、新株予約権付社債に付された社債が消滅していなくても、新株予約権のみを譲渡することができる。
✕
26
譲渡制限新株予約権の新株予約権者がその譲渡の承認請求をする場合、株式会社が譲渡の承認をしないときは株式会社または指定買取人が買い取ることを請求することができる。
✕
27
株式会社は、自己新株予約権を行使することができる。
✕
28
新株予約権者は、新株予約権を行使した日に新株予約権の目的である株式の株主となる。
○
29
新株予約権者が新株予約権を行使するに当たり現物出資をするときは、検査役の調査を省略することができない。
✕
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