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問題一覧
1
新株予約権の内容として、新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項を定めても、その登記を要しない。
○
2
募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、その登記を申請する時までに募集新株予約権の払込金額が確定しているときは、募集新株予約権の払込金額を登記する。
○
3
新株予約権の内容として、譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することとする旨を定めたときは、それを登記しなければならない。
✕
4
募集新株予約権の発行による変更の登記は、募集事項で定めた割当日から2週間以内に申請しなければならない。
○
5
新株予約権の募集事項として定めた金銭の払込期日が割当日よりも前の日であるときは、新株予約権の発行の登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
○
6
新株予約権の発行の登記の登録免許税は、申請1件につき金9万円である。
○
7
募集新株予約権の引受人が、株式会社の承認を得て、金銭以外の財産を給付したときは、新株予約権の発行の登記の申請書には、検査役の調査に関する書面を添付しなければならない。
✕
8
新株予約権の行使による変更の登記には、その行使があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
9
新株予約権の発行に係る募集事項を株主総会の決議によって決定する際に、資本金として計上しない額を定めていたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、募集事項を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
○
10
新株予約権の行使があった場合おいて、株式会社が新株予約権者に対して自己株式のみを交付したときは、新株予約権の行使による変更の登記をすることを要しない。
✕
11
新株予約権の行使により株式を発行した場合、その変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
○
12
新株予約権を行使することができなくなったことによる新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、委任状以外の添付書面を要しない。
○
13
新株予約権の行使期間の満了による変更の登記の申請書には、行使期間の満了を証する書面を添付しなければならない。
✕
14
新株予約権をその取得の対価とする取得請求権付株式の取得請求があったため、株式会社がその新株予約権を発行した後、再び同様の取得請求があったときは、新株予約権の数と新株予約権の目的たる株式の種類及び数のみを変更する登記を申請することができる。
○
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