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問題一覧
1
不動産の共有者が共有物分割禁止の定めをした場合の所有権の変更の登記は、共有者の全員が共同してしなければならない。
○
2
共有物分割禁止の定めによる所有権の変更の登記を申請するときは、共有者全員の登記識別情報を提供しなければならない。
○
3
共有物分割禁止の定めによる所有権の変更の登記を申請するときは、共有者全員の印鑑証明書の提供を要しない。
✕
4
共有物分割禁止の定めによる所有権の変更の登記を申請するについて、不動産の所有権の全部を目的とする抵当権者は、登記上の利害関係を有する第三者に当たる。
✕
5
AがBに所有権の一部を売却するとともに、AB間で共有物分割禁止の特約をしたときは、所有権の一部移転の登記の申請情報の内容と併せて、共有物分割禁止の特約を提供することができる。
○
6
A所有の不動産をBCに売却し、BC間で共有物分割禁止の特約をしたときは、AからBCへの所有権の移転の登記の申請情報の内容と併せて、共有物分割禁止の特約を提供することができる。
✕
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