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不動産登記法〜用益権に関する登記~
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  • 問題数 63 • 8/18/2023

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  • 1

    地役権の設定登記後、地役権者が売買により承役地の所有権を取得したため、地役権者への所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税は、承役地の不動産価額に1000分の10を乗じた額となる。

  • 2

    A所有の甲土地にXのために地上権の設定の登記をした後、甲土地についてAからXへの売買による所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の10である。

  • 3

    転貸借の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。

  • 4

    地役権の設定の登記の登録免許税は、承役地の不動産価額に1000分の10を乗じた額である。

  • 5

    売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の2である。

  • 6

    地上権の設定の登記の登録免許税は、不動産価額に1000分の10を乗じて得た額である。

  • 7

    不動産の共有持分を目的として、用益権を設定することができる。

  • 8

    地上権の登記の絶対的登記事項は、目的である。

  • 9

    Xのための普通地上権の登記がある甲土地を目的として、Yのために普通地上権の設定の登記を申請することができる。

  • 10

    甲土地に設定登記をした普通地上権の存続期間が満了していることがあきらかであるときは、その登記を抹消することなく、新たに普通地上権の設定の登記を申請することができる。

  • 11

    スキー場所有やゴルフ場所有を目的として、地上権の設定の登記を申請することができる。

  • 12

    地代、支払時期の定め、存続期間の定めは、いずれも地上権の登記の任意的登記事項である。

  • 13

    存続期間を永久として地上権の設定の登記を申請することはできない。

  • 14

    地上権の譲渡または賃貸を禁止する特約をしたときは、その特約を登記することができる。

  • 15

    法定地上権が成立したときは、「年月日法定地上権設定」を登記原因として、裁判所書記官が、地上権の設定の登記を嘱託する。

  • 16

    工作物の所有のほか、竹木を所有するため区分地上権を設定することができる。

  • 17

    区分地上権の設定の登記を申請するときは、登記の目的として「区分地上権設定」と提供する。

  • 18

    区分地上権の設定の登記においては、範囲も絶対的登記事項となる。

  • 19

    区分地上権の設定の登記を申請するときは、添付情報として、その範囲をあきらかにした図面の提供を要する。

  • 20

    区分地上権の設定契約で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができるが、その定めを登記することはできない。

  • 21

    区分地上権の設定の登記を申請するときは、その土地を目的として既に利用権の設定登記を受けている者やその利用権を目的として権利を有する者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 22

    地代を増額する地上権の変更の登記を申請するときは、地上権者が登記権利者、地上権設定者が登記義務者となる。

  • 23

    地上権の存続期間を伸長する変更の登記を申請するときは、地上権を目的とする抵当権者が登記上の利害関係を有する第三者となる。

  • 24

    普通地上権を区分地上権に変更することはできない。

  • 25

    「地上権者が死亡した時は地上権が消滅する」との定めを登記している場合に、地上権者が死亡したときは、登記権利者が、単独で地上権の登記の抹消を申請することができる。

  • 26

    地上権の登記の抹消を申請する場合に、地上権を目的とする抵当権の登記があるときは、抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 27

    既に賃借権の設定の登記がある不動産を目的として、重ねて賃借権の設定の登記を申請することはできない。

  • 28

    賃借権の登記の絶対的登記事項は、賃料である。

  • 29

    賃料の定めとして、「甲土地を使用収益する」と提供することはできない。

  • 30

    不動産ごとに賃料が異なるときは、登記原因日付や当事者が同一であっても、複数の不動産を目的とする賃借権の設定の登記を一の申請情報によって申請することができない。

  • 31

    賃料の定めとして、「甲土地と乙土地で合計金何万円」と提供して、賃借権の設定の登記を申請することはできない。

  • 32

    存続期間、支払時期の定め、敷金は、いずれも賃借権の登記の登記事項である。

  • 33

    存続期間を「借主が死亡するまで」として、賃借権の設定の登記を申請することはできない。

  • 34

    賃借権の譲渡または賃借物の転貸をすることができる旨を定めたときは、その定めを登記することができる。

  • 35

    建物所有を目的とする土地の賃借権の設定の登記を申請するときは、目的として「建物所有」と提供する。

  • 36

    定期借地権の登記を申請するときは、「特約 借地借家法第22条の特約」と提供する。

  • 37

    借地借家法23条1項または2項の事業用借地権の設定の登記を申請するときは、執行力ある確定判決の正本を提供する場合を除いて、登記原因証明情報として、公正証書の謄本の提供を要する。

  • 38

    賃借権の登記に譲渡、転貸できる旨の定めがない場合、賃借権の移転の登記の申請には、賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要する。

  • 39

    譲渡、転貸できる特約のない賃借権を譲渡し、その契約の日よりも後に賃貸人の承諾を得た場合、賃借権の移転の登記の登記原因日付は、承諾の日である。

  • 40

    転貸の登記がある場合、賃借権の賃料を増額する変更の登記の申請には、転借権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 41

    転貸の登記がある賃借権の設定の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せて、転借権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 42

    地役権の移転の登記を申請することができる。

  • 43

    要役地の地上権者を登記権利者として、地役権の設定の登記を申請することができる。

  • 44

    同一の承役地を目的として、異なる地役権者のために数個の地役権の設定の登記を申請することはできない。

  • 45

    地役権の設定の登記は、要役地を管轄する登記所に対して申請する。

  • 46

    要役地に所有権の登記がないときでも、地役権の設定の登記を申請することができる。

  • 47

    要役地と承役地の管轄登記所が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する。

  • 48

    地役権の設定の登記が完了したときは、申請人である地役権者に登記識別情報が通知される。

  • 49

    要役地が共有である場合、地役権の設定の登記の申請情報の内容として、それぞれの登記名義人の持分を提供しなければならない。

  • 50

    要役地の一部について、地役権の設定登記をすることはできない。

  • 51

    地役権の登記の絶対的登記事項は、要役地の表示、地役権設定の目的および範囲である。

  • 52

    地役権の範囲を「全部」と提供して地役権の設定の登記を申請する場合でも、添付情報として、図面の提供を要する。

  • 53

    地役権の設定契約で「地役権は要役地の所有権とともに移転しない」と定めたときでも、その定めを登記することはできない。

  • 54

    地代は地役権の登記の登記事項ではないが、存続期間は登記事項である。

  • 55

    甲土地を要役地とし、所有者の異なる乙土地および丙土地を承役地として地役権を設定したときは、一の申請情報により、地役権の設定の登記を申請することができる。

  • 56

    地役権は要役地の所有権とともに移転しないとの定めの登記がある地役権の要役地について所有権の移転の登記をしたときは、登記官が、職権で地役権の登記を抹消する。

  • 57

    地役権の設定の登記の後に、要役地を目的として抵当権の設定の登記がある場合において、地役権の抹消の登記を申請するときは、抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

  • 58

    永小作権の絶対的登記事項は、小作料と目的である。

  • 59

    存続期間、小作料の支払時期の定めは、永小作権の登記の登記事項である。

  • 60

    永小作権の設定契約において永小作権の譲渡、賃貸を禁止する旨を定めたときは、その定めを登記することができる。

  • 61

    採石権の登記の絶対的登記事項は、採石料である。

  • 62

    配偶者居住権の登記の絶対的登記事項は、存続期間である。

  • 63

    配偶者居住権の移転の登記を申請することができる。

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