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会社法・商法〜株主総会~
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  • 問題数 55 • 9/11/2023

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  • 1

    取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

  • 2

    取締役会設置会社以外の株式会社の株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

  • 3

    会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項であっても、株主総会以外の機関が決定することができるとする定款の定めは有効である。

  • 4

    定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければならない。

  • 5

    株主総会は、株主が招集する場合を除いて、取締役がこれを招集する。

  • 6

    取締役会設置会社であるかどうかを問わず、日時および場所などの株主総会の招集事項は、取締役が決定する。

  • 7

    公開会社においては、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。

  • 8

    株主に書面または電磁的方法による議決権の行使を認めたときを除いて、公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。

  • 9

    非取締役会設置会社においては、定款の定めがなくても、株主総会の日の3日前までにその招集の通知を発することができる。

  • 10

    株式会社が公開会社でない取締役会設置会社であるときは、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。

  • 11

    非取締役会設置会社は、原則として、株主総会の招集の通知を口頭によってすることができる。

  • 12

    非取締役会設置会社は、株主に書面等による議決権の行使を認めた場合であっても、株主総会の招集の通知を口頭ですることができる。

  • 13

    株主総会に出席しない株主のために、書面による議決権の行使を認めたときは、取締役は、株主総会の招集の通知に際して、株主に株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければならない。

  • 14

    書面等による議決権の行使を認めた場合であっても、株主の全員の同意があるときは、株主総会の招集の手続を省略することができる。

  • 15

    株主総会は、会社の本店の所在地で招集しなければならない。

  • 16

    非公開会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、6ヶ月前から引き続き株式を有する者でなくても、取締役に対して、株主総会の招集を請求することができる。

  • 17

    株主総会の招集の請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、招集の請求をした株主は、裁判所の許可を得ることなく、株主総会を招集することができる。

  • 18

    公開会社でない取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 19

    非取締役会設置会社では、議決権を行使することができる株主であれば、1株しか有しない者であっても、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 20

    取締役会設置会社において、所定の要件を満たす株主が、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求する場合、その請求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 21

    取締役会設置会社において、所定の要件を満たす株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、株主総会の目的である事項につき、その株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

  • 22

    取締役会設置会社であるかどうかを問わず、株主が、取締役に対し議案の要領を株主に通知することを請求できる議案の数は、その上限が10に制限される。

  • 23

    取締役会設置会社の株主が、その要領を通知すべき10以上の議案を提出した場合、その株主が議案相互間の優先順位を定めているときであっても、その順位に従うことなく、取締役が、10を超える数に相当することとなる数の議案を定める。

  • 24

    1個の議決権しか有しない株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。

  • 25

    株主による議案の提出は、実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していないときは、することができない。

  • 26

    株主は、定款で単元株式数を定めた場合を除いて、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。

  • 27

    種類株式発行会社は、株主総会のすべての決議事項について議決権のない株式を発行することはできない。

  • 28

    種類株式発行会社は、公開会社であるかどうかを問わず、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちにそれを2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

  • 29

    株式会社は、自己株式について、議決権を行使することができる。

  • 30

    A社がB社の株式を有しており、また、B社もA社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有している場合、A社は、その有するB社の株式について議決権を行使することができない。

  • 31

    株主は、代理人によってその議決権を行使することはできない。

  • 32

    代理人によって議決権を行使する場合、その代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

  • 33

    議決権を行使する代理人の資格を株主に限るとする定款の定めは、無効である。

  • 34

    株式会社は、株主総会の日から3カ月間、株主または代理人が提出した代理権を証明する書面を、その本店に備え置かなければならない。

  • 35

    株主が、株式会社の本店に備え置かれた議決権の代理行使に係る代理権を証明する書面の閲覧または謄写を請求するときは、その請求の理由を明らかにすることを要しない。

  • 36

    株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときであっても、その有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができない。

  • 37

    取締役会設置会社の株主が、その有する議決権を統一しないで行使するときは、株主総会の日の3日前までに、会社に対して、議決権の不統一行使をする旨およびその理由を通知しなければならない。

  • 38

    株主総会の目的である事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除いた株主の総数が1000人以上である取締役会設置会社は、原則として、株主に書面による議決権の行使を認めなければならない。

  • 39

    株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められたときは、取締役が説明義務を負うが、会計参与や監査役は説明義務を負わない。

  • 40

    株式会社がその定款を変更するためには、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 41

    単一株式発行会社が、株式の譲渡制限の定めを設ける定款の変更をするときは、株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 42

    株主総会の特別決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数から引き下げることはできない。

  • 43

    株式会社は、株主総会の特別決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨を定款で定めることができる。

  • 44

    取締役または株主が、株主総会の目的である事項について提案をし、議決権を行使することができる株主の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。

  • 45

    株式会社は、株主総会の日から10年間、株主総会議事録をその本店に備え置かなければならない。

  • 46

    株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、書面で作成された株主総会議事録の閲覧等を請求することができるが、債権者は閲覧等の請求をすることができない。

  • 47

    株主総会等の決議の取消しの訴えは、株主総会等の決議の日から3ヶ月以内にしなければならない。

  • 48

    株主総会決議の無効確認の訴えは、株主総会の決議の日から3ヶ月以内にしなければならない。

  • 49

    株主総会の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または、著しく不公正なときは、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。

  • 50

    株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がないときは、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として、株主総会の決議取消しの訴えを提起することはできない。

  • 51

    株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、株主は、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。

  • 52

    株主は、株主総会の決議に特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことを理由として、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。

  • 53

    株主総会の招集手続や決議の方法が法令または定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、株主総会の決議取消しの請求を棄却することができる。

  • 54

    会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は、訴訟の当事者以外の第三者に対しては及ばない。

  • 55

    公開会社において、議決権を行使することができる株主であって、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主は、株主総会に先立ち、裁判所に対して、検査役の選任を申し立てることができる。

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