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問題一覧
1
支店所在地の登記記録には、「商号」「本店の所在場所」「支店の所在場所」のみを記録する。
✕
2
本店を東京都A区に置く旨の定款の定めがある取締役会設置会社が、東京都B区内に本店を移転した場合、本店移転の登記の申請書には、取締役会議事録のほか株主総会議事録の添付を要する。
○
3
非取締役会設置会社においては、株主総会で本店移転の決議をすることができる。
○
4
本店移転の登記の原因日付は、原則として、現実に移転した日である。
○
5
取締役会が「◯月◯日から◯月◯日までの間に本店を移転する」と移転の時期を概括的に定めた場合、その議事録を添付して、本店移転の登記を申請することはできない。
✕
6
定款変更を伴わない本店移転の場合において、現実に本店を移転した後に取締役会の承認決議があったときは、取締役会の決議の日を本店移転の日として登記を申請することができる。
○
7
株式会社が、その本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請と旧所在地における登記の申請は、同時にしなければならない。
○
8
旧所在地および新所在地における本店移転の登記の申請書は、新所在地を管轄する登記所に提出しなければならない。
✕
9
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、その旨の登記を書面によって申請するのと同時に、新所在地を管轄する登記所に対して印鑑を提出するときは、旧所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
○
10
新所在地の登記所に提出する印鑑が旧所在地の登記所に提出した印鑑と同一のものであるときは、印鑑届書に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
○
11
新所在地を管轄する登記所宛ての申請書には、代理人によって申請する場合であっても、代理人の権限を証する書面の添付を要しない。
✕
12
新所在地宛ての登記の申請書には、登記すべき事項として「年月日何市何町何丁目何番何号から本店移転」のみ記載すれば足りる。
○
13
株式会社が他の登記所の管轄区域内にその本店を移転したときの本店移転の登記の登録免許税は、旧所在地宛ての申請における3万円を納付すれば足りる。
✕
14
旧所在地宛ての申請書と新所在地宛ての申請書のいずれかに却下事由があるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、これらの申請を共に却下しなければならない。
○
15
新所在地宛ての申請書が新所在地を管轄する登記所に送付される前に本店移転の登記の申請を取り下げるときは、旧所在地を管轄する登記所に取下書を2通提出しなければならない。
✕
16
新所在地宛ての申請書が、新所在地を管轄する登記所に送付された後は、本店移転の登記の申請を取り下げることができない。
✕
17
支店のない株式会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときの本店移転の登記は、先に、新所在地を管轄する登記所においてこれを実行し、その後、旧所在地を管轄する登記所においてこれを実行した後、その会社の登記記録を閉鎖する。
○
18
新所在地を管轄する登記所において本店移転の登記の申請を却下したときは、旧所在地を管轄する登記所においても、登記の申請を却下しなければならない。
✕
19
X登記所の管轄区域内に支店がある株式会社が、他の登記所の管轄区域内にその本店を移転し、その旨の登記をしたときは、旧本店所在地を管轄するX登記所は、職権で、本店の登記記録を閉鎖し、新たに支店の登記記録を作成する。
✕
20
株式会社が、他の登記所の管轄区域内にその本店を移転しその旨の登記をした場合において、移転先の登記所の管轄区域内にその支店があるときは、新本店所在地を管轄する登記所の登記官が、その支店の登記記録を職権で抹消する。
○
21
会社の本店の所在場所について住居表示の実施があったときは、会社は、本店の変更の登記を申請することを要しない。
✕
22
取締役会設置会社が支店を移転するときは、取締役会の決議を要し、その決定を各取締役に委任することができない。
○
23
A社が、その本店の所在地を管轄するA登記所の管轄区域内に支店を設置した場合、支店設置の登記の登録免許税は、申請1件につき金3万円である。
✕
24
A登記所の管轄区域内に本店があるA社が、X登記所の管轄区域内に支店を設置した場合、支店設置の登記の申請は、X登記所においては、支店を設けた日から3週間以内に申請しなければならない。
○
25
A登記所の管轄区域内に本店があるA社が、X登記所の管轄区域内に支店を設置した場合、X登記所における支店設置の登記の申請書には委任状の添付を要する。
✕
26
A登記所の管轄区域内に本店のあるA社が、X登記所の管轄区域内にある支店を、Y登記所の管轄区域内に移転した場合、Y登記所においては、支店移転の日から4週間以内に支店移転の登記を申請しなければならない。
○
27
A登記所の管轄区域内に本店のあるA社が、X登記所の管轄区域内にある支店をY登記所の管轄区域内に移転したため、A登記所で支店移転の登記をした後は、先にX登記所に対して支店移転の登記を申請しなければならない。
✕
28
本店所在地における支店移転の登記の登録免許税は、支店の数1か所につき金3万円である。
○
29
株式会社が、複数の支店を廃止した場合、本店所在地における支店廃止の登記の登録免許税は、支店の数1か所につき金3万円である。
✕
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