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問題一覧
1
特例有限会社は取締役会を設置することができる。
✕
2
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上となった特例有限会社は、会計監査人を置かなければならない。
✕
3
特例有限会社の取締役と監査役には、任期の定めがない。
○
4
特例有限会社にも、休眠会社のみなし解散の規定が適用になる。
✕
5
特例有限会社の株主総会の特別決議は、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
○
6
取締役の氏名、代表取締役の氏名および住所は、特例有限会社の登記事項である。
✕
7
監査役の氏名および住所と監査役設置会社である旨は、特例有限会社の登記事項である。
✕
8
特例有限会社は、種類株式を発行することができない。
✕
9
特例有限会社は、その定款に株式の譲渡制限に関する一定の定めがあるものとみなされ、これと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
○
10
清算株式会社である特例有限会社は、清算人会を置くことができる。
✕
11
特例有限会社は、株式交換および株式移転をすることができない。
○
12
監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされる。
○
13
特例有限会社では、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項となる。
✕
14
特例有限会社は、新株予約権を発行することはできない。
✕
15
特例有限会社の取締役が新たに就任した場合、その登記の申請書には、取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
○
16
解散した特例有限会社が最初にする清算人の登記には、必ず、定款を添付しなければならない。
✕
17
特例有限会社を代表しない取締役に代表権が付与されたことにより、会社を代表しない取締役がいなくなったときは、代表取締役の氏名抹消の登記を申請する。
○
18
特例有限会社の通常の株式会社への移行は、株主総会で定めた効力発生日に、その効力を生ずる。
✕
19
特例有限会社が通常の株式会社に移行したときは、その株式会社の登記記録に関する事項欄に「令和何年何月何日X有限会社を商号変更し、移行したことにより設立」との記録がされる。
○
20
通常の株式会社への移行の日に本店を移転する場合、その設立登記の申請書の登記すべき事項として、新本店の所在場所を記載することができる。
✕
21
特例有限会社の通常の株式会社への移行による設立登記の申請書には、商号の変更後の株式会社の定款を添付しなければならない。
○
22
特例有限会社の通常の株式会社への移行による設立登記の申請書には、役員等の就任年月日を記載しなければならない。
✕
23
特例有限会社が、その商号を変更して取締役会を設置しない株式会社に移行し、これと同時にその任期が満了した取締役が重任したときでも、設立の登記の申請書には、その取締役の就任承諾書に押印した印鑑について市区町村作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
✕
24
特例有限会社の商号変更による株式会社(取締役会設置会社)への移行に伴い、新たな取締役が就任したときは、その者の印鑑証明書を添付する場合を除き、就任承諾書に記載した氏名及び住所についての本人確認証明書を添付しなければならない。
○
25
特例有限会社から通常の株式会社へ移行すると同時に辞任する取締役がいるときは、移行による設立の登記の申請書には辞任を証する書面の添付を要する。
○
26
特例有限会社が、その商号を変更して通常の株式会社に移行したことによる解散の登記の申請書には、委任状を添付しなければならない。
✕
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