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問題一覧
1
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
○
2
役員とは、取締役、会計参与、監査役および会計監査人をいう。
✕
3
株式会社と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
○
4
会計監査人は役員ではないため、株式会社と会計監査人との関係について、委任に関する規定は適用されない。
✕
5
株式会社は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。
○
6
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
○
7
株式会社は、定款で定めることにより、株式の譲渡を制限することができる。
○
8
種類株式発行会社は、その発行する全部の株式に譲渡制限の定めを設けることはできるが、一部の株式にのみ譲渡制限の定めを設けることはできない。
✕
9
発行する株式の全部に譲渡制限に関する定めを設けている会社は、公開会社でない会社である。
○
10
譲渡制限の定めのない普通株式と譲渡制限の定めのある優先株式を発行する種類株式発行会社は、非公開会社である。
✕
11
譲渡制限の定めのあるA種類株式と、譲渡制限の定めのないB種類株式を発行する旨の定款の定めがある株式会社において、現実に発行している株式がA種類株式のみであるときは、この会社は、非公開会社である。
✕
12
株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
○
13
代表取締役の職務代行者は裁判所が選任するが、一時代表取締役の職務を行うべき者は、株主総会の決議により選任する。
✕
14
代表取締役の職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除いて、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
○
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