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問題一覧
1
取締役は、その氏名および住所が登記事項となる。
✕
2
指名委員会等設置会社であるときは、代表取締役の氏名および住所は登記されない。
○
3
株式会社に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項となる。
○
4
会計参与設置会社であるときは、会計参与の氏名または名称および住所が登記事項となる。
✕
5
会計参与の書類等備置場所は、会計参与設置会社の本店または支店と同じ場所であっても登記することができる。
✕
6
監査等委員会設置会社が重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する定款の定めを設けたときは、その旨が登記事項となる。
○
7
社外取締役のいる会社であっても、社外取締役である旨を登記すべき場合でない限り、その旨を登記することを要しない。
○
8
監査役会設置会社である場合以外に、社外監査役である旨が登記されることがある。
✕
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