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問題一覧
1
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、賃借権者を登記権利者、すべての先順位抵当権者を登記義務者とする共同申請によってする。
○
2
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請するときは、同意によって不利益を受ける者の承諾を証する情報の提供を要する。
○
3
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。
✕
4
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、付記登記によってする。
✕
5
保証人の求償債権を担保するために抵当権の設定の登記をした後、主たる債務者が債務を弁済したときは、「弁済」を登記原因として抵当権の登記の抹消を申請する。
✕
6
1番抵当権が弁済により消滅したときは、後順位の抵当権者も登記権利者として、1番抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
7
共有不動産に設定した抵当権の登記の抹消は、共有者の全員が抵当権者と共同して申請することを要する。
✕
8
XからYへの抵当権の移転の登記の後、弁済により抵当権の登記の抹消を申請するときの登記義務者はYである。
○
9
抵当権の登記の抹消を申請する場合に、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報の提供を要する。
○
10
弁済により抵当権が消滅した後、抵当権者である株式会社が吸収合併により消滅したときは、抵当権の登記の抹消の前提として、合併による抵当権の移転の登記を要する。
✕
11
抵当権者が吸収合併された後、債務者の弁済により抵当権が消滅したときは、抵当権の登記の抹消の前提として、合併による抵当権の移転の登記を要する。
○
12
抵当権の設定者が死亡した後、弁済により抵当権が消滅したときは、抵当権の登記の抹消の前提として、相続による所有権の移転の登記を申請しなければならない。
○
13
混同により抵当権の登記の抹消を申請する場合、混同が生じていることが登記記録上からあきらかなときは、登記原因証明情報の提供を省略することができる。
○
14
抵当権の登記名義人が権利者兼義務者として、混同による抵当権の登記の抹消を申請するときは、登記識別情報の提供を要しない。
✕
15
Xの抵当権が混同により消滅した後に、その抹消の登記をする前に、所有権がYに移転したときは、Yを登記権利者、Xを登記義務者として混同による抵当権の登記の抹消を申請する。
○
16
抵当権者が抵当不動産の所有権を取得したが、後順位の抵当権が存在するときは、後順位の抵当権が消滅したときに、混同による抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
17
先順位の抵当権の被担保債権に混同が生じた場合は、後順位の抵当権が存在するときであっても、混同による抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
18
抵当権の被担保債権について、債務者がその所有する不動産で代物弁済をした場合、代物弁済を原因とする抵当権の登記の抹消の登記原因日付は、代物弁済契約の日である。
✕
19
抵当権の所在がしれない場合、被担保債権の弁済期から20年を経過した後に、被担保債権、利息、損害金の全額に相当する金額を供託したときは、登記権利者が、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
20
抵当権の登記義務人が法人であるときは、登記権利者は、不動産登記法70条3項後段の規定により、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができない。
✕
21
仮登記担保や譲渡担保権についても、不動産登記法70条3項後段の規定により、登記権利者が、単独で抹消登記を申請することができる。
✕
22
根抵当権者の所在が知れないときは、不動産登記法70条3項後段により、登記権利者が、単独で根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
23
不動産登記法70条3項後段の規定により、抵当権の登記を抹消するときの登記原因は、「供託」である。
✕
24
抵当権者の所在が知れない場合、債権証書、被担保債権および最後の2年分の利息等の完全な弁済があったことを証する情報、抵当権者の所在が知れないことを証する情報を提供したときも、登記権利者が、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
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