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問題一覧
1
株式会社が合同会社に組織変更したときは、株式会社の解散登記および合同会社の設立の登記を申請しなければならない。
○
2
組織変更をした株式会社の解散の登記と持分会社の設立の登記は、同時に申請しなければならない。
○
3
株式会社が組織変更したことによる持分会社の設立登記の申請書には、総株主の同意書を添付しなければならない。
○
4
新株予約権を発行している株式会社が組織変更をした場合でも、新株予約権証券を発行していないときは、持分会社の設立登記の申請書には、新株予約権証券を発行していないことを証する書面の添付を要しない。
✕
5
株式会社が組織変更をしたことによる持分会社の設立登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面の添付を要しない場合がある。
✕
6
組織変更をする株式会社がその効力発生日を変更したときは、組織変更による設立登記の申請書には、変更後の効力発生日を公告したことを証する書面を添付しなければならない。
✕
7
株式会社が合資会社に組織変更したことによる合資会社の設立登記の登録免許税は、申請件数1件につき金6万円である。
○
8
組織変更による持分会社の設立登記と同時に申請する株式会社の解散登記の申請書には、委任状以外の添付書面を要しない。
✕
9
株式会社が合同会社に組織変更したことによる設立登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
10
株式会社が持分会社に組織変更したときは、株主リストの作成を要しない。
✕
11
持分会社が株式会社に組織変更したことによる設立登記の申請書に添付する定款は、公証人の認証を受けたものでなければならない。
✕
12
持分会社が組織変更をしたときは、組織変更による株式会社の設立登記の申請書に、総社員の同意書を添付しなければならない。
○
13
合資会社が組織変更したことによる設立登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面として、必ず公告および催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
○
14
合同会社が取締役会設置会社に組織変更したことによる設立登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
✕
15
合名会社または合資会社が組織変更するときは、その設立登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。
✕
16
合同会社が組織変更したことによる解散登記を支店所在地において申請するときは、その申請書には添付書面を要しない。
○
17
合名会社が合同会社に種類の変更をしたときは、合名会社の解散登記と合同会社の設立登記を同時に申請しなければならない。
○
18
合名会社が合同会社に種類の変更をしたときは、その設立の登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面を添付しなければならない。
✕
19
合資会社が合同会社に種類の変更をしたときは、種類変更による合同会社の設立登記の申請書には、合同会社に対する出資の履行に係る払込みおよび給付が完了したことを証する書面を添付しなければならない。
○
20
合資会社の無限責任社員の退社により有限責任社員のみとなったことによる種類変更による合同会社の設立登記の申請書には、合同会社に対する出資の履行に係る払込みおよび給付が完了したことを証する書面を添付しなければならない。
✕
21
吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約書を添付しなければならない。
○
22
合併対価が生じない吸収合併の場合でも、その変更の登記の申請書には、資本金の額の計上に関する証明書を添付しなければならない。
✕
23
吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅株式会社の双方で株主総会の特別決議による合併契約の承認があったときは、合併による変更の登記の申請書には、存続会社および消滅会社の株主総会議事録を添付しなければならない。
○
24
存続会社が消滅会社の特別支配会社であり、略式合併によって合併をしたときは、その変更の登記の申請書には、消滅会社において略式合併をすることができる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
○
25
存続会社が簡易合併をする場合、吸収合併による変更の登記の申請書には、簡易合併をすることができる場合に該当することを証する書面の添付を要しない。
✕
26
存続会社が、公開会社である消滅会社(単一株式発行会社)の特別支配会社である場合、消滅会社の株主に交付する対価が譲渡制限株式であるときであっても、消滅会社の株主総会議事録の添付を要しない。
✕
27
存続会社が、公開会社である消滅会社(種類株式発行会社)の特別支配会社である場合、合併対価が譲渡制限株式であるときであっても、消滅会社の株主総会議事録の添付を要しない。
○
28
存続会社が種類株式発行会社であって、消滅会社の株主に交付する対価が存続会社の譲渡制限株式(甲種類株式)であるときは、合併による変更の登記の申請書には、原則として、存続会社の甲種類株式の種類株主による種類株主総会議事録を添付しなければならない。
○
29
吸収合併存続会社が合同会社であり、消滅会社(単一株式発行会社)の株主に交付する対価が存続持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、消滅会社の総株主の同意書を添付しなければならない。
○
30
合併による変更の登記の申請書には、消滅会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付しなければならないが、存続会社において債権者異議手続をしたことを証する書面の添付を要しない。
✕
31
存続会社が新株予約権を発行しているときは、合併による変更の登記の申請書には、存続会社において新株予約権証券提出公告をしたことを証する書面または新株予約権証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
✕
32
吸収合併の効力が生じたときは、本店所在地において、存続会社の合併による変更の登記と消滅会社の合併による解散の登記を同時に申請しなければならない。
○
33
消滅会社の解散登記は、消滅会社の代表者が申請する。
✕
34
存続会社と消滅会社の管轄登記所が異なる場合、消滅会社の解散登記は、存続会社の本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
○
35
存続会社と消滅会社の管轄登記所が異なる場合において、存続会社の変更登記の申請書に、消滅会社の会社法人等番号を記載したときは、消滅会社の登記事項証明書の添付を要しない。
○
36
株式会社が吸収合併をした場合、吸収合併消滅株式会社の株主リストは、吸収合併消滅株式会社の代表取締役が作成しなければならない。
✕
37
存続会社の資本金の額が増加するときは、資本金の額が会社法445条5項の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
○
38
本店所在地における消滅会社の解散登記の申請書には、委任状以外の添付書面を要しない。
✕
39
存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記の一方に却下事由があるときは、双方の申請がともに却下される。
○
40
存続会社と消滅会社の本店所在地を管轄する登記所が異なる場合、存続会社の吸収合併による変更登記を先に実行した後、消滅会社の解散登記を実行する。
○
41
存続会社と消滅会社のいずれも支店が設置しているときは、支店所在地においても、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に申請しなければならない。
✕
42
消滅会社の支店所在地における解散登記の申請書には、添付書面を要しない。
✕
43
新設合併設立株式会社が取締役会設置会社である場合、その設立登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
✕
44
株式交換完全親株式会社が株式交換による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株式交換契約書の添付を要しない。
✕
45
株式交換により完全親会社が株式交換完全子会社の株主に交付する対価が株式のみであり、完全子会社が新株予約権を発行していないときは、株式交換による完全親会社の変更登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面の添付を要しない。
○
46
新株予約権の承継がある場合、それが新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換による変更の登記の申請書には、完全親会社および完全子会社の双方において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。
○
47
完全子会社が新株予約権を発行しているときは、新株予約権の承継がなくても、完全親会社の株式交換による変更の登記の申請書には、新株予約権証券提出公告に関する書面を添付しなければならない。
✕
48
完全親会社が株式交換による変更の登記を申請するときは、株式交換をした旨、株式交換完全子会社の商号および本店も登記事項となる。
✕
49
株式交換完全子会社の株主リストは、株式交換完全子会社の代表取締役が作成する。
○
50
新株予約権の承継があるときは、完全子会社の変更の登記は、完全親会社の代表者が完全子会社を代表して申請する。
✕
51
新株予約権の承継がある場合において、完全親会社と完全子会社の本店所在地を管轄する登記所が異なるときは、完全親会社の株式交換による変更の登記と完全子会社の株式交換による変更の登記はそれぞれの管轄登記所で個別に申請しなければならない。
✕
52
完全親会社の管轄登記所が甲登記所、完全子会社の管轄登記所が乙登記所である場合、完全子会社の株式交換による変更の登記の申請書には、代理人の権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しない。
○
53
株式移転設立完全親会社の設立登記の申請書に、株式移転完全子会社の株主総会議事録の添付を要しない場合がある。
✕
54
設立会社の株式移転による設立登記の登記の申請書には、株式移転計画書および定款を添付しなければならない。
○
55
新株予約権の承継がないときは、設立会社の設立登記の申請書には、完全子会社において債権者異議手続をしたことを証する書面の添付を要しない。
○
56
完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社であるときでも、設立会社の設立登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要しない。
✕
57
完全子会社が新株予約権を発行しており、その新株予約権の承継があるときは、設立会社の設立登記の申請書には、新株予約権証券提出公告に関する書面を添付しなければならない。
○
58
株式移転完全子会社の株主リストは、株式移転設立完全親会社の代表取締役が作成する。
✕
59
設立会社の設立登記においては、「登記記録に関する事項」の欄に「設立」とのみ記録する。
○
60
株式移転により設立する株式会社が取締役会設置会社であるときでも、設立登記の申請書に、設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しない。
✕
61
設立会社(甲登記所の管轄)の設立登記および完全子会社(乙登記所の管轄)の株式移転による変更の登記を申請する場合、完全子会社の変更登記の申請書には、代理人の権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しない。
○
62
株式移転による設立の登録免許税は、資本金の額の1000分の7であり、これによって計算した額が3万円に満たないときは金3万円である。
✕
63
吸収分割承継株式会社の吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割契約書を添付しなければならない。
○
64
吸収分割契約において、吸収分割株式会社が対価として取得した承継会社の株式を、吸収分割の効力発生日に、剰余金の配当として分割会社の株主に交付すると定めたときは、吸収分割による変更登記の申請書には、承継会社および分割会社の債権者異議手続に関する書面の添付を要する。
○
65
承継会社が簡易分割をした場合において、一部の株主がこれに反対する旨を通知したときは、その変更登記の申請書に、承継会社において簡易分割をすることができる場合に該当することを証する書面の他に、株主総会による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。
○
66
分割会社が簡易分割をした場合、承継会社の吸収分割による変更登記の申請書に、分割会社において簡易分割をすることができる場合に該当することを証する書面の他、株主総会による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面の添付を要することがある。
✕
67
承継会社が分割会社の特別支配会社であるときは、分割会社(単一株式発行会社)が公開会社であって、分割対価を譲渡制限株式とする場合でも、吸収分割による変更登記の申請書には、分割会社の株主総会議事録の添付を要しない。
○
68
分割会社が現に株券を発行している株券発行会社であるときは、吸収分割による変更登記の申請書には、分割会社が株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
69
承継会社および分割会社が新株予約権を発行しており、分割会社の新株予約権の承継があるときは、吸収分割による変更登記の申請書には、承継会社および分割会社の新株予約権証券提出公告に関する書面を添付しなければならない。
✕
70
合同会社である吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の一部を承継会社に承継させるときでも、承継会社の吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割会社の総社員の同意書を添付しなければならない。
✕
71
承継会社の本店所在地を管轄する登記所が甲登記所、分割会社の本店所在地を管轄する登記所が乙登記所である場合、承継会社および分割会社の吸収分割による変更の登記の申請は、甲登記所に対して同時にしなければならない。
○
72
分割会社の吸収分割による変更登記の申請は、承継会社の代表者が分割会社を代表して申請する。
✕
73
承継会社と分割会社の本店所在地を管轄する登記所が異なるときは、承継会社の吸収分割による変更の登記の申請書に、原則として、分割会社の登記事項証明書を添付しなければならない。
○
74
株式会社が吸収分割をした場合、吸収分割株式会社の株主リストは、吸収分割株式会社の代表取締役が作成しなければならない。
○
75
承継会社と分割会社の本店所在地を管轄する登記所が異なる場合、分割会社の吸収分割による変更の登記の申請書には、添付書面を要しない。
✕
76
吸収分割による変更登記をした承継会社の登記記録の会社分割の欄には、「何市何町何番地△△株式会社から分割」との記録がされる。
✕
77
新設分割による設立会社の設立登記の申請書に、新設分割計画の承認をした分割会社の株主総会議事録を添付しなくてもよい場合がある。
○
78
新設分割による設立会社の設立登記と分割会社の変更の登記の申請は、同時にすることを要しない。
✕
79
分割会社の変更登記は、分割会社の代表者が申請する。
○
80
分割会社の変更登記の申請書には、代理人の権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しない。
○
81
新設分割によって設立する株式会社が取締役会設置会社であるときであっても、設立登記の申請書には、設立会社の設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない。
✕
82
新設分割による設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7であり、これによって計算した額が15万円に満たないときは金15万円となる。
✕
83
新設分割株式会社の株主リストは、新設分割株式会社の代表取締役が作成する。
○
84
新設分割による設立の登記をした新設分割設立会社の登記記録の「登記記録に関する事項」の欄には、「何市何町何丁目○株式会社から分割により設立」との記録がされる。
○
85
株式交付の効力が生じたときは、株式交付子会社において、株式交付による変更の登記を申請すべき場合がある。
✕
86
株式交付親会社が、株式交付による変更の登記を申請するときは、株式交付をした旨とその年月日、株式交付子会社の商号および本店を登記しなければならない。
✕
87
株式交付による変更の登記の申請書には、株式交付計画書を添付しなければならない。
○
88
簡易株式交付をしたときの株式交付による変更の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面のみを添付すれば足り、株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合であっても、それに関する書面を添付することを要しない。
✕
89
株式交付による変更の登記の申請書には、株式の譲渡しの申込みを証する書面または総数譲渡契約を証する書面の添付を要しない。
✕
90
株式交付親会社の反対株主が、株式交付親会社に対し、自己の有する株式の買取りを請求したときは、株式買取請求の手続に関する書面を添付しなければならない。
✕
91
株式交付親会社の債権者が、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができるときは、株式交付による変更の登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面を添付しなければならない。
○
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