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商業登記法〜募集株式の発行等の登記~
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  • 問題数 31 • 11/13/2023

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  • 1

    募集株式の引受人にすべて自己株式を割り当てたときは、発行済株式総数を増加する変更の登記を申請しなければならない。

  • 2

    すべて金銭出資により新たに募集株式を発行したときは、発行済株式の総数及び資本金の額を増加する変更の登記を申請しなければならない。

  • 3

    非公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会が決議したときは、その変更の登記の申請書には、定款および取締役会議事録を添付しなければならない。

  • 4

    公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行したときは、その募集が有利募集に当たる場合を除き、その登記の申請書には、募集事項を決定した取締役会議事録を添付しなければならない。

  • 5

    非公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行したことによる変更の登記を申請する場合において、募集事項を決定した取締役会の決議の日と払込期日との間に2週間の期間がないときは、株主全員の同意書を添付しなければならない。

  • 6

    公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行することにより支配株主の変更を伴う場合、一定数の株主からその引受けに反対する旨の通知があったにもかかわらず、株主総会の承認を受けるべき場合に当たらないときは、そのことを証する書面を添付しなければならない。

  • 7

    非公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議によって決定したときは、その変更の登記の申請書には、定款および取締役会議事録を添付しなければならない。

  • 8

    非公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により募集株式の発行をしたことによる変更の登記を申請する場合において、募集事項を決定した株主総会の決議の日と申込期日の間に2週間の期間がないときは、期間短縮についての株主全員の同意書を添付しなければならない。

  • 9

    公開会社である種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、原則として、募集事項を決定した取締役会議事録のほか、種類株主総会議事録を添付しなければならない。

  • 10

    種類株式発行会社が、募集事項の決定について、譲渡制限種類株式の種類株主による種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めを設けたときは、それを登記しなければならない。

  • 11

    株主割当て、第三者割当てを問わず、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式の引受けの申込みを証する書面を添付しなければならない。

  • 12

    公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式の発行をした場合、その登記の申請書には、その割当てを決議した株主総会議事録を添付しなければならない。

  • 13

    株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式でない募集株式を発行する場合、その変更の登記の申請書には、割当てを証する書面の添付を要しない。

  • 14

    現物出資をする者に対して割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えないため、検査役の調査を要しないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、そのことを証する書面を添付しなければならない。

  • 15

    現物出資財産が弁済期に到来した株式会社に対する金銭債権である場合、その価額が500万円を超えないときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、その金銭について記載された会計帳簿を添付しなければならない。

  • 16

    現物出資財産である不動産の価額が1000万円であり、その価額が相当であることについて弁護士法人が証明したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、弁護士法人の証明書のほか不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない。

  • 17

    募集株式の引受人が現物出資をしたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、現物出資財産を給付したことを証する書面を添付しなければならない。

  • 18

    募集事項で定めた払込期日よりも前に全額の払込みが完了したときは、払込期日前であっても、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。

  • 19

    株主総会が募集事項の一部として定めた払込期日よりも前に全額の払込みが完了していた場合、その後、払込期日を繰り上げる株主総会の決議があったときは、その議事録を添付して、払込期日よりも前の日を原因とする募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。

  • 20

    株主総会の決議により定めた払込期日を延期した場合、延期後の払込期日を原因として募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、延期を決議した株主総会議事録のほか募集株式の引受人の全員の同意書を添付しなければならない。

  • 21

    出資の目的がすべて金銭でありその全額を資本金の額に計上したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。

  • 22

    募集株式の発行による変更の登記の登録免許税は、増加した資本金の額に1000分の7を乗じて得た額であり、これにより計算した額が3万円に満たないときは3万円である。

  • 23

    株式会社が募集社債を発行したときは、その登記をしなければならない。

  • 24

    株式会社が取得請求権付株式を取得し、その対価として新たに株式を発行したときは、発行済株式総数の増加および資本金の額を増加する変更の登記を申請しなければならない。

  • 25

    現に株券を発行している株券発行会社が取得請求権付株式の取得と引換えに株式を発行したときは、その登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

  • 26

    取得事由が「会社が別に定める日」である取得条項付株式を発行する株式会社が、その取得と引換えに株式を発行したときは、その登記の申請書には、別に定める日を決定した株主総会議事録(取締役会設置会社にあっては、取締役会議事録)を添付しなければならない。

  • 27

    現に株券を発行する株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えに株式を発行したときは、その登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

  • 28

    取得請求権付株式の取得と引換えに株式を発行したことによる変更の登記の申請は、毎月末日現在により、その末日から2週間以内にすることができる。

  • 29

    全部取得条項付種類株式の取得と引換えに株式を発行したことによる変更の登記は、取得を決議した株主総会の日から2週間以内に申請しなければならない。

  • 30

    取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行した場合でも、資本金の額が増加することはない。

  • 31

    取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を発行したことによる変更の登記の申請書には、新株予約権証券提出公告をしたことを証する書面または新株予約権証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

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