記憶度
4問
11問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
合同会社を設立するときは、社員になろうとする者が出資の履行を完了してから2週間以内に、本店所在地で設立の登記を申請しなければならない。
✕
2
合同会社の設立登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款の添付を要する。
✕
3
合名会社を代表する社員の氏名または名称は、常に登記事項となる。
✕
4
合名会社の設立登記の申請書には、社員が出資を履行したことを証する書面の添付を要しない。
○
5
定款の定めに基づく社員の互選により代表社員を定めたときは、持分会社の設立登記の申請書には、定款および互選を証する書面の添付を要するが、その就任承諾書の添付を要しない。
✕
6
持分会社の代表社員が法人であるときは、設立登記の申請書には、原則として、その法人の登記事項証明書を添付するほか、職務執行者の選任を証する書面およびその者の就任承諾書を添付しなければならない。
○
7
合資会社の設立登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
○
8
合名会社においては資本金の額は登記事項ではないが、合資会社及び合同会社においては資本金の額が登記事項である。
✕
9
合同会社においては、社員の全員の氏名および住所が登記事項となる。
✕
10
持分会社の社員は、婚姻前の氏を登記することができない。
✕
11
持分会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、加入の事実を証する書面を添付しなければならない。
○
12
持分会社の社員の加入による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面のほか就任承諾書を添付しなければならない。
✕
13
合資会社の有限責任社員が新たに出資をして加入したときは、その加入による変更の登記の申請書には、出資の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
14
合同会社の業務執行社員の加入による変更の登記の申請書には、出資に係る払込みまたは給付があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
15
持分会社の社員が死亡して、その相続人が新たに加入したときは、戸籍全部事項証明書等のほか、定款を添付しなければならない。
○
16
社員が死亡したときはその相続人が持分を承継する旨の定款の定めがある合資会社の社員Aが死亡した場合において、Aの相続人であるB及びCが遺産分割をし、Bが持分を承継することとなったときであっても、いったんB及びCを社員とする変更の登記を申請しなければならない。
○
17
合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分を譲り受けたことにより加入したときは、その登記の申請書には、加入を証する書面として、持分の譲渡契約書および業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面を添付すれば足りる。
✕
18
社員の債権者が持分を差し押さえたことにより社員が退社したときは、退社による変更の登記の申請書には、差押命令書の謄本を添付すれば足りる。
✕
19
合名会社の社員が破産手続開始の決定を受けたときは、定款に別段の定めがない限り、退社の登記を申請しなければならない。
○
20
合同会社の社員の加入または退社による変更の登記の登録免許税は、資本金の額が1億円を超える場合であっても、申請件数1件につき金1万円である。
✕
21
合同会社が資本金の額を減少したことによる変更の登記の申請書には、債権者異議手続に関する書面を添付しなければならない。
○
22
合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。
✕
23
合同会社が資本剰余金の額の一部を資本金としたことによる資本金の額の増加の登記の申請書には、総社員の同意書を添付しなければならない。
✕
24
合同会社の業務執行社員が法人である場合でも、その法人が代表社員ではないときは、職務を行うべき者の氏名および住所は登記事項とならない。
○
25
持分会社が商号の変更をしたときは、その登記の申請書には総社員の同意書を添付しなければならない。
○
26
持分会社が解散して、裁判所が清算人を選任したときは、清算持分会社は清算人の登記を申請しなければならない。
○
27
持分会社が解散したことによる清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
✕
28
持分会社が解散し、社員の過半数の同意によって定める者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任承諾書を添付しなければならない。
○
関連する問題集
不動産登記法〜不動産登記法の基本問題~
不動産登記法〜残る個別命題~
不動産登記法〜登記義務人の住所・氏名等の変更、更正の登記~
不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続関係)~
不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続以外)~
不動産登記法〜所有権の変更の登記〜
不動産登記法〜所有権抹消登記~
不動産登記法〜買戻特約の登記~
不動産登記法〜抵当権の登記~
不動産登記法〜抵当権の登記~
不動産登記法〜根抵当権の登記~
不動産登記法〜根抵当権の登記~
不動産登記法〜質権・先取特権の登記〜
不動産登記法〜用益権に関する登記~
不動産登記法〜処分制限の登記~
不動産登記法〜その他の登記について~
不動産登記法〜申請から登記完了まで~
不動産登記法〜その他の問題点〜
会社法・商法〜株式会社総論~
会社法・商法〜株式会社の機関設計~
会社法・商法〜株主総会~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
商業登記法〜株式会社の機関設計~
商業登記法〜株主総会以外の機関の登記~
商業登記法〜株主総会以外の機関の登記~
会社法・商法〜株式会社の設立〜
商業登記法〜株式会社の設立登記~
会社法・商法〜責任追及等に関する訴え~
会社法・商法〜株式~
会社法・商法〜株式~
商業登記法〜株式の登記~
会社法・商法〜募集株式の発行等~
商業登記法〜募集株式の発行等の登記~
会社法・商法〜新株予約権~
商業登記法〜新株予約権の登記~
会社法・商法〜会社の計算等~
商業登記法〜会社の計算等に関する登記~
会社法・商法〜解散および清算~
商業登記法〜解散および清算に関する登記〜
会社法・商法〜持分会社~
会社法・商法〜会社に関するその他の問題~
会社法・商法〜組織変更、組織再編(合併等)~
商業登記法〜組織変更、組織再編(合併等)に関する登記~
商業登記法〜本店および支店の移転等~
商業登記法〜抹消登記、更正登記、その他の問題~
商業登記法〜商法を根拠とする登記等~
商業登記法〜登記手続の問題等~
商業登記法〜外国会社の登記~
商業登記法〜特例有限会社の登記~
商業登記法〜法人登記〜
会社法・商法〜商法~