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問題一覧
1
官公署が登記を嘱託するときは、登記識別情報の提供を要しない。
○
2
官公署が登記権利者となるときは、あらかじめ通知を希望する旨の申出をしない限り、登記識別情報は通知されない。
○
3
官公署を登記権利者として登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
○
4
私人を登記権利者、官公署を登記義務者として登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
✕
5
私人が登記権利者、官公署が登記義務者となるときは、嘱託情報と併せて住所を証する情報の提供を要しない。
✕
6
官公署が登記権利者となって所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
○
7
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
✕
8
私人を登記権利者、官公署を登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託したときは、私人である登記権利者に対して、直接、登記識別情報を通知する。
✕
9
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。
○
10
法人の代表者が、登記の申請を司法書士に委任した後に代表権を失ったときは、司法書士の代理権は消滅する。
✕
11
登記申請の委任を受けた代理人が、復代理人を選任した後に死亡したときは、復代理人の代理権は消滅する。
✕
12
所有権移転登記の登記義務者Xが、司法書士に登記の申請を委任した後に死亡した場合、申請情報と併せて、作成後3ヶ月以内のXの印鑑証明書の添付を要する。
○
13
登記完了後に登録免許税額に不足があったことが判明したときは、不足額を支払うことを要しない。
✕
14
課税標準金額に不服があるときは、申請人は、監査法務局または地方法務局の長に対して審査請求をすることができる。
✕
15
登録免許税の還付請求権は、請求することができる日から5年間これを行使しないときは、時効により消滅する。
○
16
既にした登記を登記官が職権で抹消したときは、その際に納付した登録免許税は、還付を受けることができる。
○
17
オンラインによって登記を申請する場合、登録免許税の納付は、インターネットバンキングを利用して納付する方法に限られる。
✕
18
登記を受ける者が2人以上いる場合、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
○
19
登記権利者および登記義務者が共同して登記を申請したが、その申請を取り下げたときは、登記権利者または登記義務者は、納付した登録免許税の還付を受けることができる。
○
20
課税標準の金額に不服があるときは、監査法務局または地方法務局の長に対して審査請求をすることができる。
✕
21
口頭で審査請求をすることができる。
✕
22
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
○
23
登記官は、審査請求に理由があると認めるときは、その請求の日から3日以内に、意見を付して、事件を法務局または地方法局の長に送付しなければならない。
✕
24
審査請求をすることができる期間に制限はない。
○
25
申請書の保存期間が満了した後は、審査請求をすることができない。
✕
26
登記申請の委任を受けた代理人は、特別の委任がなくても、審査請求をすることができる。
✕
27
所有権の移転の登記の申請が却下されたときは、登記義務者は審査請求をすることはできない。
✕
28
抵当権の移転の登記の申請が却下されたときは、抵当権設定者は、審査請求をすることができる。
✕
29
登記官が添付情報の不備を見逃して登記を実行したときは、登記義務者は、審査請求をすることができる。
✕
30
審査請求をすることができる場合でも、審査請求をすることなく行政訴訟の提起や国家賠償の請求をすることができる。
○
31
審査請求の送付を受けた法務局の長は、登記官に対し、仮登記を命じなければならない。
✕
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