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商業登記法〜株主総会以外の機関の登記~
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  • 問題数 100 • 9/26/2023

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    問題一覧

  • 1

    株式会社の本店の所在地以外の場所で開催された株主総会の議事録を添付して、取締役の変更の登記を申請することはできない。

  • 2

    書面決議により株主総会の決議があったものとみなされたときは、その場合に該当することを証する書面を添付して登記の申請をすることができる。

  • 3

    商号の変更の登記の申請書に添付する株主総会議事録は、議長および出席取締役が署名または記名押印したものであることを要する。

  • 4

    取締役の任期が満了する株主総会が延期または続行されたときは、延期または継続となった株主総会の終結の日を退任の日として、取締役の退任の登記を申請する。

  • 5

    取締役の任期が満了する定時株主総会が、定款で定めた期間内に開催されなかったときは、定時株主総会を開催すべきだった期間の満了の日を退任の日として、取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。

  • 6

    登記すべき事項について株主総会、種類株主総会、取締役会の決議を要するときは、申請書にそれぞれの議事録を添付しなければならない。

  • 7

    株式会社の変更登記を委任による代理人によって申請するときは、代表取締役は、代理人の権限を証する書面に、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

  • 8

    株式会社の代表取締役が印鑑を提出する場合に印鑑届書に添付する市区町村長作成の印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなくてもよい。

  • 9

    印鑑の提出の際に印鑑届書に添付した市区町村長作成の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 10

    数人の代表取締役が登記所に印鑑を提出するときは、同一の印鑑を提出することはできない。

  • 11

    代表取締役がAからBに交代した場合に、Aが登記所に提出していた印鑑と同じ印鑑を引き続きBが使用するときは、Bは、印鑑の提出を要しない。

  • 12

    登記所に印鑑を提出している代表取締役Aが再任した場合に、引き続き同一の印鑑を使用するときは、Aは改めて登記所に印鑑を提出することを要しない。

  • 13

    会社の代表者は、商業登記の申請と同時にする場合でなくても、オンラインの方法によって、登記所に印鑑を提出することができる。

  • 14

    会社の代表者は、オンラインの方法によって、電子証明書による証明の請求をすることができる。

  • 15

    被証明事項である代表取締役の氏名に変更があったときは、代表取締役は、改めて印鑑を提出しなければならない。

  • 16

    株式会社の支配人の印鑑は、代表取締役が提出する。

  • 17

    代表取締役の職務代行者も、登記所に印鑑を提出することができる。

  • 18

    登記所に印鑑を提出した者は、一定の事項を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。

  • 19

    代理人によって代表取締役の印鑑証明書の交付を請求するときは、印鑑カードを提示する場合であっても、委任状の提出を要する。

  • 20

    印鑑を提出した者は、印鑑の廃止の届出書に届出印を押すことができず、また、印鑑カードの提示もできないときは、市区町村長作成の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付して、印鑑の廃止の届出をすることができる。

  • 21

    会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店所在地で変更の登記をしなければならない。

  • 22

    登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 23

    登記すべき事項は、登記をした後であっても、正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない。

  • 24

    故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって、悪意の第三者にも対抗することができない。

  • 25

    登記に錯誤があることが登記官の過誤によるものであるときは、登記官は、遅滞なく、監督法務局等の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

  • 26

    既に登記している他の会社と同一の商号、同一の本店の所在場所となる場合であっても、株式会社の設立登記をすることができる。

  • 27

    株式会社がその目的を追加する変更をした場合、その変更の登記の申請書には、変更前のものも含めて、変更後の目的のすべてを記載しなければならない。

  • 28

    会社の公告をする方法として、「官報または東京都において発行される日本新聞に掲載してする」と登記をすることができる。

  • 29

    公告方法を官報とする会社が、貸借対照表の内容である情報を電磁的方法により開示するための措置をとることとしたときは、ホームページのアドレスを登記しなければならない。

  • 30

    貸借対照表の内容である情報を電磁的方法により開示している会社が、公告をする方法を電子公告としたときは、その変更の登記と併せて「賃借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の登記の抹消を申請しなければならない。

  • 31

    公告をする方法を電子公告とするときは、定款にホームページのアドレスも定めなければならない。

  • 32

    公告方法を電子公告とする会社が、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法を定めたときは、その定めを登記しなければならない。

  • 33

    公告方法を電子公告とする会社は、その公告のためのURLとは別に、賃借対照表の公告の内容を掲載するためのURLを登記することはできない。

  • 34

    登記すべき事項につき株主総会または種類株主総会の決議を要する場合、その申請書には、主な株主の氏名等を記載した株主リストを添付しなければならない。

  • 35

    株主リストには、作成者である代表取締役が登記所に印鑑を提出しているときは、その登記所届出印を押印しなければならない。

  • 36

    登記すべき事項につき株主または種類株主全員の同意を要する登記を申請する場合、その申請書には、株主リストの添付を要しない。

  • 37

    登記すべき事項につき株主全員の同意を要するときは、その登記の申請書に株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数、議決権の数及びその議決権の割合を証する書面を添付しなければならない。

  • 38

    登記すべき事項につき株主総会の決議を要するときは、その登記の申請書に出席株主のうち議決権の割合が高いことにおいて上位10名またはその議決権の割合を順次加算してその割合が3分の2に達するまでの人数のうちいずれか多い人数の株主に関する株主リストを添付しなければならない。

  • 39

    登記事項に係る株主総会の複数の議案において、各株主の議決権の数が同じであるときは、株主リストにその旨を記載して、1通を添付すれば足りる。

  • 40

    会社法第319条第1項により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、その登記の申請書には、株主リストの添付を要しない。

  • 41

    定時株主総会において会計監査人が再任されたものとみなされた場合、その旨の変更の登記の申請書には、株主総会議事録および株主リストの添付を要する。

  • 42

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社は、会社法426条の取締役等の会社に対する責任の免除に関する定めを登記することができる。

  • 43

    会社が責任限定契約に関する定款の定めを設けたときは、その具体的な契約の内容を登記しなければならない。

  • 44

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社は、非業務執行取締役等の責任限定契約に関する定めを登記することができる。

  • 45

    役員等の就任による変更の登記の申請書には、就任承諾書を添付しなければならない。

  • 46

    株主総会の席上、監査役が口頭で辞任を申し出たことが株主総会の議事録から明らかであるときは、退任による変更登記の申請書には、辞任届の添付を要しない。

  • 47

    「当会社は監査役を置く」と定めたときは、監査役を置く旨の登記のみを申請することができる。

  • 48

    監査法人である会計参与の就任による変更の登記には、原則として、就任承諾書および監査法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

  • 49

    法人である会計参与の就任による変更登記の申請書に登記事項証明書の添付を要する場合であっても、その法人の会社法人等番号を記載したときは、その添付を省略することができる。

  • 50

    法人でない会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、公認会計士であることを証する書面の添付を要しない。

  • 51

    監査役を置く旨の定款の定めを廃止したときは、監査役設置会社の定めの廃止の登記および監査役の任期満了による退任の登記を申請しなければならない。

  • 52

    取締役が任期満了と同時に再任されてその就任を承諾した場合、重任を原因とする取締役の変更の登記を申請することができる。

  • 53

    取締役が辞任と同時に再任されてその就任を承諾した場合、重任による変更の登記を申請することができる。

  • 54

    役員変更の登記の登録免許税は、資本金の額が1億円を超えるときは金3万円である。

  • 55

    取締役会の設置に関する登記と、会計参与の設置に関する登記の登録免許税の区分は同じである。

  • 56

    資本金の額が1億円の株式会社が、監査役会設置会社の定めと監査役設置会社の定めを廃止したときの登録免許税は、金4万円である。

  • 57

    取締役を1名増員したため、取締役の就任による変更の登記を申請するときは、定款を添付しなければならない。

  • 58

    定款の定めに基づいて取締役会の決議があったものとみなされたことによる登記の申請書には、その場合に該当することを証する書面のほか、定款を添付しなければならない。

  • 59

    代表取締役の職務代行者が、裁判所の許可を得て行った決議に基づいて登記を申請するときは、裁判所の許可書を添付しなければならない。

  • 60

    定款で任期を選任後10年以内に伸長している非公開会社の取締役が、選任から5年を経過した時点で辞任したときは、辞任による登記の申請書にはその任期の伸長を証する定款の添付を要する。

  • 61

    特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会議事録、株主リストおよび就任承諾書を添付しなければならない。

  • 62

    指名委員会等設置会社となる定款の変更をしたときは、登記官は、職権で代表取締役および監査役の退任の登記をする。

  • 63

    指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止するときは、これと併せて特別取締役による議決の定めまたは監査等委員会を置く場合を除き、社外取締役である旨の登記を抹消しなければならない。

  • 64

    監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止したときは、会計監査人の退任による変更の登記を申請しなければならない。

  • 65

    監査役を置かない取締役会設置会社が、株式の譲渡制限の定めを廃止する変更の登記をするときは、監査等委員会または指名委員会等を置く場合を除き、監査役設置会社である旨および監査役の就任の登記を申請しなければならない。

  • 66

    未成年者を取締役とする就任の登記を申請することができる。

  • 67

    欠格事由のある者を取締役とする登記がされたときは、会社は、その抹消の登記を申請しなければならない。

  • 68

    取締役の就任による変更の登記の申請書には、欠格事由が存在しないことを証する書面の添付を要しない。

  • 69

    社外取締役の就任の登記の申請書には、社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。

  • 70

    再任されたものとみなされたことによる会計監査人の重任の登記を申請するときは、会計監査人の就任承諾書を添付しなければならない。

  • 71

    監査法人である会計監査人が合併したことによる登記の申請書には、合併後の存続法人の就任承諾書を添付しなければならない。

  • 72

    取締役が辞任したが、引き続きその権利義務を有するときは、辞任による退任の登記を申請することはできない。

  • 73

    監査等委員である取締役A、B、CのうちAが辞任したが、その後任者が選任されない場合でも、他に監査等委員以外の取締役がいるときは、Aの辞任による退任の登記を申請することができる。

  • 74

    取締役の辞任による退任の登記の日付は、辞任の意思表示が会社に到達した日である。

  • 75

    取締役のAが死亡したときは、これにより取締役の法定の員数を欠くこととなる場合でも、Aの退任による変更の登記を申請しなければならない。

  • 76

    役員が欠格事由に該当したときは「年月日欠格事由に該当」として退任の登記を申請する。

  • 77

    株主総会議事録に取締役が死亡した旨の記載があるときは、死亡を証する書面として、その株主総会議事録を添付することができる。

  • 78

    取締役が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、取締役の欠格事由に該当しないから、その退任の登記の申請を要しない。

  • 79

    社外取締役として登記されている者が、その任期中に社外取締役でなくなったときは、「社外性喪失」を原因とする変更の登記を申請しなければならない。

  • 80

    会計監査人が辞任したが、その後任者が選任されないときは、会計監査人の辞任による退任の登記を申請することができない。

  • 81

    会計監査人が欠けたため、監査役会が仮会計監査人を選任したときは、その就任の登記の申請書には、監査役会議事録を添付しなければならない。

  • 82

    監査役会が会計監査人を解任したことによる変更の登記の申請書には、監査役会の決議によって解任したことを証する書面を添付しなければならない。

  • 83

    仮会計監査人の登記をした後、株主総会で会計監査人を選任したときは、会計監査人の就任の登記および仮会計監査人の退任の登記を申請しなければならない。

  • 84

    取締役の資格を株主に限定している非公開会社において、取締役が株式のすべてを第三者に譲渡したときは、取締役の退任の登記を申請しなければならない。

  • 85

    取締役の権利義務を有する者が辞任の意思を表示したときは、辞任による退任の登記を申請することができる。

  • 86

    取締役の権利義務を有する者を解任したことによる退任の登記を申請することはできない。

  • 87

    取締役の権利義務を有する者が死亡したときは、その者につき「死亡」を原因として退任の登記を申請することができる。

  • 88

    令和何年6月30日に任期が満了し、引き続き取締役の権利義務を有していたAが、同年9月1日に死亡したときの登記原因およびその年月日は、「令和何年9月1日退任」である。

  • 89

    株主総会議事録に任期満了により退任した旨の記載がない場合、取締役の退任の登記の申請書には、退任を証する書面として、定款および株主総会議事録を添付しなければならない。

  • 90

    取締役ABCD(取締役会設置会社)の全員の任期が満了し、後任者が選任されない場合、取締役のうち1名の退任の登記を申請することができる。

  • 91

    取締役ABC(取締役会設置会社)の任期が満了し、後任者としてDEが就任したときは、ABCのうち2名の退任の登記を申請することはできない。

  • 92

    取締役ABC(取締役会設置会社)の任期が満了し、Aのみがその定時株主総会で再任され就任登記をしたときでも、Aの重任の登記を申請することはできない。

  • 93

    取締役ABC、代表取締役ABの取締役会設置会社において、定款に「代表取締役を2名置く」との定めがある場合に、Aが代表取締役の地位を辞任したときは、代表取締役の辞任の登記を申請することができる。

  • 94

    取締役ABC、代表取締役ABの取締役会設置会社において、Aが取締役を辞任したときは、取締役の辞任の登記、代表取締役の退任の登記のいずれも申請することができない。

  • 95

    取締役ABCD、代表取締役ABの取締役会設置会社において、定款に「代表取締役の2名置く」との定めがある場合に、Aが取締役を辞任したときは、取締役の辞任の登記および代表取締役の退任の登記を申請することを要する。

  • 96

    取締役の権利義務を有するAを代表取締役に選定したことによる代表取締役の就任の登記を申請することはできない。

  • 97

    甲株式会社の代表取締役AおよびBのうち、Aが登記所に印鑑を提出している。Bが取締役を辞任したことによる変更登記の申請書には、Bが辞任を証する書面に押印した印鑑につき、市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

  • 98

    甲株式会社には代表取締役AおよびBがいるが、登記所に印鑑を提出した者はいない。Bが取締役を辞任したことによる変更登記の申請書には、Bが辞任を証する書面に押印した印鑑につき、市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

  • 99

    登記所に印鑑を提出していない甲株式会社の代表取締役Aの成年後見人Cが、Aに代わって辞任の意思表示をしたときは、その変更の登記の申請書には、辞任届、成年後見登記事項証明書のほか、成年後見人Cが辞任届に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

  • 100

    登記所に印鑑を提出した代表取締役が取締役を辞任した場合において、その辞任届に登記所に提出している印鑑を押印したときは、辞任届に押印した印鑑に係る市区町村長作成の証明書の添付を要しない。

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