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問題一覧
1
株式会社の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。
○
2
A社が発起人となってB社を設立するときは、B社の設立登記の申請書には、A社の定款も添付しなければならない。
✕
3
株式会社の設立の登記の申請書には、設立に際して出資する財産が金銭のみであっても、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
4
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定款で定めていないときは、設立登記の申請書には、それを定めた発起人の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
✕
5
公証人の認証の後に、定款を変更して発行可能株式総数を定めたときは、発起人の全員の同意書を添付しなければならない。
○
6
定款に現物出資財産等の記載がなくても、設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告書およびその付属書類を添付しなければならない。
✕
7
現物出資に関する事項につき検査役の調査を受けた場合であっても、設立時取締役の調査報告書およびその付属書類を添付しなければならない。
✕
8
創立総会で定款で変更したときは、変更事項につき、改めて公証人の認証を受けない限り、設立登記の申請は受理されない。
✕
9
発起設立において、公証人による定款の認証後であっても、変更に係る事項を明らかにして、発起人が署名または記名押印した書面に、再度公証人の認証を受けたときは、その変更後の定款による設立登記の申請をすることができる。
○
10
定款に記載した現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えないときは、設立登記の申請書には、その価額の総額を証する書面と、設立時取締役等の調査報告書およびその付属書類を添付しなければならない。
✕
11
現物出資財産等である市場価格のある有価証券の価額が市場価格を超えないときは、設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告書およびその付属書類のほか、有価証券の市場価格を証する書面を添付しなければならない。
○
12
現物出資財産等の価額が相当であることについて弁護士の証明を受けたときは、その弁護士の資格を証する書面およびその証明書に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
✕
13
発起設立の登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
○
14
払込みがあったことを証する書面として、設立時取締役が口座名義人である預金通帳の写しを合綴したものを添付するときは、これと併せて、発起人がその設立時取締役に払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を添付しなければならない。
○
15
株式会社の設立登記の申請書に払込みがあったことを証する書面として添付する預金通帳の写しは、登記申請日において払込金額に相当する残高があることを確認することができるものでなければならない。
✕
16
発起設立の登記の申請書には、設立時取締役等の選任に係る発起人の全員の同意書を添付しなければならない。
✕
17
株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の就任承諾書を添付しなければならない。
○
18
発起設立において、本店の所在場所を発起人が定めたときは、設立登記の申請書には、その過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。
○
19
発起設立において、株主名簿管理人を選任したときは、その選任に係る設立時取締役の過半数の一致があったことを証する書面およびその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
✕
20
募集設立の登記の申請書には、募集事項の決定に係る発起人全員の同意書を添付しなければならない。
○
21
募集設立の登記の申請書には、設立時募集株式の引受けの申込みまたは総数引受契約を証する書面を添付しなければならない。
○
22
発起設立、募集設立のいずれにおいても、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の定めがないときは、その決定に係る発起人の全員の同意書を添付しなければならない。
○
23
発起設立、募集設立のいずれにおいても、設立登記の申請書には、払込金保管証明書を添付しなければならない。
✕
24
創立総会の決議があったものとみなされた場合、設立登記の申請書には、その場合に該当することを証することを証する書面を添付しなければならない。
○
25
発起設立、募集設立のいずれにおいても、設立する株式会社が取締役会設置会社であるときは、設立登記の申請書に、設立時取締役が設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付しなければならない。
○
26
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立登記の申請書には、発起人が設立時執行役等を選任したことを証する書面を添付しなければならない。
✕
27
発起設立による株式会社の設立登記の申請は、設立時取締役等による調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
○
28
株式会社の設立に際して支店を設けた場合、支店所在地における登記の申請には登記期間の定めはない。
✕
29
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社であり、設立時取締役がABCD、設立時監査役E、設立時代表取締役がAである場合、申請書に添付する就任承諾書に係る印鑑証明書は4通である。
✕
30
設立しようとする株式会社が取締役会を設置しない会社であり、設立時取締役がABCD、設立時監査役E、設立時代表取締役がAである場合、申請書に添付する就任承諾書に係る印鑑証明書は4通である。
○
31
株式会社の設立登記の申請書には、設立時代表取締役を選定したことを証する書面に押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要しない。
○
32
設立登記の申請書には、その者の就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書を添付する場合を除いて、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役の就任承諾書に記載した氏名および住所についての本人確認証明書を添付しなければならない。
○
33
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社であり、設立時取締役がABCD、設立時監査役がE、設立時代表取締役がAである場合、申請書に添付する設立時取締役等の本人確認証明書は4通である。
○
34
設立しようとする株式会社が取締役会を設置しない会社であり、設立時取締役がABCD、設立時監査役がE、設立時代表取締役がAである場合、申請書に添付する設立時取締役等の本人確認証明書は4通である。
✕
35
本店所在地における発起設立または募集設立による株式会社の設立登記の登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7であり、これによって計算した額が3万円に満たないときは3万円となる。
✕
36
支店所在地における設立登記の登録免許税は、金9000円である。
○
37
支店所在地における登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付すれば足り、代理人によって申請する場合でも、その委任状の添付を要しない。
○
38
株式会社の代表取締役は、会社の支店所在地を管轄する登記所に対しても印鑑を提出しなければならない。
✕
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