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会社法・商法〜商法~
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  • 問題数 41 • 2/17/2024

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  • 1

    商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

  • 2

    商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、原則として本人に対してその効力を生ずる。

  • 3

    保証が商行為であるときは、主たる債務者および保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

  • 4

    商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときであっても、特約がない限り、報酬を請求することができない。

  • 5

    商人間で金銭消費貸借をしたときは、貸主は、特約がなくても法定利息を請求することができる。

  • 6

    商人ではない者が、利益を得て譲渡する意思をもって動産や不動産を有償取得したときは、その行為は商行為となる。

  • 7

    金貸しを業とする者が、自己資金のみで金銭を他人に貸し付ける行為は、銀行取引として商行為となる。

  • 8

    商人である隔地者の間において承認の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

  • 9

    商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたにもかかわらず、その申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は、その契約の申込みを拒絶したものとみなされる。

  • 10

    商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者または第三者の所有する物または有価証券を留置することができる。

  • 11

    代理商は、特定の商人のために代理や媒介をする。

  • 12

    代理商は、取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その通知を発しなければならない。

  • 13

    代理商は、取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために代理商が占有する物を留置することができる。

  • 14

    代理商は、特約がなければ、商人に報酬を請求することができない。

  • 15

    商人および代理商が契約の期間を定めなかったときは、6ヶ月前までに予告して、その契約を解除することができる。

  • 16

    商人間の売買において、売買の性質により特定の日時に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、当事者の一方がその履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、原則として契約の解除をしたものとみなされる。

  • 17

    商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

  • 18

    商人間の売買における買主は、検査によってその目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことを発見した場合、直ちに売主にその旨の通知を発しないときでも、その不適合につき善意の売主に対し、契約不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。

  • 19

    商人間の売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6ヶ月以内にその不適合を発見し、直ちに売主にその旨の通知を発したときは、その不適合につき善意の売主に対し、契約不適合を理由とする担保責任を追及できる。

  • 20

    交互計算は、商人間または商人と商人ではない者との間で平常取引をする場合にすることができる。

  • 21

    交互計算の契約において、当事者が相殺すべき期間を定めなかったときは、その期間は1年とする。

  • 22

    交互計算の契約の各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。

  • 23

    匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

  • 24

    匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができない。

  • 25

    匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利および義務を有する。

  • 26

    匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

  • 27

    出資が損失によって減少した場合でも、匿名組合員は、その損失をてん補する前に、利益の配当を請求することができる。

  • 28

    匿名組合契約が終了したときは、営業者は、損失によって出資が減少した場合でも、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。

  • 29

    仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

  • 30

    AとBの契約を仲立人のXが媒介したときは、AとBとの間で契約が成立する。

  • 31

    Aの依頼により問屋のXがBとの間で売買したときは、AとBとの間でその契約が成立する。

  • 32

    仲立人が当事者の一方の氏名や商号を相手方に示さなかったときは、自ら履行の責任を負う。

  • 33

    仲立人は、媒介により成立した契約につき一定の事項を記載した結約書を作成し、各当事者にそれを交付する等の手続を終えた後でなければ、報酬を請求することができない。

  • 34

    仲立人への報酬は、当事者の双方が平分して負担する。

  • 35

    問屋は、自ら売主または買主となることができない。

  • 36

    問屋が自ら売主または買主となったときは、委託者に対して報酬を請求することができない。

  • 37

    問屋は、委託者のためにした販売または質入れについて相手方がその債務を履行しないときは、原則として、自ら履行の責任を負う。

  • 38

    商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合は、報酬を受けないときであっても、善管注意義務を負う。

  • 39

    客の来集を目的とする場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の滅失または損傷については、不可抗力を証明しても損害賠償の責任を免れることができない。

  • 40

    客が寄託していない物品で場屋の中に携帯した物品の滅失または損傷については、場屋営業者は、損害賠償の責任を負うことはない。

  • 41

    貨幣や有価証券等の高価品は、客がその種類および価額を通知して場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者は、その滅失または損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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