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問題一覧
1
訴えをもってのみその無効を主張することができる場合は、当事者は、その登記の抹消を申請することができない。
○
2
登記官は、登記が抹消の事由に該当することを発見したときは、登記をした者に対し、一定の期間内に書面で異議を述べないときは、登記を抹消する旨を通知しなければならない。
○
3
当事者が、本店所在地において登記の抹消を申請するときの登録免許税は、申請1件につき金3万円である。
✕
4
取締役の辞任による退任の登記の抹消を申請するときは、その申請と同時に、辞任の登記により抹消する記号が記録された取締役の氏名の回復の登記を申請しなければならない。
✕
5
登記に錯誤や遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
○
6
氏、名、または住所の更正をする場合であっても、登記の更正の申請書には、錯誤または遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
✕
7
登記の錯誤が登記官の過誤によるものであるときは、登記官は、監督法務局の長の許可を得ることなく、直ちに登記の更正をすることができる。
✕
8
募集株式の発行による変更の登記の際に資本金の額を誤って多く登記した場合、さらに資本金の額の変更の登記がされているときを除いて、債権者の異議手続をすることなく、資本金の額の登記の更正をすることができる。
○
9
募集株式の発行による変更の登記により資本金の額を誤って少なく登記した場合、さらに資本金の額の変更の登記がされているときを除いて、資本金の額を増加する更正の登記を申請することができる。
✕
10
「取締役 山本一郎 令和何年4月1日就任 令和何年4月5日登記」と登記されている場合、錯誤を理由として、その就任の日を4月6日とする更正の登記を申請することはできない。
○
11
取締役Aが辞任したにもかかわらず、代表取締役がその登記を申請しない場合、株式会社を被告として、その登記手続を命ずる確定判決を得たときは、Aは、自ら辞任の登記を申請することができる。
○
12
裁判所が選任した清算人を解任する裁判が確定したときは、清算株式会社は、清算人の退任に登記を申請しなければならない。
✕
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