記憶度
4問
11問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
株式会社が種類株式発行会社となったときは、発行可能株式総数および発行する各種類の株式の内容の登記をしなければならない。
○
2
全部の株式の内容として取得条項付株式の定めの登記をしている株式会社が、種類株式発行会社となる定款の変更を行い、発行可能株式総数および発行する各種類の株式の内容の登記を申請したときは、登記官が取得条項付株式の登記を職権で抹消する。
○
3
種類株式発行会社が「A種類株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、A種類株式の種類株主による種類株主総会の決議を要しない」旨の定款の定めを設けた場合でも、それを登記することはできない。
✕
4
指名委員会等設置会社は、拒否権付種類株式を発行して登記をすることができない。
✕
5
取締役の選任権付種類株式を発行する株式会社が、A種類株式の種類株主による種類株主総会で取締役を解任したときは、その変更の登記の申請書には、解任に係る種類株主総会の議事録を添付すれば足りる。
✕
6
公開会社でない会社が、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設けたときでも、それを登記することはできない。
○
7
種類株式発行会社が種類株式の内容の要綱を定款で定めたときでも、これを登記することはできない。
✕
8
発行可能種類株式総数を「A種類株式5000株、B種類株式5000株」と登記している種類株式発行会社は、発行可能株式総数を8000株とする変更の登記を申請することができる。
○
9
新株予約権を発行している株式会社は、その行使期間の初日の到来前であっても、募集株式の発行後の発行済株式総数と、新株予約権者がその行使によって取得することとなる株式を合計した数が発行可能株式総数を超えるときは、募集株式の発行による変更の登記を申請することができない。
✕
10
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、株主名簿管理人の選任に係る議事録等およびその者との契約を証する書面を添付しなければならないが、定款の添付を要しない。
✕
11
株主名簿管理人を廃止したことによる登記の申請書には、定款の添付を要しない。
○
12
株券を発行する旨の定めを廃止する変更の登記を申請するときは、現に株券を発行していない株券発行会社であっても、株券廃止の公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
13
現に株券を発行する株券発行会社が株式の譲渡制限に関する定めを設けたことによる変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
○
14
株式の譲渡制限に関する定めの内容を変更したことによる登記を申請するときは、現に株券を発行する株券発行会社であっても、株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要しない。
○
15
新株予約権を発行している株式会社が株式の譲渡制限に関する定めを設けたときは、その登記の申請書には、新株予約権者への通知または公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
✕
16
株式の譲渡制限に関する定めのある株式会社が、定款に指定買取人を定めたときは、その旨の変更の登記を申請しなければならない。
✕
17
株式の譲渡制限に関する定めを登記している株式会社は、その譲渡の承認機関を代表取締役とする変更の登記を申請することができる。
○
18
取締役会設置会社が株式を消却したことによる変更の登記の申請書には、株主総会議事録を添付しなければならない。
✕
19
株式会社が株式の消却をしたときは、発行可能株式総数の減少による変更の登記を併せて申請しなければならない。
✕
20
株式の併合により発行可能株式総数が変更したときは、株式の併合による登記と併せて発行可能株式総数の変更の登記を申請しなければならない。
○
21
株券発行会社が株式の併合をしたことによる登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証するまたは株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
○
22
種類株式発行会社が株式の併合をする場合、その登記の申請書に種類株主総会議事録を添付しなければならないことがある。
○
23
取締役会設置会社が株式の分割による登記を申請するときは、株主総会議事録を添付しなければならない。
✕
24
株券発行会社が株式の分割による変更の登記を申請するときは、株券提出公告をしたことを証する書面または株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
✕
25
取締役会設置会社が、定款の定めに基づいて株主総会の決議により株式の無償割当てをした場合、その登記の申請書には、定款および株主総会議事録を添付しなければならない。
○
26
発行済株式総数の200分の1に当たる数を超えることとなる単元株式数の設定による変更の登記を申請することはできない。
○
27
取締役会設置会社が、単元株式数の定款の定めを減少したことによる変更の登記の申請書には、株主総会議事録を添付しなければならない。
✕
28
単元未満株主が株式会社に対して、単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めを設けたときは、その登記を申請しなければならない。
✕
関連する問題集
不動産登記法〜不動産登記法の基本問題~
不動産登記法〜残る個別命題~
不動産登記法〜登記義務人の住所・氏名等の変更、更正の登記~
不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続関係)~
不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続以外)~
不動産登記法〜所有権の変更の登記〜
不動産登記法〜所有権抹消登記~
不動産登記法〜買戻特約の登記~
不動産登記法〜抵当権の登記~
不動産登記法〜抵当権の登記~
不動産登記法〜根抵当権の登記~
不動産登記法〜根抵当権の登記~
不動産登記法〜質権・先取特権の登記〜
不動産登記法〜用益権に関する登記~
不動産登記法〜処分制限の登記~
不動産登記法〜その他の登記について~
不動産登記法〜申請から登記完了まで~
不動産登記法〜その他の問題点〜
会社法・商法〜株式会社総論~
会社法・商法〜株式会社の機関設計~
会社法・商法〜株主総会~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
会社法・商法〜株主総会以外の機関~
商業登記法〜株式会社の機関設計~
商業登記法〜株主総会以外の機関の登記~
商業登記法〜株主総会以外の機関の登記~
会社法・商法〜株式会社の設立〜
商業登記法〜株式会社の設立登記~
会社法・商法〜責任追及等に関する訴え~
会社法・商法〜株式~
会社法・商法〜株式~
会社法・商法〜募集株式の発行等~
商業登記法〜募集株式の発行等の登記~
会社法・商法〜新株予約権~
商業登記法〜新株予約権の登記~
会社法・商法〜会社の計算等~
商業登記法〜会社の計算等に関する登記~
会社法・商法〜解散および清算~
商業登記法〜解散および清算に関する登記〜
会社法・商法〜持分会社~
会社法・商法〜会社に関するその他の問題~
商業登記法〜持分会社の登記~
会社法・商法〜組織変更、組織再編(合併等)~
商業登記法〜組織変更、組織再編(合併等)に関する登記~
商業登記法〜本店および支店の移転等~
商業登記法〜抹消登記、更正登記、その他の問題~
商業登記法〜商法を根拠とする登記等~
商業登記法〜登記手続の問題等~
商業登記法〜外国会社の登記~
商業登記法〜特例有限会社の登記~
商業登記法〜法人登記〜
会社法・商法〜商法~