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会社法・商法〜株式~
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  • 問題数 100 • 10/23/2023

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    問題一覧

  • 1

    株主に剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける権利を与えないとする定款の定めは、無効である。

  • 2

    自己株式には議決権は認められないが、剰余金の配当を受ける権利は認められる。

  • 3

    株式の共有者は、株式会社の同意がある場合を除いて、その株式についての権利を行使する者一人を定めて、その者の氏名または名称を株式会社に通知しなければ、その株式についての権利を行使することができない。

  • 4

    株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として取得条項付株式の定めを設けるときは、株主総会の特別決議による定款変更のはか、株主全員の同意を得なければならない。

  • 5

    株式会社が、その発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款変更をするときは、株主総会の特別決議を要する。

  • 6

    取得条項付株式の取得の対価の帳簿価額が、取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは、取得条項付株式の取得は、その効力を生じない。

  • 7

    全部の株式の内容として取得請求権付株式の定めを設けるときでも、その株式会社の他の株式を取得の対価とすることができる。

  • 8

    A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、A種類株式に譲渡制限の定めを設けようとするときは、株主総会の特別決議のほか、A種類株式の種類株主による種類株主総会の特殊決議を要する。

  • 9

    A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、すべての種類株式に譲渡制限の定めを設けようとするときは、株主総会の特殊決議を要する。

  • 10

    A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、A種類株式を取得条項付株式とする定款の変更をするときは、株主総会の特別決議のほか、A種類株式の種類株主による種類株主総会の特殊決議を要する。

  • 11

    単一株式発行会社は、全部の株式の内容として、株主総会の特別決議によってその全部を取得する旨の定めのある株式を発行することができる。

  • 12

    A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、B種類株式を全部取得条項付種類株式とする定款の変更をするときは、株主総会の特別決議のほか、B種類株式の種類株主による種類株主総会の特別決議を要する。

  • 13

    ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあっても、その種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないとする旨の定款の定めは、登記事項となる。

  • 14

    株式会社は、株主総会または取締役会の決議事項につき、その決議のほか、ある種類の株式の種類株主による種類株主総会の決議があることを必要とする定めのある株式を発行することができる。

  • 15

    公開会社でない監査等委員会設置会社は、取締役または監査役の選任権付種類株式を発行することができない。

  • 16

    取締役の選任権付種類株式を発行する種類株式発行会社において、その定款の定めが廃止されたものとみなされることがある。

  • 17

    ある種類の株式の種類株主による種類株主総会の決議によって選任された取締役を、株主総会の決議で解任することができるとする定款の定めを設けることはできない。

  • 18

    非公開会社は、剰余金の配当を受ける権利や株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

  • 19

    非公開会社が株主ごとに異なる取扱いを行うとする定款の定めを設ける定款の変更は、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 20

    株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めは、登記事項である。

  • 21

    種類株式の内容の要綱を定款で定めたときは、その定めは登記事項となる。

  • 22

    公開会社が発行可能株式総数を増加する定款変更をする場合、変更後の発行可能株式総数は、定款変更が効力を生じた時の発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

  • 23

    非公開会社が公開会社となる定款変更をした場合、その変更後の発行可能株式総数は、定款変更が効力を生じた時の発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

  • 24

    発行可能種類株式総数の合計数は、発行可能株式総数と一致しなければならない。

  • 25

    新株予約権の行使期間の初日が到来していなくても、新株予約権の行使により新株予約権者が取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から自己株式を除く発行済株式総数を控除して得た数を超えることができない。

  • 26

    種類株式発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式の数は、発行済株式総数の2分の1を超えることができない。

  • 27

    発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款の変更をする場合、反対株主は、株式会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 28

    発行する全部の株式の内容として取得条項付株式とする定款の変更をする場合、反対株主は、株式会社に対して、自己の有する株式の買取りを請求することができる。

  • 29

    反対株主の株式買取請求権は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求権に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。

  • 30

    反対株主に株式買取請求が認められる場合でも、株主総会で議決権を行使することができない株主は、株式買取請求をすることができない。

  • 31

    反対株主に株式買取請求が認められる場合、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、両方の総会で反対の議決権を行使しなければならない。

  • 32

    株式買取請求をした株主は、その請求を撤回することができない。

  • 33

    現実に株券を発行している株券発行会社の株主が、株式買取請求をするときは、株式会社に対して、株券を提出することを要しない。

  • 34

    反対株主が株式買取請求をした場合、株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

  • 35

    株式買取請求に係る株式の買取りは、買取請求の原因となった行為の効力発生日に、その効力を生じる。

  • 36

    新株予約権を発行している株式会社が、全部の株式の内容として譲渡制限に関する定めを設ける定款の変更をするときは、新株予約権は、株式会社に対して、新株予約権の買取りを請求することができる。

  • 37

    株式会社が株主名簿管理人を置くときは、その旨の定款の定めを要する。

  • 38

    株式会社は、株主名簿管理人をおいた場合であっても、株主名簿をその本店に備え置かなければならない。

  • 39

    A社の親会社社員は、A社の株主名簿の閲覧等の請求をすることができない。

  • 40

    定款を書面で作成しているときは、株式会社は、その本店および支店に定款を備え置かなければならない。

  • 41

    株式会社が株券を発行するときは、その旨の定款の定めを要する。

  • 42

    株券を発行している株券発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めを廃止するときは、その効力発生日の2週間前までに必要な事項を公告し、かつ、株主等には各別にこれを通知しなければならない。

  • 43

    株式の全部につき株券を発行していない株券発行会社であっても、株券を発行する旨の定款の定めを廃止するときは、株券廃止の公告をし、かつ、株主等への各別の通知をしなければならない。

  • 44

    株券発行会社は、公開会社、非公開会社を問わず、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができる。

  • 45

    株券発行会社の株主は、株券発行会社が公開会社であっても、株券不所持の申出をすることができる。

  • 46

    株券発行会社の株主は、株式会社に対し、株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。

  • 47

    定款に定めがある場合を除いて、株式会社が基準日を定めたときは、基準日の2週間前までに、基準日および基準日株主が行使できる権利の内容を公告しなければならない。

  • 48

    基準日株主が行使することができる権利が株主総会の議決権であるときは、株式会社は、基準日株主の権利を害する場合を除いて、基準日後に株式を取得した者を、議決権を行使する者と定めることができる。

  • 49

    株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が議決権以外のものであっても、基準日後に株式を取得した者を権利行使者と定めることができる。

  • 50

    株式会社が、株主名簿上の株主の住所にあてて通知を発したときは、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

  • 51

    株主に対する通知が一定期間継続して到達しない場合でも、株式会社は、株主に対する通知を省略することができない。

  • 52

    株主は、その有する株式を譲渡することができる。

  • 53

    株券発行会社の株式(自己株式を除く)の譲渡は、株券を交付しなくても、その効力を生ずる。

  • 54

    株券を発行しない会社の株式の譲受人は、その氏名および住所を株主名簿に記載しなければ、株式会社その他の第三者に株式の譲渡を対抗することができない。

  • 55

    株券発行会社の株式の譲受人は、株主名簿の名義書換えをしなければ、株式会社その他の第三者に株式の譲渡を対抗することができない。

  • 56

    振替株式の譲渡は、譲受人が自己の口座の保有欄に増加の記載または記録を受けることにより、株式会社以外の第三者に譲渡を対抗することができる。

  • 57

    子会社が合併等により親会社株式を取得したときは、直ちに、その親会社株式を処分しなければならない。

  • 58

    譲渡制限株式の株主は、株式会社に対して、譲渡を承認しないときは、株式会社または指定買取人が買い取ることを請求することができる。

  • 59

    取締役会設置会社が、譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定をするには、株主総会の決議によらなければならない。

  • 60

    株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認請求の日から2週間以内に、承認をするか否かの通知をしなかったときは、承認しない旨の決定をしたものとみなされる。

  • 61

    譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合において、株式会社がその株式を買い取るときは、株主総会の特別決議によって一定の事項を決定しなければならない。

  • 62

    株式会社が指定買取人を指定するときは、取締役会設置会社であっても、株主総会の特別決議によらなければならない。

  • 63

    株券発行会社の株式の質権者は、継続して株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 64

    株式会社が株主との合意により、その株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の特別決議によって一定の事項を定めなければならない。

  • 65

    株式会社が、特定の株主から自己株式を有償で取得するときは、株式の取得に関する事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。

  • 66

    株式会社が株主のAから自己株式を有償で取得するときは、他に議決権を行使できる株主がいる場合であっても、その取得に関する事項を決議する株主総会において、Aは議決権を行使することができる。

  • 67

    株式会社は、特定の株主から自己株式を有償で取得するときは、他の株主に対し、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求できる旨を通知しなければならない。

  • 68

    株式会社が特定の株主から自己株式を有償取得する場合に、他の株主に売主追加請求権を与えないとする定款の定めを設けるときは、株主全員の同意を要する。

  • 69

    公開会社、非公開会社を問わず、株式会社が、株主の相続人が取得した株式を有償で取得する場合、他の株主には売主追加請求権が認められない。

  • 70

    取締役会設置会社が、その子会社が有する自己の株式を有償で取得するときは、株式の取得に関する事項を取締役会の決議によって定めることができる。

  • 71

    株式会社は、定款の定めがなくても、相続によりその会社の譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その株式を売り渡すことを請求することができる。

  • 72

    公開会社も、譲渡制限株式を取得した相続人に対する売渡しの請求ができるとする定款の定めを設けることができる。

  • 73

    株式会社が、定款の定めに基づいて、譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その売渡しの請求をするときは、一定の事項を株主総会の特別決議によって定めなければならない。

  • 74

    株式会社が相続人に対する売渡しの請求をするときに必要となる株主総会において、他に議決権を行使することができる株主がいない場合を除いて、その相続人は議決権を行使することができない。

  • 75

    「会社が別に定める日」を取得事由として取得条項付株式を発行している株式会社が、その取得する日を定めるときは、取締役会設置会社であっても、株主総会の決議によって定めなければならない。

  • 76

    全部取得条項付種類株式を発行している種類株式発行会社が、その株式の全部を取得するときは、株主総会の特別決議によって一定の事項を定めなければならない。

  • 77

    種類株式発行会社が全部取得条項付種類株式を取得することを決議したときは、反対株主は、会社に対して、自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 78

    全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、一定の日から取得日後6ヶ月を経過する日までの間、所定の書面または電磁的記録を本店に備え置かなければならない。

  • 79

    株主は、全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができない。

  • 80

    株式会社が自己株式を消却したときは、発行可能株式総数および発行済株式総数が減少する。

  • 81

    取締役会設置会社が自己株式を消却するときは、株主総会の決議によって消却する株式の数を決定しなければならない。

  • 82

    株式会社が株式を併合しようとするときは、株主総会の普通決議によって、一定の事項を定めなければならない。

  • 83

    公開会社が株式の併合をする場合、効力発生日における発行可能株式総数は、その日における発行済株式総数の4倍を超えることができない。

  • 84

    現に株券を発行している株券発行会社が株式の併合をするときは、株券提出の公告をし、かつ、その株式の株主等に各別に通知しなければならない。

  • 85

    株式の全部につき株券を発行していない株券発行会社であっても、株式の併合をするときは、株券提出公告をしなければならない。

  • 86

    株式の併合により端数が生ずる場合、反対株主は、株式会社に対して、自己の有する株式のうち端数となるものの全部または一部の買取りを請求することができる。

  • 87

    株式の併合が法令または定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に反して、株主の併合をやめることを請求することができる。

  • 88

    株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する株主は、他の株主の全員に対し、その有する株式の全部を売り渡すことを請求することができる。

  • 89

    新株予約権を発行している株式会社の支配株主は、株式売渡請求と併せてする場合でも、新株予約権者に対し、新株予約権の売渡請求をすることはできない。

  • 90

    取締役会設置会社の特別支配株主が株式等売渡請求をしようとするときは、取締役会による承認を受けることを要する。

  • 91

    特別支配株主が株式および新株予約権の売渡請求をしようとする場合において、対象会社は、新株予約権売渡請求のみを承認することもできる。

  • 92

    対象会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合、特別支配株主による株式等売渡請求の承認をするときは、対象会社は、売渡株式につき株券提出公告をしなければならない。

  • 93

    対象会社が株式等売渡請求の請求の承認をした後は、特別支配株主は、株式等売渡請求を撤回することができない。

  • 94

    非取締役会設置会社が、株式の分割をしようとするときは、一定の事項を株主総会の特別決議によって定めなければならない。

  • 95

    株式会社が株式の分割をしようとするときは、基準日を定めなければならない。

  • 96

    現に2以上の種類株式を発行している種類株式発行会社は、株式の分割に伴い、株主総会の決議によらないで、一定の範囲内で発行可能株式総数を増加する変更をすることができる。

  • 97

    現に株券を発行している株券発行会社が株式の分割をするときは、株券提出公告を要する。

  • 98

    A種類株式とB種類株式を発行している種類株式発行会社が、A種類株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合であっても、A種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めを設けるときは、A種類株主の全員の同意を要する。

  • 99

    A種類株式につき会社法322条2項の定めがある種類株式発行会社が、発行可能株式総数を増加する定款変更をする場合でも、それがA種類株式の種類株主による種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、A種類株式の種類株主による種類株主総会の決議を要する。

  • 100

    取締役会設置会社が株式無償割当てをしようとするときは、一定の事項を取締役会の決議によって定めなければならない。

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