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問題一覧
1
公開会社において、6ヶ月前から引き続き株式を保有する株主は、株式会社に対し、役員等の責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
○
2
会計監査人や執行役に対して、責任追及等の訴えを提起することはできない。
✕
3
株式会社が提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、提訴請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
○
4
60日の期間の経過により株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合、提訴請求をした株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
✕
5
訴訟の目的の価額を算定するに当たり、役員等の責任追及等の訴えは、財産権上の請求ではない請求に係る訴えとみなされる。
○
6
役員等の責任追及等の訴えの管轄は、株式会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所である。
○
7
責任追及等の訴えを提起したA社の株主が、訴訟の係属中に株式交換によってA社の完全親会社の株主となったときは、その者は、訴訟の追行をすることができない。
✕
8
A社を完全子会社とする株式交換の効力が生じた後は、A社の株主だったXは、株式交換以前にA社の役員等の責任追及等の事実が生じていた場合でも、A社に対して、責任追及等の訴えの提起をすることができない。
✕
9
6ヶ月前から引き続きC社の最終完全親会社等であるA社(公開会社)の総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、C社に対し、特定責任追及の訴えの提起を請求することができる。
○
10
6ヶ月前から引き続きC社の最終完全親会社等であるA社(公開会社)の発行済株式の100分の1以上の数の株式を有する株主は、C社に対し、特定責任追及の訴えの提起を請求することができる。
○
11
特定責任追及の訴えの提起を請求できる株主が、直ちに、特定責任追及の訴えを提起することができる場合はない。
✕
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