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不動産登記法〜申請から登記完了まで~

不動産登記法〜申請から登記完了まで~
83問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    オンラインにより登記を申請した者が、登記識別情報をダウンロードできるようになってから30日以内にダウンロードしないときはら登記官は、登記識別情報を通知することを要しない。

  • 2

    オンラインにより登記を申請した場合、申請人は、受領証の交付を求めることができる。

  • 3

    AからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Bの住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

  • 4

    Xから株式会社Aへの所有権の移転の登記を申請する場合に、株式会社Aの会社法人等番号を提供したときは、住所証明情報の提供を要しない。

  • 5

    合併による所有権の移転登記を申請する場合に、会社法人等番号を提供したときは、合併を証する登記事項証明書の提供を省略することができる。

  • 6

    遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、登記義務者の印鑑証明書として援用することができる。

  • 7

    所有権の登記名義人が登記義務者となる場合に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 8

    遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 9

    登記上の利害関係を有する第三者の承諾書に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 10

    会社法人等番号を有する法人以外の法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。

  • 11

    会社法人等番号を有する法人が、会社法人等番号に代えて提供するその法人の代表者の資格を証する登記事項証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。

  • 12

    代理権限証明情報で官公署が作成したものは、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 13

    オンライン(特例方式を除く)により登記の申請をした申請人は、申請情報と併せて提供した添付情報の原本の還付を請求することができる。

  • 14

    登記義務者の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 15

    利害関係人の承諾書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。

  • 16

    遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。

  • 17

    甲土地の所有権の移転の登記を申請するために作成された司法書士への登記申請の委任状は、原本の還付を請求することができない。

  • 18

    株式会社と取締役の利益相反取引を承認した取締役会議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 19

    司法書士が作成した本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 20

    原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

  • 21

    相続関係を証する戸籍全部事項証明書等の原本の還付を請求するときは、その謄本の提出に代えて、相続関係説明図を提出することができる。

  • 22

    分筆の登記の後、申請人には分筆後の土地についての登記識別情報が通知される。

  • 23

    合筆の登記の後、申請人には合筆後の土地についての登記識別情報が通知される。

  • 24

    Aを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている甲土地および乙土地につき、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記がされた。その後、Aの抵当権の移転の登記を申請するときは、Aは、合筆前の甲土地および乙土地の登記識別情報を提供しなければならない。

  • 25

    Aが所有権の登記名義人である甲土地および乙土地につき、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記がされた。その後、Aが合筆後の甲土地をBに売却したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、合筆前の甲土地および乙土地の登記識別情報を提供することができる。

  • 26

    登記識別情報を提供することができないときは、申請情報の内容として、その提供をすることができない理由を提供しなければならない。

  • 27

    オンライン(特例方式を除く)で登記を申請した場合、事前通知はオンラインによってする。

  • 28

    登記義務者が自然人であるときは、その者に対する事前通知は、本人限定受取郵便によってする。

  • 29

    日本国内に住所を有する登記義務者に対して事前通知がされた場合、申請内容が真実である旨の申出は、登記官が事前通知を発送した日から2週間以内にすることを要する。

  • 30

    オンライン(特例方式を除く)により登記を申請した場合でも、事前通知に対する申請の内容が真実である旨の申出は、書面ですることを要する。

  • 31

    事前通知に対する申出をする前に登記義務者が死亡したときは、その相続人の一人から申請の内容が真実である旨の申出をすることができる。

  • 32

    事前通知に対し、申請の内容が真実である旨の申出があったときは、その登記の申請は、申出をしたときに受付がされたことになる。

  • 33

    登記識別情報を提供することなく所有権移転登記の申請があった場合において、登記義務者の住所の変更の登記がされているときは、一定の例外を除いて、事前通知のほか、前住所通知をする。

  • 34

    登記識別情報を提供しないで所有権の移転の登記を申請した場合において、登記名義人の住所の変更の登記の申請日から3ヶ月以上経過しているときは、前住所への通知を要しない。

  • 35

    登記義務者が法人であるときは、前住所通知を要しない。

  • 36

    前住所通知をすべき場合において、住所が複数回移転しているときは、その最後の前住所にあてて通知をすれば足りる。

  • 37

    登記識別情報を提供できない場合でも、司法書士が作成した本人確認情報を提供し、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を要しない。

  • 38

    司法書士が提供した本人確認情報の内容が相当であり、その内容により、申請人が登記義務者であることが確実であることが確実であると認められるときは、事前通知のほか、前住所通知も省略される。

  • 39

    資格人代理人による本人確認情報の内容を登記官が相当と認めなかったときは、その登記の申請は却下される。

  • 40

    登記の申請に係る委任状について、登記義務者であることを確認するために必要な公証人の認証を受け、登記官がその内容を相当と認めたときは、事前通知が省略される。

  • 41

    登記識別情報の失効の申出は、オンラインですることができない。

  • 42

    登記識別情報が有効であることの証明の請求をするときは、登記識別情報の提供を要する。

  • 43

    登記識別情報が失効していることの証明の請求をするときは、登記識別情報の提供を要する。

  • 44

    登記識別情報の失効の申出をするときは、登記識別情報の提供を要しない。

  • 45

    資格人代理人が登記名義人を代理して登記識別情報に関する証明の請求をするときは、代理人の権限を証する情報を提供しなければならない。

  • 46

    登記の申請を却下すべき場合には、登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認められるときでも、申請人の申請の権限の有無の調査を要しない。

  • 47

    登記の完了前に前住所通知に対する異議の申出があったときは、登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

  • 48

    不正登記防止申出が相当であると認められる場合で、申出の日から3ヶ月以内に申出に係る登記の申請があったときは、登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

  • 49

    登記の申請の取下げは、オンラインで登記を申請したときでも、書面によってしなければならない。

  • 50

    オンラインによって不動産登記を申請した場合において、その申請の不備を補正するときは、オンラインまたは書面のいずれの方法によってもすることができる。

  • 51

    登記の申請の不備を補正するために、代理人が申請を取り下げるときは、取下げのための授権を要する。

  • 52

    登記の申請を撤回するために、代理人が登記の申請を取り下げるときは、取下げのための授権を要する。

  • 53

    登記の申請の取下げは、登記が完了した後でもすることができる。

  • 54

    登記の申請を取り下げたときは、原則として申請書および添付書面が還付される。

  • 55

    登記の申請を取り下げたときは、申請書に貼り付けた印紙で消印がされたものの再使用の申出をすることができる。

  • 56

    登記の申請を取り下げた場合、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明を求めることなく、登録免許税の現金還付を受けることもできる。

  • 57

    再使用証明を受けた領袖証書または印紙は、取下げの日から1年以内に限り再使用することができる。

  • 58

    A登記所で再使用証明を受けた領収証書または印紙を、B登記所で使用することができる。

  • 59

    不動産登記の申請を取り下げたときに再使用証明を受けた印紙を、商業登記の申請で使用することはできない。

  • 60

    オンライン申請において、インターネットバンキングにより登録免許税を納付していた場合でも、再使用証明を受けることができる。

  • 61

    登記の申請が却下されたときは、申請書および添付書面が還付される。

  • 62

    登記の申請が却下されたときは、申請人は、消印がされた印紙の再使用証明の申出をすることはできない。

  • 63

    オンラインによる不動産登記の申請を却下する場合であっても、登記官は、書面によって却下決定書を作成しなければならない。

  • 64

    代理人によって申請した登記を却下したときは、登記官は、却下決定書を代理人に交付または送付すればよい。

  • 65

    オンラインにより登記事項証明書の交付請求をするときは、電子署名を要しない。

  • 66

    オンラインによって交付の請求をした登記事項証明書を登記所で受領することはできない。

  • 67

    抵当権の設定の登記がされた乙区1番の部分のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできない。

  • 68

    登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもののみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することができる。

  • 69

    オンラインにより登記事項要約書の交付請求をすることができる。

  • 70

    法定相続情報一覧図つづり込帳の保存期間は、作成の年の翌年から10年間である。

  • 71

    法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載しなければならない。

  • 72

    法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載しなければならない。

  • 73

    相続の放棄をした者は、法定相続情報一覧図に記載することを要しない。

  • 74

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの申出は、申出人の住所地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。

  • 75

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出書には、利用目的の記載を要しない。

  • 76

    法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をすることはできない。

  • 77

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出人以外の相続人は、申出人の代理人としてする場合を除き、一覧図の写しの再交付の申出をすることができない。

  • 78

    相続を原因とする所有権の移転の登記の申請と同時に、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出をすることはできない。

  • 79

    相続による所有権の移転の登記の申請情報と併せて、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、これをもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

  • 80

    相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを提供して、相続による所有権の移転の登記を申請するときは、その申請情報と併せて、相続人の住所を証する情報の提供を要しない。

  • 81

    共同相続人間で遺産分割協議が成立したため、その旨の相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、被相続人の法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、遺産分割協議書の提供を要しない。

  • 82

    共同相続人の中に相続を放棄した者があるため、その者を除いて相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、被相続人の法定相続情報一覧図の写しを提供するときは、これと併せて相続放棄申述受理証明書を提供しなければならない。

  • 83

    数次に相続が生じたときは、被相続人一人につき一つの法定相続情報一覧図を作成し、申出をしなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    オンラインにより登記を申請した者が、登記識別情報をダウンロードできるようになってから30日以内にダウンロードしないときはら登記官は、登記識別情報を通知することを要しない。

  • 2

    オンラインにより登記を申請した場合、申請人は、受領証の交付を求めることができる。

  • 3

    AからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Bの住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

  • 4

    Xから株式会社Aへの所有権の移転の登記を申請する場合に、株式会社Aの会社法人等番号を提供したときは、住所証明情報の提供を要しない。

  • 5

    合併による所有権の移転登記を申請する場合に、会社法人等番号を提供したときは、合併を証する登記事項証明書の提供を省略することができる。

  • 6

    遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、登記義務者の印鑑証明書として援用することができる。

  • 7

    所有権の登記名義人が登記義務者となる場合に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 8

    遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 9

    登記上の利害関係を有する第三者の承諾書に添付する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 10

    会社法人等番号を有する法人以外の法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。

  • 11

    会社法人等番号を有する法人が、会社法人等番号に代えて提供するその法人の代表者の資格を証する登記事項証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。

  • 12

    代理権限証明情報で官公署が作成したものは、作成後3ヶ月以内のものであることを要する。

  • 13

    オンライン(特例方式を除く)により登記の申請をした申請人は、申請情報と併せて提供した添付情報の原本の還付を請求することができる。

  • 14

    登記義務者の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 15

    利害関係人の承諾書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。

  • 16

    遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。

  • 17

    甲土地の所有権の移転の登記を申請するために作成された司法書士への登記申請の委任状は、原本の還付を請求することができない。

  • 18

    株式会社と取締役の利益相反取引を承認した取締役会議事録に押印した印鑑に係る印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 19

    司法書士が作成した本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。

  • 20

    原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

  • 21

    相続関係を証する戸籍全部事項証明書等の原本の還付を請求するときは、その謄本の提出に代えて、相続関係説明図を提出することができる。

  • 22

    分筆の登記の後、申請人には分筆後の土地についての登記識別情報が通知される。

  • 23

    合筆の登記の後、申請人には合筆後の土地についての登記識別情報が通知される。

  • 24

    Aを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている甲土地および乙土地につき、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記がされた。その後、Aの抵当権の移転の登記を申請するときは、Aは、合筆前の甲土地および乙土地の登記識別情報を提供しなければならない。

  • 25

    Aが所有権の登記名義人である甲土地および乙土地につき、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記がされた。その後、Aが合筆後の甲土地をBに売却したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、合筆前の甲土地および乙土地の登記識別情報を提供することができる。

  • 26

    登記識別情報を提供することができないときは、申請情報の内容として、その提供をすることができない理由を提供しなければならない。

  • 27

    オンライン(特例方式を除く)で登記を申請した場合、事前通知はオンラインによってする。

  • 28

    登記義務者が自然人であるときは、その者に対する事前通知は、本人限定受取郵便によってする。

  • 29

    日本国内に住所を有する登記義務者に対して事前通知がされた場合、申請内容が真実である旨の申出は、登記官が事前通知を発送した日から2週間以内にすることを要する。

  • 30

    オンライン(特例方式を除く)により登記を申請した場合でも、事前通知に対する申請の内容が真実である旨の申出は、書面ですることを要する。

  • 31

    事前通知に対する申出をする前に登記義務者が死亡したときは、その相続人の一人から申請の内容が真実である旨の申出をすることができる。

  • 32

    事前通知に対し、申請の内容が真実である旨の申出があったときは、その登記の申請は、申出をしたときに受付がされたことになる。

  • 33

    登記識別情報を提供することなく所有権移転登記の申請があった場合において、登記義務者の住所の変更の登記がされているときは、一定の例外を除いて、事前通知のほか、前住所通知をする。

  • 34

    登記識別情報を提供しないで所有権の移転の登記を申請した場合において、登記名義人の住所の変更の登記の申請日から3ヶ月以上経過しているときは、前住所への通知を要しない。

  • 35

    登記義務者が法人であるときは、前住所通知を要しない。

  • 36

    前住所通知をすべき場合において、住所が複数回移転しているときは、その最後の前住所にあてて通知をすれば足りる。

  • 37

    登記識別情報を提供できない場合でも、司法書士が作成した本人確認情報を提供し、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を要しない。

  • 38

    司法書士が提供した本人確認情報の内容が相当であり、その内容により、申請人が登記義務者であることが確実であることが確実であると認められるときは、事前通知のほか、前住所通知も省略される。

  • 39

    資格人代理人による本人確認情報の内容を登記官が相当と認めなかったときは、その登記の申請は却下される。

  • 40

    登記の申請に係る委任状について、登記義務者であることを確認するために必要な公証人の認証を受け、登記官がその内容を相当と認めたときは、事前通知が省略される。

  • 41

    登記識別情報の失効の申出は、オンラインですることができない。

  • 42

    登記識別情報が有効であることの証明の請求をするときは、登記識別情報の提供を要する。

  • 43

    登記識別情報が失効していることの証明の請求をするときは、登記識別情報の提供を要する。

  • 44

    登記識別情報の失効の申出をするときは、登記識別情報の提供を要しない。

  • 45

    資格人代理人が登記名義人を代理して登記識別情報に関する証明の請求をするときは、代理人の権限を証する情報を提供しなければならない。

  • 46

    登記の申請を却下すべき場合には、登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認められるときでも、申請人の申請の権限の有無の調査を要しない。

  • 47

    登記の完了前に前住所通知に対する異議の申出があったときは、登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

  • 48

    不正登記防止申出が相当であると認められる場合で、申出の日から3ヶ月以内に申出に係る登記の申請があったときは、登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

  • 49

    登記の申請の取下げは、オンラインで登記を申請したときでも、書面によってしなければならない。

  • 50

    オンラインによって不動産登記を申請した場合において、その申請の不備を補正するときは、オンラインまたは書面のいずれの方法によってもすることができる。

  • 51

    登記の申請の不備を補正するために、代理人が申請を取り下げるときは、取下げのための授権を要する。

  • 52

    登記の申請を撤回するために、代理人が登記の申請を取り下げるときは、取下げのための授権を要する。

  • 53

    登記の申請の取下げは、登記が完了した後でもすることができる。

  • 54

    登記の申請を取り下げたときは、原則として申請書および添付書面が還付される。

  • 55

    登記の申請を取り下げたときは、申請書に貼り付けた印紙で消印がされたものの再使用の申出をすることができる。

  • 56

    登記の申請を取り下げた場合、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明を求めることなく、登録免許税の現金還付を受けることもできる。

  • 57

    再使用証明を受けた領袖証書または印紙は、取下げの日から1年以内に限り再使用することができる。

  • 58

    A登記所で再使用証明を受けた領収証書または印紙を、B登記所で使用することができる。

  • 59

    不動産登記の申請を取り下げたときに再使用証明を受けた印紙を、商業登記の申請で使用することはできない。

  • 60

    オンライン申請において、インターネットバンキングにより登録免許税を納付していた場合でも、再使用証明を受けることができる。

  • 61

    登記の申請が却下されたときは、申請書および添付書面が還付される。

  • 62

    登記の申請が却下されたときは、申請人は、消印がされた印紙の再使用証明の申出をすることはできない。

  • 63

    オンラインによる不動産登記の申請を却下する場合であっても、登記官は、書面によって却下決定書を作成しなければならない。

  • 64

    代理人によって申請した登記を却下したときは、登記官は、却下決定書を代理人に交付または送付すればよい。

  • 65

    オンラインにより登記事項証明書の交付請求をするときは、電子署名を要しない。

  • 66

    オンラインによって交付の請求をした登記事項証明書を登記所で受領することはできない。

  • 67

    抵当権の設定の登記がされた乙区1番の部分のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできない。

  • 68

    登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもののみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することができる。

  • 69

    オンラインにより登記事項要約書の交付請求をすることができる。

  • 70

    法定相続情報一覧図つづり込帳の保存期間は、作成の年の翌年から10年間である。

  • 71

    法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載しなければならない。

  • 72

    法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載しなければならない。

  • 73

    相続の放棄をした者は、法定相続情報一覧図に記載することを要しない。

  • 74

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの申出は、申出人の住所地を管轄する登記所の登記官に対してすることができる。

  • 75

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出書には、利用目的の記載を要しない。

  • 76

    法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をすることはできない。

  • 77

    法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出人以外の相続人は、申出人の代理人としてする場合を除き、一覧図の写しの再交付の申出をすることができない。

  • 78

    相続を原因とする所有権の移転の登記の申請と同時に、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出をすることはできない。

  • 79

    相続による所有権の移転の登記の申請情報と併せて、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、これをもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

  • 80

    相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを提供して、相続による所有権の移転の登記を申請するときは、その申請情報と併せて、相続人の住所を証する情報の提供を要しない。

  • 81

    共同相続人間で遺産分割協議が成立したため、その旨の相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、被相続人の法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、遺産分割協議書の提供を要しない。

  • 82

    共同相続人の中に相続を放棄した者があるため、その者を除いて相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、被相続人の法定相続情報一覧図の写しを提供するときは、これと併せて相続放棄申述受理証明書を提供しなければならない。

  • 83

    数次に相続が生じたときは、被相続人一人につき一つの法定相続情報一覧図を作成し、申出をしなければならない。