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問題一覧
1
自己の商号を使用して営業を行うことをBに許諾した商人Aは、Aが営業を行うものと誤認してBと取引をした者に対し、Bと連帯して、取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
○
2
事業を譲渡した会社は、別段の意思表示がない限り、同一の市町村およびこれに隣接する市町村の区域内においては、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行ってはならない。
○
3
譲渡会社が同一の事業を行わないとする特約をした場合、その特約は、事業譲渡の日から40年の期間内に限り、その効力を有する。
✕
4
事業を譲り受けた会社が、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合でも、その譲受会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
✕
5
譲受会社が、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合でも、事業を譲り受けた後遅滞なく、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは、譲受会社は、その責任を免れる。
○
6
譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って事業を譲渡したときは、残存債権者は、譲受会社が効力発生時に残存債権者を害することを知らなかったときを除いて、譲受会社に対し、一定の額を限度として債務の履行を請求することができる。
○
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