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問題一覧
1
外国会社の日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
○
2
外国会社は、外国会社の登記をする前であっても、日本において取引を継続してすることができる。
✕
3
外国会社は、その登記をしなければ、持分会社の社員となることができない。
✕
4
外国会社は、日本に営業所を設けなければならない。
✕
5
日本に営業所を設けていない外国会社は、日本における代表者の住所地で外国会社の登記をしなければならない。
○
6
外国会社の登記をするときは、外国会社の設立の準拠法も登記しなければならない。
○
7
日本における最も類似する会社が合同会社である場合、外国会社の登記をするときは、外国会社の設立の準拠法の規定による公告をする方法を登記しなければならない。
✕
8
外国会社は、日本において公告する方法を登記しなければならない。
○
9
外国会社の登記すべき事項が外国において生じたときは、その登記期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
○
10
外国会社の登記は、日本に住所を有する日本における代表者のほか、本国の会社の代表者が申請することができる。
✕
11
外国会社は、支配人を選任することができない。
✕
12
日本に複数の営業所を設置している外国会社が数人の支配人を置いたときは、すべての営業所の所在地で、支配人全員の登記を申請しなければならない。
○
13
初めて外国会社の登記を申請するときは、その登記の申請書には、外国会社の定款の添付を要しない。
✕
14
外国会社の登記の申請書に添付する書面は、外国会社の本国の管轄官庁または日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものであることを要しない。
✕
15
営業所を設置しない外国会社が、日本に住所を有する日本における代表者を複数定めた場合、それぞれの代表者の住所地を管轄する登記所に対して外国会社の登記を申請しなければならない。
○
16
甲登記所の管轄区域内に唯一の営業所を設置する外国会社が、乙登記所の管轄区域内に営業所を移転した場合、乙登記所に対する外国会社の登記は、甲登記所を経由して申請しなければならない。
○
17
甲登記所の管轄区域内に唯一の営業所を設置する外国会社が、乙登記所の管轄区域内に営業所を移転した場合、代理人によって申請するときであっても、新本店所在地である乙登記所への申請書には、添付書面を要しない。
✕
18
日本に営業所を設置しない外国会社の日本における代表者の全員が、その住所地を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新しい住所地でする外国会社の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してすることを要しない。
✕
19
日本における代表者の住所地を管轄する甲登記所において登記をした外国会社が、乙登記所の管轄区域内に新たに営業所を設置した場合、乙登記所に対する外国会社の登記は、甲登記所を経由し、かつ、甲登記所に対する登記と同時に申請することを要する。
○
20
日本に住所を有する日本における代表者の全員が退任しようとするときは、外国会社の登記をした外国会社は、債権者異議手続をすることを要し、二重の公告をすることにより知れている債権者への各別の催告を省略することはできない。
○
21
日本に住所を有する日本における代表者の全員が退任しようとする場合、その退任の効力は、債権者異議手続が終了した時に生ずる。
✕
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