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労基法S4から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 6/2/2024

    問題一覧

  • 1

    労使委員会が設置された事業場において、委員会が5分の4以上の多数による議決により決議した場合、対象労働者には労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しない

  • 2

    高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、1年間を通じて280日を労働日数の上限としなければならない

  • 3

    高度プロフェッショナル制度を使用する使用者は、健康管理時間の状況等を決議の有効期間の始期から起算して6ヶ月以内、その後1年に1回毎に行政官庁に報告しなければならない

  • 4

    労使委員会の委員に選出するものは、その過半数を管理監督者以外の者から、労働組合に任期を定めて指名されており、使用者の意向に基づくものでないことが求められる

  • 5

    一ヶ月単位の変形労働時間性を採用するには労使協定による必要があるが、特例事業の44時間は適用されない

  • 6

    変形労働時間制によって派遣労働者を従事させるには、派遣先で労使協定等を締結する必要がある

  • 7

    1年単位の変形労働時間性やフレックスタイム制には特例事業の例外は適用されないが、1週間単位の非定型変形労働時間制には適用される

  • 8

    1年単位の変形労働時間制においては、各期間の開始日の前日までに労働日および労働時間を確定する必要がある

  • 9

    対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間制においては、104日以上の年間休日を確保しなければならない

  • 10

    清算期間が一ヶ月を超えるフレックスタイム制の1日の労働時間の限度は10時間、1週間は52時間である

  • 11

    1年単位の変形労働時間制の労働日数、時間の限度等は、厚生労働大臣が行政官庁の意見を聞いて定める

  • 12

    タクシー運転手の1年単位の変形労働時間制における労働時間の上限は22時間である

  • 13

    フレックスタイム制の清算期間は1年以内でなければならない

  • 14

    変形労働時間制を採用する場合、労使協定等は行政官庁に届け出る必要がある

  • 15

    日ごとに繁閑の差が生ずることが多い小売業、旅館、料理店、飲食店については、使用する労働者が常時10人未満の場合において、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる

  • 16

    1週間単位の非定型変形労働時間制においては、前日までに書面により労働者に通知することで、労働時間を決定する

  • 17

    災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、法定の時間を延長してまたは休日に労働させることができる

  • 18

    公務のため臨時の必要がある時は、行政官庁の許可を受けて、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員に法定労働時間を延長し、休日に労働させることができる

  • 19

    事業場に2つ以上の労働組合があるとき、三六協定の対象労働者は、締結にかかる労働組合を組織している労働者に限られる

  • 20

    家族手当は、割増賃金算定の基礎となる

  • 21

    延長して労働させる時間が60時間を超えた時の代替休暇の制度については、その超えた月の末日の翌日から一ヶ月以内に与えないといけない

  • 22

    専門業務型裁量労働性を採用する場合は労使協定を締結しなければならないが、事業外労働のみなし時間制を採用するには協定を締結しなくてもよい

  • 23

    企画業務型裁量労働性を併用するには、労使委員会の5分の4以上の議決及び行政官庁への届け出が必要で、さらに対象労働者との書面による同意も求められる

  • 24

    企画型裁量労働制は、決議の有効期間の引きから起算して6ヶ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回行政官庁に報告義務がある

  • 25

    専門業務裁量労働制は、当該業務の性質上その遂行を大幅に労働者に委ねる必要があり、業務の遂行手段及び時間配分の決定に使用者が具体的な指示をしないこととする業務をいう

  • 26

    正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供がなされなかった日は、年次有給休暇の出勤率の計算において全労働日から除外する

  • 27

    1週間の所定労働日数が4日以下か、あるいは1年間の所定労働日数が216日以下の労働者は、比例付与の対象となる

  • 28

    週の所定労働日数が4日で、勤続年数が4.5年のものに付与する有給休暇は10日である