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労災法S1から
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    業務上疾病の認定要件について、発症前の長期間は半年、近接した期間は1週間、異常な出来事は前日まで

  • 2

    心理的負荷による精神障害の認定基準は、概ね3ヶ月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

  • 3

    逸脱において、日常生活上必要なものとして認められるのは、要介護状態にある配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族の介護

  • 4

    職業訓練や病院または診療所において診察または治療を受けることも、逸脱の必要な行為として認められる

  • 5

    給付基礎日額は十円未満を四捨五入する

  • 6

    自動変更対象額は、1円未満を切り上げる

  • 7

    年金及び休業給付基礎日額においては、当初より最低最高限度額の適用を受ける。

  • 8

    労災保険の療養給付には移送も含める

  • 9

    療養の費用の支給を受けようとするものは、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しないといけない

  • 10

    通勤災害の療養給付においては労働者に100円または200円の一部負担金が求められるが、特別加入者はこれを負担しなくて良い

  • 11

    傷病補償等年金の支給決定のため、1年6ヶ月を経過してから2ヶ月以内に傷病の状態に関する届け出を提出しないといけない

  • 12

    自然的に障害の程度が増悪または軽減しても変更の取り扱いはしない

  • 13

    障がいが再発したら従前の障害年金は打ち切られる

  • 14

    障害等年金前払い一時金の請求は、本体の障害等年金の請求と同時にしないといけない

  • 15

    障害等年金前払一時金は、障害等年金の支給通知があってから1年以内、権利を行使することが出来るときから2年以内にしないといけない

  • 16

    障害等年金差額一時期金を請求できるのは、労働者の死亡当時そのものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である

  • 17

    介護等給付は原則実費支給だが、常時介護が172550円、随時介護が86280円の上限に係る。最低保証はない

  • 18

    遺族等年金は、労働者の死亡当時そのものと生計を同じくしていた一定のものに支給される

  • 19

    遺族が1人の場合の年金額は153日分である

  • 20

    遺族等年金は、労働者死亡の当時の遺族に対して支給され、その後遺族の数に増減を生じても改定されない

  • 21

    遺族等一時金の受給権者は、労働者の死亡の当時遺族等年金の受給資格を持つものがいない時に支給され、労働者により、生計を維持していた一定のもの2支給される

  • 22

    二次健康診断を受けたものが、その結果を診断実施の日から3ヶ月以内に事業者に提出した場合、それから3ヶ月以内に医師の意見を聞かなければならない

  • 23

    年金の受給権者は毎年6月30日までに定期報告書を提出しなければならない

  • 24

    労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わず、回復を妨げた場合、障害等級の改訂は行わない

  • 25

    事業主が故意または重大な過失により保険関係成立の届け出をしていないときは、給付の額の40%を費用徴収する

  • 26

    事業主が保険料を納付しなかったり、故意または重大な過失による業務災害のときは給付の40%を費用徴収する

  • 27

    費用徴収は療養開始の翌日から起算して1年以内に支給事由が生じたものに限る

  • 28

    業務災害の防止、賃金の支払い確保のための事業は社会復帰促進事業である

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    雇用保険S3から

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    雇用保険S4から

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    雇用保険S7から

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    雇用保険S9から

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    20問 • 1年前
    堂本京一郎

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  • 1

    業務上疾病の認定要件について、発症前の長期間は半年、近接した期間は1週間、異常な出来事は前日まで

  • 2

    心理的負荷による精神障害の認定基準は、概ね3ヶ月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

  • 3

    逸脱において、日常生活上必要なものとして認められるのは、要介護状態にある配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族の介護

  • 4

    職業訓練や病院または診療所において診察または治療を受けることも、逸脱の必要な行為として認められる

  • 5

    給付基礎日額は十円未満を四捨五入する

  • 6

    自動変更対象額は、1円未満を切り上げる

  • 7

    年金及び休業給付基礎日額においては、当初より最低最高限度額の適用を受ける。

  • 8

    労災保険の療養給付には移送も含める

  • 9

    療養の費用の支給を受けようとするものは、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しないといけない

  • 10

    通勤災害の療養給付においては労働者に100円または200円の一部負担金が求められるが、特別加入者はこれを負担しなくて良い

  • 11

    傷病補償等年金の支給決定のため、1年6ヶ月を経過してから2ヶ月以内に傷病の状態に関する届け出を提出しないといけない

  • 12

    自然的に障害の程度が増悪または軽減しても変更の取り扱いはしない

  • 13

    障がいが再発したら従前の障害年金は打ち切られる

  • 14

    障害等年金前払い一時金の請求は、本体の障害等年金の請求と同時にしないといけない

  • 15

    障害等年金前払一時金は、障害等年金の支給通知があってから1年以内、権利を行使することが出来るときから2年以内にしないといけない

  • 16

    障害等年金差額一時期金を請求できるのは、労働者の死亡当時そのものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である

  • 17

    介護等給付は原則実費支給だが、常時介護が172550円、随時介護が86280円の上限に係る。最低保証はない

  • 18

    遺族等年金は、労働者の死亡当時そのものと生計を同じくしていた一定のものに支給される

  • 19

    遺族が1人の場合の年金額は153日分である

  • 20

    遺族等年金は、労働者死亡の当時の遺族に対して支給され、その後遺族の数に増減を生じても改定されない

  • 21

    遺族等一時金の受給権者は、労働者の死亡の当時遺族等年金の受給資格を持つものがいない時に支給され、労働者により、生計を維持していた一定のもの2支給される

  • 22

    二次健康診断を受けたものが、その結果を診断実施の日から3ヶ月以内に事業者に提出した場合、それから3ヶ月以内に医師の意見を聞かなければならない

  • 23

    年金の受給権者は毎年6月30日までに定期報告書を提出しなければならない

  • 24

    労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わず、回復を妨げた場合、障害等級の改訂は行わない

  • 25

    事業主が故意または重大な過失により保険関係成立の届け出をしていないときは、給付の額の40%を費用徴収する

  • 26

    事業主が保険料を納付しなかったり、故意または重大な過失による業務災害のときは給付の40%を費用徴収する

  • 27

    費用徴収は療養開始の翌日から起算して1年以内に支給事由が生じたものに限る

  • 28

    業務災害の防止、賃金の支払い確保のための事業は社会復帰促進事業である