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労一 499まで
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 6/11/2024

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  • 1

    労働組合法は、労働者が◯◯をおこなうために自主的に労働組合を組織し、◯◯することを擁護すること並びに、労働協約を締結するために◯することをすることを目的としている。これらの権利は憲法第◯条において保障されている

    団体行動, 団結, 団体交渉, 28

  • 2

    労働組合法の労働者には、失業者は含まれない

  • 3

    共催事業その他福利事業のみを目的とするもの、または主として政治運動まあは社会運動を目的とするものは労働組合に該当しない

  • 4

    使用者は同盟罷業によって損害を受けたことにを理由として、労働組合または組合員に対して損害賠償を請求できない

  • 5

    労働協約は合意によって成立するが、5年を超える期間を定めることはできない。

  • 6

    1の工業事業場に常時使用される同種の労働者の3分の2以上の労働者が1の労働協約の適用を受けるに至った時、他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用される

  • 7

    労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合を脱退することを条件とする労働契約を締結することは不当労働行為に該当する

  • 8

    労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議または交渉することを認めること、あるいは最小限の広さの事務所や使用者からの寄付を受けることは不当労働行為に該当しない

  • 9

    救済命令について使用者が20日以内に取り消しの訴えを提起しない時は、救済命令は確定する

  • 10

    争議行為が発生した時、その当事者は10日以内に労働委員会及び厚生労働大臣または都道府県知事にその旨を通知しなければならない

  • 11

    公益事業または規模が大きい場合の争議行為は、厚生労働大臣が緊急調整の決定をする

  • 12

    均衡考慮の原則とは、労働契約は、労働者および使用者が対等な立場における合意に基づいて締結しまたは変更すべきものとするものである

  • 13

    労働契約は書面による

  • 14

    就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分については無効となる

  • 15

    労働者と合意なく就業規則を変更することは原則としてできないが、労働者の受ける不利益の程度、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況に照らして相当である時は合意がなくても変更できる

  • 16

    同一の使用者との間で日常の有期労働契約の契約期間を合計した期間が3年を超える労働者が、現に締結している契約の満了日までに、満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだ場合は、使用者はその申込を承諾したものとみなす

  • 17

    有期労働契約と有期労働契約との間に3ヶ月以上の空白期間がある時は、無期転換申込みの契約期間を通算しない

  • 18

    労働時間等設定改善委員会を設置した事業場は、委員の4分の3以上の多数決による決議により、労働時間に関する規定にかかる労使協定の締結に変えることができ、届出義務も免除される

  • 19

    個別労働紛争解決に係る都道府県労働局長のあっせんは、募集及び採用に関する事項を除く

  • 20

    パートタイム有期雇用労働法は、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を図ることを通じて、福祉の増進及び経済及び社会の発展に寄与することを目的としている

  • 21

    事業主が短期雇用労働者を雇い入れた際の文書による明示が必要なのは、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無に関することである

  • 22

    職務内容同一短時間・有期雇用労働者は、基本給賞与その他の待遇について、通常の労働者との差別的取扱いをしてはならない

  • 23

    同視すべき以外の職務内容同一短時間有期雇用労働者は、賃金につき通常の労働者との均衡を考慮しつつ決定される

  • 24

    同視すべき以外の職務内容同一短時間有期雇用労働者は、職務の遂行に必要な教育訓練については実施しなければならない。それ以外の労働者にあっては実施するよう努めなければならない

  • 25

    同視すべき以外の職務内容同一短時間有期雇用労働者は、通勤手当、家族手当等の職務関連賃金以外の賃金については支払の対象とならない

  • 26

    福利厚生施設については、すべての有期雇用労働者に利用の機会を与えなければならない

  • 27

    常時50人以上の有期雇用労働者を使用する事業主は、短時間有期雇用管理者を選任しなければならない

  • 28

    採用における間接差別は禁止されており、また法7条二項に規定されている身長体重体力、昇進にあたっての転勤の経験の有無などは例示列挙であり、これ以外の事由においても間接差別とされることがある