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国年S4から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    老齢基礎年金の繰上げ請求したものは任意加入被保険者になれなくなる

  • 2

    老齢基礎年金の支給繰り上げをした場合、寡婦年金の支給は停止する

  • 3

    老齢年金年金の支給繰り下げは65歳から66歳になる前日までの間に老齢以外の事由の年金受給権者になったら申し出できなくなる

  • 4

    障害等級一級は、日常生活が著しい制限を受ける状態である

  • 5

    保険料納付要件の経過措置は、令和7年4月1日前のある傷病による障害について、初診日の前日において、その前1年間に保険料納付済期間および免除期間以外の被保険者期間がなければ、満たすものとする。ただし、初診日において65歳未満のものには適用されない

  • 6

    事後重症による障害基礎年金の支給を受けようとするものは、65歳に達する日の前日までの期間内に限り、その請求をすることが出来る。ただし、障害等級3級のものが等級2級に改定された場合はこの申請をすることができない

  • 7

    旧法の障害年金と障害基礎年金の間で並行認定が行われた場合、旧法の受給権が消滅し、新法の受給権に基づいて受給する

  • 8

    障害基礎年金の額には、受給権者と整形を同じくする配偶者がいた場合、配偶者のための加給年金が支給される

  • 9

    障害の程度が増進した際の改定請求は、その程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得したまたは厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない

  • 10

    障害基礎年金は、受給権者が障害等級に回答する障害の状態に該当しなくなったときは、受給権が消滅する

  • 11

    法30条の4による紹介基礎年金は、日本国内にそのものが住所をゆうしないときは支給を停止する

  • 12

    未決勾留者についても、法30条の4の規定と同様の支給停止が行われる

  • 13

    法30条の4による紹介基礎年金につき、前年の所得が政令で定める額を超えるときはその全部または二分の一の支給が停止されるが、震災風水害火災等の災害により家財等の財産の概ね半分が失われたものについては支給停止しない

  • 14

    受給権者が、厚生年金保険法に規定する障害等級(一級または2級)に該当する程度の障害にないものが、65歳達したとき(3年を経過していないときを除く)、その者は失権する

  • 15

    失踪宣告について、身分関係は死亡したとみなされた日を基準として決定する

  • 16

    失踪宣告について、年齢及び障害の状態については、死亡したものとみなされた日を基準とする

  • 17

    失踪宣告について、生計維持関係、被保険者要件、保険料納付要件は死亡したものとみなされた日を基準とする

  • 18

    遺族基礎値において生計維持関係が認められるには、被保険者の死亡当時そのものと生計を同じくしており、年収850万円、年間所得655.5万円が将来にわたって得られないと認められることが必要だが、障害基礎年金については将来にわたって、という要件は不要である

  • 19

    子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の金額は、その子が配偶者の養子になったときは減額改定される

  • 20

    配偶者及び子に対する遺族基礎年金は、配偶者や子の所在が一ヶ月以上わからない場合は支給停止される

  • 21

    子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する時のみその支給を停止される(配偶者に対する年金が配偶者の申出により支給停止されている場合は除く)

  • 22

    配偶者及び子に対する遺族基礎年金は、直系血族または直系姻族の養子となった時消滅する

  • 23

    寡婦年金について、死亡した夫は保険表納付済期間と免除期間の合算した期間を10年以上有し、学生納付特例、納付猶予期間以外の保険料免除期間を一月以上有していなければならない

  • 24

    寡婦年金について、死亡した夫は障害基礎年金の支給を受けていてはならないが、老齢基礎年金の支給を受けていたものであっても良い

  • 25

    寡婦年金の支給を受けられるものは、任意加入被保険者は含まれるが、昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者は含まれない

  • 26

    寡婦年金について、妻は夫との婚姻関係が10年以上継続した、65歳以上のものでなければならない

  • 27

    寡婦年金について、妻は繰り上げ支給の老齢基礎年金受給権者であってもよい

  • 28

    寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給される