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国年S1から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    厚生労働大臣から地方厚生局長に委任されている権限は、機構が滞納処分等を行う場合の権限に限られる

  • 2

    日本国籍を有しないものでも、医療滞在ビザで来日したものや、ロングステイビザで来日したものは被保険者となる

  • 3

    2号被保険者に年齢要件はない

  • 4

    厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることが出来るものは、3号被保険者にならない

  • 5

    任意加入被保険者が65歳に達した日において老齢年金の受給権を持っていない場合、達した日の翌日に特例任意加入の申し出があったものとみなされる

  • 6

    1号被保険者については日本国内に住所を有するに至った日の翌日、3号被保険者については被扶養配偶者となった日の翌日に、それぞれ資格を取得する

  • 7

    国民年金の強制加入被保険者は、死亡したとき、あるいは3号被保険者が配偶者でなくなったときは、その日に資格を喪失する

  • 8

    一号被保険者が厚生年金保険給付に基づく老齢給付等を受けることが出来るようになった時、あるいは2号被保険者が厚生年金保険の資格を喪失した時は、それぞれその翌日に資格を喪失する

  • 9

    任意加入被保険者は、口座振替によらない事を申し出て、その認可があった当日、特例任意被保険者は65歳に達した日に申しであったとみなされるのでその翌日に資格を取得する

  • 10

    任意加入被保険者は、保険料を滞納しその後納付することなく2年間を経過した時、特例任意被保険者が老齢年金の受給権を取得したときは、いずれもその日の翌日に資格を喪失する

  • 11

    任意加入被保険者は、資格喪失の申し出が受理されたとき、その翌日に資格を喪失する

  • 12

    被保険者が一月の間に2回以上資格の取得あるいは種別の変更があった場合は、期間の長い方の種別の被保険者期間とする

  • 13

    一号被保険者の資格得喪、氏名及び住所の変更については、そのものの配偶者または世帯主が代わりに届け出することが出来る

  • 14

    平成18年4月1日前の3号被保険者の未届け期間については、事後的に届け出ることにより、当該届出にかかる期間を保険料納付済期間に算入することができる

  • 15

    実態は一号被保険者にもかかわらず、3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされた場合、平成25年4月以後の期間のうち、訂正がされたときに保険料徴収する権利が時効によって消滅している期間について届け出をすることが出来る

  • 16

    実態は1合被保険者であるにも関わらず、三号被保険者とされていた期間につき一定の届け出をした場合、その期間は保険料納付済期間となる

  • 17

    国民年金原簿の訂正に関する権限は機構に委任されており、機構が訂正をする場合は地方年金記録訂正審議会にあらかじめ諮問しなければならない

  • 18

    障害年金や遺族年金の受給権者につき、確認届等は、裁定が行われた日後1年以内に指定日が到来する場合は、提出しなくても良い

  • 19

    20再前傷病にかかる障害基礎年金所得状況届は、厚生労働大臣が必要な書類の閲覧等により前年度の所得の状況を確認できるときは、提出しなくても良い

  • 20

    年金受給権者の配偶者または世帯主は、その所在が一月以上明らかでない場合は速やかに所定の届書および年金証書を機構に提出しなければならない

  • 21

    障害基礎年金の加算額対象者や遺族年金の受給権者が18歳の年度末前に障害状態に該当したときは、速やかに障害該当届を提出する必要があるが、障害基礎年金の受給権者が障害に該当しなくなったときは14日以内に提出しなければならない

  • 22

    調整機関においては、付加年金を含む保険給付の額を調整する

  • 23

    被保険者期間が480月を超える場合、その超える月数については国庫負担の対象とならない

  • 24

    基礎年金拠出金の額を負担しているのは、一号被保険者のうち保険料納付するもの、2号被保険者及び3号被保険者である

  • 25

    年金額決定における端数処理は、十円未満を切り上げる

  • 26

    令和6年度の保険料率は0.998であり、その金額は16980円である。

  • 27

    保険料率は名目手取り賃金変動率によって改定される

  • 28

    保険料の前納については、その期間の初日が経過した際に納付したものとみなされる