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厚生年金S3
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/21/2024

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  • 1

    実施期間は、7月1日現に使用される被用者につき、同日前3ヶ月の報酬を平均して標準報酬月額を計算する。 ただし、各月報酬の基礎となった日が17日未満(四分の三要件を満たさない短時間労働者は15日)ない場合は、その月を除く

  • 2

    事業主は毎年7月末日までに報酬額を実施機関に届け出なければならない

  • 3

    事業主は、新たに資格を取得した被用者につき、10日以内に資格取得届を出さないといけない

  • 4

    実施期間は、育児休業等を終了したものが、終了日において3歳に満たない子を養育する場合において、事業主を通じて申し出をした時は、終了した日の翌日が属する月以後3ヶ月の報酬を平均して算定した標準報酬月額に改定する

  • 5

    育児休業あるいは産前産後休業終了時改定になったものは、その終了した翌日が属する月のから3ヶ月後以降、標準報酬を改定する

  • 6

    養育期間標準報酬月額の特例に該当するものは、年金額は従前の標準報酬月額で、保険料の計算は実際の標準報酬月額で計算する

  • 7

    養育期間標準報酬月額の特例において、3歳未満の子を養育することなった日の属する翌月から、報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月がある時、、子が3歳に達する等の事由に該当した翌日の属する月の前月まで、従前標準報酬月額を下回る月の報酬月額とする

  • 8

    3歳未満の子を養育するようになって、特例の申し出をする場合、下回る月は申し出が行われた日の属する月前1年間の期間に限られる

  • 9

    従前標準報酬月額とは、子を養育することとなった日の属する月の前月の報酬月額をいうが、当該月において被保険者でない場合は、当該月前2年以内における被保険者のであった月の直近をいう

  • 10

    産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されているものに対しては、賞与学の届け出は不要

  • 11

    報酬比例部分の額は、再評価率を用いて警察した平均標準報酬月額に1000分の7.125を乗じて得た額に、期間を乗じて得た額である

  • 12

    再評価率は毎年度改定され、当該年の九月一日より適用される

  • 13

    報酬比例部分の年金額については、被保険者期間の最低保証はないが、上限は480月とされている

  • 14

    65歳から支給される老齢厚生年金には、経過的加算学として定額部分の額が加算される

  • 15

    老齢基礎年金相当額とは、780900円に再評価率を乗じ、被保険者期間の月数を480で除した数を乗じる

  • 16

    加給年金額が加算されるものの要件は、10年以上被保険者を有しており、その権利を取得した当時65歳未満の配偶者または子を有するものである

  • 17

    加給年金の加算において、生計維持していたものの扱いは、加算対象者の収入が将来にわたって850万円未満(655.5万円)であると見込まれること

  • 18

    加給年金加算の対象となるのは65歳未満のものに限られる

  • 19

    特別加算は、昭和18年4月2日以後に生まれた加給年金加算対象者が対象となる

  • 20

    特別加算は、加算の対象となる配偶者の生年月日に応じて支給される

  • 21

    子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子になった際は、加給年金の減額改定に該当する

  • 22

    配偶者が障害年金の受給権者である時、その配偶者は加給年金加算の対象にならない

  • 23

    加給年金が加算された老齢厚生年金と障害基礎年金が併給される場合、障害基礎年金に子の加算が行われている場合は、子について加算する額に相当する分の老齢厚生年金については支給停止される

  • 24

    収入がある場合の老齢厚生年金の支給停止については、被保険者となった月は含めない

  • 25

    高在老における基本月額は、報酬比例部分の額(経過的加算を除く)の12分の1である

  • 26

    支給停止基準の48万円は定額である

  • 27

    高在老の支給停止は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円の80%以上のときに行われる

  • 28

    支給停止となっている額が基本月額を超えるときは、経過的加算額、繰り下げ加算額を除き全額が支給停止される