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労基法S8から
25問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    時間単位年休も計画的付与の対象となる

  • 2

    使用者は、児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまではこれを使用してはいけない

  • 3

    非工業的業種であり、児童に有害でないものは、満13歳以上の児童を就学の時間以外に使用することができる

  • 4

    旅館や料理店、飲食店または娯楽場における児童の使用は禁止されている

  • 5

    使用者は満18歳に満たないものを使用するときは、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない

  • 6

    満18歳に満たないものにつき禁止されているのは、三六協定による時間外労働である

  • 7

    年少者については、長距離乗務員や郵便局員であっても休憩を与えなければならない

  • 8

    災害等または公務のために臨時の必要がある場合は、満18歳に満たないものに対して時間外、休日労働及び深夜労働をさせることができる

  • 9

    使用車は満15歳以上で満18歳に満たないものについて、1日の労働時間を四時間にする代わりに他の日の労働時間を10時間にできる

  • 10

    農林業、水産養蚕畜産、保健衛生または電話の交換業務につく18歳未満のものには、しんやろうどうさせることができる

  • 11

    妊産婦が請求しない時は、時間外、休日、深夜労働をさせても良い

  • 12

    妊産婦が請求したときは、深夜業をしてはならない。また、災害等もしくは公務のために臨時の必要がある時または三六協定があっても時間外労働をしてはならない。

  • 13

    妊産婦が請求したときは、変形労働時間制の下働かせてはいけない

  • 14

    満15歳未満のものを坑内で働かせてはいけない

  • 15

    妊産婦を坑内で働かせてはいけない

  • 16

    妊産婦を、校内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務に従事させてはならない

  • 17

    使用者は女性を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務につかせてはならない

  • 18

    使用者は、断続的な20キログラム、継続的な10キログラムの重量物を運ぶ仕事に妊産婦をつかせてはならない

  • 19

    減給の総額が1支払時期における賃金総額の半分を超えてはならない

  • 20

    所定労働時間を超える労働時間の有無については、就業規則にて定めなければならないぜったい的明示事項である

  • 21

    使用者は労使協定及び労使委員会の決議の全部を労働者に周知しなければならない

  • 22

    日々雇い入れられるものについては賃金台帳に賃金計算期間を記入しなくてよい

  • 23

    裁判所は、賃金を支払わなかった使用者について、同一額の付加金の支払いを命ずる事ができる

  • 24

    中間搾取禁止規定違反に該当するものは、1年以上10年以下の懲役または20万円以上30万円以下の罰金に処される

  • 25

    法定労働時間、時間外、休日労働等上限違反を犯したものは、30万円以下の罰金に処される

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  • 2

    使用者は、児童が満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまではこれを使用してはいけない

  • 3

    非工業的業種であり、児童に有害でないものは、満13歳以上の児童を就学の時間以外に使用することができる

  • 4

    旅館や料理店、飲食店または娯楽場における児童の使用は禁止されている

  • 5

    使用者は満18歳に満たないものを使用するときは、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない

  • 6

    満18歳に満たないものにつき禁止されているのは、三六協定による時間外労働である

  • 7

    年少者については、長距離乗務員や郵便局員であっても休憩を与えなければならない

  • 8

    災害等または公務のために臨時の必要がある場合は、満18歳に満たないものに対して時間外、休日労働及び深夜労働をさせることができる

  • 9

    使用車は満15歳以上で満18歳に満たないものについて、1日の労働時間を四時間にする代わりに他の日の労働時間を10時間にできる

  • 10

    農林業、水産養蚕畜産、保健衛生または電話の交換業務につく18歳未満のものには、しんやろうどうさせることができる

  • 11

    妊産婦が請求しない時は、時間外、休日、深夜労働をさせても良い

  • 12

    妊産婦が請求したときは、深夜業をしてはならない。また、災害等もしくは公務のために臨時の必要がある時または三六協定があっても時間外労働をしてはならない。

  • 13

    妊産婦が請求したときは、変形労働時間制の下働かせてはいけない

  • 14

    満15歳未満のものを坑内で働かせてはいけない

  • 15

    妊産婦を坑内で働かせてはいけない

  • 16

    妊産婦を、校内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務に従事させてはならない

  • 17

    使用者は女性を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務につかせてはならない

  • 18

    使用者は、断続的な20キログラム、継続的な10キログラムの重量物を運ぶ仕事に妊産婦をつかせてはならない

  • 19

    減給の総額が1支払時期における賃金総額の半分を超えてはならない

  • 20

    所定労働時間を超える労働時間の有無については、就業規則にて定めなければならないぜったい的明示事項である

  • 21

    使用者は労使協定及び労使委員会の決議の全部を労働者に周知しなければならない

  • 22

    日々雇い入れられるものについては賃金台帳に賃金計算期間を記入しなくてよい

  • 23

    裁判所は、賃金を支払わなかった使用者について、同一額の付加金の支払いを命ずる事ができる

  • 24

    中間搾取禁止規定違反に該当するものは、1年以上10年以下の懲役または20万円以上30万円以下の罰金に処される

  • 25

    法定労働時間、時間外、休日労働等上限違反を犯したものは、30万円以下の罰金に処される