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社一 425まで
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 6/9/2024

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  • 1

    国民健康保険組合を設立しようとするものは、15人以上の発起人が規約を作成し、2000人以上の同意を得て市町村長の認可を受けなければならない

  • 2

    国は安定的な財政運営、市町村の国民健康保険の効率的な実施の確保につき中心的な役割を果たす

  • 3

    国民健康保険の被保険者は、その市町村に住所を有するようになった日、適用除外に該当しなくなった日に資格取得し、住所を有しなくなった日の翌日あるいは適用除外に該当するに至った日の翌日に資格喪失する

  • 4

    被保険者が1年6ヶ月を超えて保険料を滞納した場合は被保険者証を返還したうえで被保険者資格証明書が発行され、特別療養費の対象となる

  • 5

    特別療養費の対象となるべく被保険者証を返還した被保険者につき、18歳の年度末を迎えるまでの子がいる場合は、その子に対して1年間有効な被保険者証が発行される

  • 6

    市町村及び健康保険組合は、被保険者に対して出産育児一時金、葬祭費の支給、葬祭の給付、傷病手当金の支給を行う。ただし、特別の理由がある時はその全部または一部を行わないどできる

  • 7

    被保険者が少年院、刑事施設等に拘禁されている療養の給付は行わない。また正当な理由なしに療養に関する指示に従わないものには療養の給付の全部または一部を行わないことができる

  • 8

    被保険者が正当な理由なしに強制診断等の命令に従わず、答弁または受診を拒んだときは、療養の給付の全部または一部を差し止める

  • 9

    給付費の負担は、半分が保険料、三分の一が国、都道府県、市町村

  • 10

    特別徴収は、60歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、公的年金(老齢のみではなく障害、遺族も含む)の年額が18万円以上のものは、介護保険料額と合算した保険料額が当該給付の二分の一を超える場合を除き、徴収が義務付けられるものである

  • 11

    船員保険は船員保険協議会が管掌する

  • 12

    船員の強制被保険者は、船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得し、死亡または使用されなくなるに至った日の翌日に資格喪失する

  • 13

    船舶所有者は被保険者の資格取得、報酬月額等を協会に届け出なければならない

  • 14

    疾病任意継続被保険者は、資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上船員被保険者であったもので、被保険者でなくなってから14日以内に協会に申し出たものがなれる

  • 15

    船員保険の傷病手当金には待機期間がなく、支給期間は2年である

  • 16

    船員の行方不明手当金は、1月以上行方不明になったものに対して、3月を限度として被扶養者に対し、標準報酬月額に相当する金額を支給する

  • 17

    疾病保険料率は1000分の10から1000分の35まで

  • 18

    行方不明手当金は消滅時効が5年

  • 19

    医療費適正化計画は、厚生労働大臣が6年ごとに1回定め公表しなければならず、実績の評価及び公表も義務付けられている。都道府県医療費適正化計画も6年に1回定めるが、公表及び実績の公表は努力義務である

  • 20

    保険者は、特定健康診査等既存指針に即して6年ごとに計画を定め公表することに努め、また40歳以上の加入者に対して特定健康診査等を行うよう努めるものとする

  • 21

    後期高齢者医療の対象になるのは75歳以上の被保険者か、60歳以上75歳未満であり政令で定める程度の障害の状態にあるもの

  • 22

    後期高齢者医療に要する費用は半分が保険料、残りは国、都道府県、市町村が三分の一ずつ負担している

  • 23

    後期高齢者医療の保険料も特別徴収によることができるが、特別徴収されない被保険者については世帯主及びその配偶者も連帯して納付する義務を負う

  • 24

    後期高齢者納付金は社会保険診療報酬支払基金が各保険者から支援金として徴収し、厚生労働大臣に交付している

  • 25

    後期高齢者医療給付または保険料に不服があるものは、国民健康保険審査会に審査請求できる

  • 26

    都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ適切に行われるようサービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない

  • 27

    要介護者とは、要介護状態にある60歳以上の者あるいは、45歳以上60歳未満のものであって、特定疾病による要介護状態にあるもの

  • 28

    要介護状態とは、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活における基本的な動作の全部もしくは一分につき、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に支援を要し、6月間にわたって支援を要すると見込まれる一定のものを指す