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安全衛生S1からS3
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/14/2024

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  • 1

    鉱山の鉱員および船員には労働安全衛生法は適用されない

  • 2

    労働安全衛生法は、労働災害防止の為の◯◯の確立、◯◯の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する◯◯な対策を推進することにより職場における労働者の◯◯と◯◯を確保するとともに、◯◯の形成を促進することを目的とする

    危害防止基準, 責任体制, 総合的計画的, 安全, 衛生, 快適な職場環境

  • 3

    機械器具及び原材料の設計者、製造者、輸入業者は、これらのものが使用されることによる労災のの発生防止に資する義務がある

  • 4

    建設工事の注文車等、他人に仕事を請け負わせるものは、安全で衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を附さないように努めなければならない

  • 5

    作業環境測定とは、空気環境および作業環境について行う◯◯、◯◯及び分析をいう

    デザイン, サンプリング

  • 6

    総括安全衛生管理車、安全管理者、衛生管理車および産業医については、選任すべき事由が発生したら遅滞なく選任し、14日以内に選任報告書を労働基準監督署に提出しないといけない

  • 7

    林業、鉱業、建設業、製造業など一定の事業者は、事業場の使用労働者が100人を超えた場合総括安全衛生管理者を選任しないといけない

  • 8

    特段の事業でなくとも、事業所で使用する労働者が1000人以上であれば総括安全衛生管理者を選任しないといけない

  • 9

    総括安全衛生管理者に管理させるべき事項について、労災の原因調査及び再発防止は含まれるが、労災を防止するために必要な危険性または有害性等の調査は事業主が行う

  • 10

    都道府県労働局長は総括安全衛生管理者および安全管理者の業務の執行について勧告できるが、解任を命じることはできない

  • 11

    安全管理者は原則として、その事業場に専任のものでなくてはならない

  • 12

    建設および有機化学工業に置いては、常時100人以上を使用する事業所に置いて、安全管理者の少なくとも一人を専任にしないといけない

  • 13

    使用する労働者が1000人以上の事業場においては5人以上の衛生管理者を専任しないといけない

  • 14

    衛生管理者は産業医、歯科医師または保健師がなることができる

  • 15

    他の事業所に派遣中の労働者は専属のものに該当しない

  • 16

    50人を超える労働者を使用する事業場には最低一人、1000人を超える事業場では最低二人の産業医を選任しないといけない

  • 17

    常時500人以上の労働者を使用する事業場については専属の産業医を専任しないといけない

  • 18

    産業医選任の特例である一定の有害業務には、深夜業を含む業務も含まれる

  • 19

    安全管理者の選任を要する事業場については、常時20人以上50人未満を使用する場合、安全衛生推進者の選任が必要

  • 20

    事業者は、作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及びそのものに行わせる業務を関係労働者に周知する義務がある

  • 21

    安全管理者の専任を要する業種においては、使用する労働者が100人超える場合、安全委員会を設けなければならない

  • 22

    事業主は、自社に派遣中の派遣労働者を、安全委員会および衛生委員会の委員に指名してはいけない

  • 23

    統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は、14日以内に選任の上、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければならない、

  • 24

    建設業および造船業を営む元方事業者は、統括安全衛生責任者および元方安全衛生管理者を専任しなければならない

  • 25

    元方事業者に統括安全衛生責任者の選任義務があるのは、ずいどう、橋梁の建設及び圧気工法による作業を行う事業者において常時20人以上30人未満を同一の作業場所で使用する場合、それ以外の事業者においては20人以上50人未満を使用する場合である

  • 26

    統括安全衛生責任車には、作業場所の巡視義務がある

  • 27

    統括安全衛生責任者が専任された場合、それ以外の事業者には安全衛生管理者を選任しなければならなず、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない

  • 28

    店社安全衛生管理者になるには、大学または高専で2年以上、あるいは高校等で4年以上の実務経験がいる