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雇用保険S9から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢被保険者が算定基礎期間に相当する期間を2年以上有するときに支給される

  • 2

    高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象者が60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の前日が属する月まで支給されるが、その月の初月から末日まで引き続いて被保険者であり、介護休業給付金や、育児休業給付金の支給対象となる休業をしなかった月に対して支給される

  • 3

    高年齢雇用継続基本給付金は、その月に支払われた賃金が、みなし賃金日額の80%を下回っており、支給限度額未満てあり、2746円の80%相当額を超えているときに支給される場合に支給される

  • 4

    高年齢雇用継続基本給付金は、みなし賃金日額の61%以上75%未満の時、みなし賃金日額の15%が支給される

  • 5

    高年齢雇用継続基本給付金の額と支給対象月の賃金額の合計が支給限度額を超えるときは、支給対象月の限度額から賃金額を減じた額が支給される

  • 6

    高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするものは、支給対象月の初日から起算して6ヶ月以内に提出しないといけない

  • 7

    高年齢再就職給付金は、基本手当を受けたことがあるものが、60歳に達したあと安定した職業についたことにより、高年齢被保険者になったものに支給される

  • 8

    高年齢再就職給付金は、就職日の前日における支給残日数が200後未満のものには支給されない

  • 9

    高年齢再就職給付金は、支給残日数が100日以上200日未満は、就職日の属する月から、その者が65歳に達する日の前日が属する月までの1年間が経過する日の属する月まで支給される

  • 10

    育児休業給付金を受けるためには、休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月なければならない

  • 11

    介護休業給付の対象となる家族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母である

  • 12

    介護休業給付の支給金額は、休業開始時賃金の40%であるが、同一の対象家族につき94日目以降は支給されない

  • 13

    介護休業給付の金額は、事業主から支払われ賃金が休業開始時賃金月額の75%以上であるときは支給されない

  • 14

    介護休業給付の金額は、事業主から支払われた金額が休業開始時賃金日額の40%以下であるときは減額されずに支給される

  • 15

    事業主は、その雇用する被保険者が介護休業または育児休業を開始したときは、当該被保険者が介護休業給付申請書または受給資格確認票の提出をする日の前日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出しなければならない

  • 16

    介護休業または育児休業給付金を受けようとするものは、当該休業が終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請書を、事業主経由で提出しなければならない

  • 17

    育児休業給付金または出生児育児休業給付金は、育児休業を開始した日前2年間にみなし保険者期間が通算して12ヶ月以上なければならない

  • 18

    介護休業または育児休業給付を受けるには、その月の就業している日が10日以内でなければならない

  • 19

    育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額の40%である

  • 20

    育児休業給付金は、事業主から支払われた賃金日額が休業開始時賃金日額の40%以下であるときは減額されない

  • 21

    出生児育児休業基本給付金は、その子の出生の日から起算して8週を経過する日までの期間内に4週間以内の期間を定めて休業したものに支給される

  • 22

    出生児育児休業給付は、同一の子に対して3回目以降の休業をした場合、その3回目以降の休業に対しては支給されない

  • 23

    出生児育児休業給付金の額は、休業開始賃金日額の50%で、期間は28日までである

  • 24

    出生児育児休業給付金を受けようとするものは、当該出産から起算して8週を経過する日から起算して2ヶ月以内に提出しなければならない

  • 25

    受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求するものは、死亡者に係る公共職業安定所に、死亡したものについての失業の認定を受けることが出来る

  • 26

    失業等給付の支給を受けるものが死亡した時、その者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母は、そのものの死亡当時生計を同じくしていた場合、自己の名で支給を請求することが出来る

  • 27

    偽りその他不正の行為により失業等給付を受けたものがあるときは、失業等給付と同額の金額を納付することを命じることか出来る

  • 28

    受給資格者が正当な理由なく、公共職業安定書の職業につくことまたは訓練を拒んだときは、求職者給付の全部または一部の支給を停止することができる