問題一覧
1
紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士でなければ受任できず、特定社会保険労務士は手続き開始前であっても代理人となって事前交渉することができる
✗
2
社労士は弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることができる。この陳述は当事者または訴訟代理人が直ちに取り消しまたは構成したものを除き、当事者または、訴訟代理人が自らしたものとみなされる
◯
3
失格処分、罰金以上の刑の執行、登録取り消し等があってから2年を経過しないものは、社会保険労務士になることができない
✗
4
社会保険労務士になるための登録は、各社会保険労務士会に対して行う
✗
5
3年以上行方のわからない社会保険労務士は、資格審査会の議決に基づきその登録の取り消しをすることが出来る
✗
6
懲戒処分によって業務の停止を受けているもの、または、労働社会保険料について滞納処分を受け、1年以上の期間にわたって滞納しているものは、登録を受けることができない
✗
7
社会保険労務士は、不正行為等の指示の禁止に違反したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる
✗
8
帳簿の保存は3年間行わなければならず、これに違反したときは100万円以下の罰金に処せられる
✗
9
厚生労働大臣は、社労士に対して必要な報告を求め、事務所に立ち入り質問し、検査させることができる。これに違反したものは20万円以下の罰金に処せられる
✗
10
懲戒には、戒告、2年以内の業務の停止、失格処分がある
✗
11
厚生労働大臣は、社労士が故意に申請の事実に反して申請書の作成等を行ったときは、戒告または一年以内の業務停止の処分を下すことができる。相当の注意を怠り同様の行為をしたときも同様である
✗
12
社会保険労務士会はまたは連合会は、懲戒事由に該当すると思われる場合、厚生労働大臣にその行為または事実を通知することができる
✗
13
社会保険労務士法人は、定款で定めることにより、社会保険労務士法人を派遣先とする派遣事業を行うことができるが、開業社会保険労務士を派遣先とすることができない
✗
14
社会保険労務士会の設立または解散については、その日から2週間以内に社会保険労務士会を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない
✗
15
登録の抹消事由に該当することとなったときは当然に社会保険労務士会を退会する
◯
16
後期高齢者医療制度が創設したのは平成20年、施行されたのは翌年である
✗
17
介護保険法が成立したのは平成12年である
✗
18
市町村国保の都道府県単位化は平成16年に成立した
✗
19
特別支給の老齢厚生年金の段階的廃止が決まったのは平成18年である
✗
20
老人保健法が制定されたのは平成元年である
✗
21
確定拠出年金年金法、企業年金法平成22年に成立した
✗
22
日本年金機構は平成18年に設立された
✗
23
オンライン資格確認制度は令和3年に成立した
✗
24
マクロ経済スライドは現役世代の平均的な手取り賃金の50%を上回る所得を確保し、所得代替率が50%も下回ることが見込まれるときは調整の終了等の措置を講じることが検討されている
◯
25
前年度までの未調整分を含めて調整することとされているが、年金の名目額が前年度を下回らない措置は維持することが目指されている
◯
26
後期高齢者医療制度は、公費負担3割、現役世代の負担が5割、高齢者の負担が2割となるように財源確保されている
✗
27
令和2年度の国民医療費は42兆9665億円で、人口あたり34万600円となっている。制度別には後期高齢者給付分が半分以上を占めており、年齢別にみると65歳以上が全体の61.5%を占めている
✗
28
都道府県は市町村から国民健康保険事業費給付金を徴収し、財政収支の全体を管理する。市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等地域におけるきめ細かい事業を担う
◯