問題一覧
1
障害者の雇用義務における除外率は、100分の5から100分の80の間で定められる
◯
2
当分の間、障害者雇用率は特殊法人、国及び地方公共団体では2.8、それ以外の事業では2.5である
✗
3
障害者雇用における短時間労働とは、週の所定労働時間が20時間未満のものを指す
✗
4
重度精神障害者は2人の対象障害者とみなす
✗
5
短時間労働者は、0.5人の対象障害者とする
✗
6
特定短時間労働者は0.5人の対象障害者とする
✗
7
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者でないものとの均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、その特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、事業主に過重な負担を及ぼす場合はこの限りではない
✗
8
障害者雇用調整金の支給義務があるのは公共職業安定所長である
✗
9
法定雇用率を超える事業主には障がい者雇用調整金として一人当たり29000円(延べ120人を超える場合は23000円)が支給され、達しない事業主からは障がい者雇用納付金として50000円が徴収され、いずれも月額である
✗
10
法定雇用人数が1名以上になる事業主は、毎年6月一日の雇用状況を当月15日までに公共職業安定所長に報告しなければならない
✗
11
法定雇用人数が1名以上の企業につき、障害者雇用推進者を選任しなければならない
✗
12
厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時100人を超える企業の事業主からの申請に基づき、障がい者雇用の実施状況が優良なものについて認定を行うことができる。この認定はもにすである
✗
労基法過去問解析
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堂本京一郎 · 30問 · 2年前労基法過去問解析
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28問 • 1年前安全衛生S6から9
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28問 • 1年前雇用保険S9から
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28問 • 1年前徴収法S4から
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堂本京一郎 · 20問 · 1年前徴収法S6から
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20問 • 1年前問題一覧
1
障害者の雇用義務における除外率は、100分の5から100分の80の間で定められる
◯
2
当分の間、障害者雇用率は特殊法人、国及び地方公共団体では2.8、それ以外の事業では2.5である
✗
3
障害者雇用における短時間労働とは、週の所定労働時間が20時間未満のものを指す
✗
4
重度精神障害者は2人の対象障害者とみなす
✗
5
短時間労働者は、0.5人の対象障害者とする
✗
6
特定短時間労働者は0.5人の対象障害者とする
✗
7
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者でないものとの均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、その特性に配慮した必要な措置を講じなければならないが、事業主に過重な負担を及ぼす場合はこの限りではない
✗
8
障害者雇用調整金の支給義務があるのは公共職業安定所長である
✗
9
法定雇用率を超える事業主には障がい者雇用調整金として一人当たり29000円(延べ120人を超える場合は23000円)が支給され、達しない事業主からは障がい者雇用納付金として50000円が徴収され、いずれも月額である
✗
10
法定雇用人数が1名以上になる事業主は、毎年6月一日の雇用状況を当月15日までに公共職業安定所長に報告しなければならない
✗
11
法定雇用人数が1名以上の企業につき、障害者雇用推進者を選任しなければならない
✗
12
厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時100人を超える企業の事業主からの申請に基づき、障がい者雇用の実施状況が優良なものについて認定を行うことができる。この認定はもにすである
✗