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健康保険法S2から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    任意適用事業所の取り消しによる場合は、保険者等の資格の確認は行われない

  • 2

    被保険者の、氏名変更届、住所変更届は事業主から5日以内に提出しなければならないが、被扶養者異動届は速やかに提出する

  • 3

    保険医療機関の指定について、機関は6月以内の予告期間を設けてその指定を辞退することが出来る

  • 4

    厚生労働大臣は、医療機関の指定の申請可があった時、その指定を取り消され、取り消されてから1年を経過していないものの場合は、地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定をしないことが出来る

  • 5

    指定訪問看護事業者の名称、所在地等に変更があった場合、5日以内に届け出なければならない

  • 6

    報酬月額について、当初自宅待機を命じられた場合、休業手当等により標準報酬月額を決める

  • 7

    報酬を算定することが困難なとき、あるいは著しく不当な結果になる際は保険者算定を行うことが出来るが、協会管掌保険において、その算定方法は規約で定めなければならない

  • 8

    被保険者が4から6月において低額の休職給を受けている場合、その月については除いて標準報酬月額を算定し、すべての月において除外となった場合は従前の報酬月額をそのまま適用する

  • 9

    事業主は、被保険者が随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定に該当する場合、その該当した日から5日以内に届け出なければならない

  • 10

    標準賞与の算定は、保険者が変わっても通算する

  • 11

    特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該被保険者が資格を喪失した時の標準報酬月額あるいは前年の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均したもののいずれか高い金額

  • 12

    定期健康診断は療養の給付の対象ではない

  • 13

    70歳以上のものの一定所得者は一部負担金が3割となるが、その基準は標準報酬月額が53万円以上のものである

  • 14

    標準報酬月額が28万円以上であっても、年収が520万円(単身世帯であれば383万円)に満たない場合であれば、一定以上所得者じゃないと認めてもらえる

  • 15

    災害その他の特別な事情がある際に、組合は、一部負担金の減免または猶予を定めることが出来る

  • 16

    保険者は、規約で一部負担金を減額し、または支払うことを要しない旨を定めることが出来る

  • 17

    入院時食事療養費における標準負担額は、非課税所得者については260円、 一般の所得者は460円である

  • 18

    生活療養標準負担額は、非課税所得者が無料、それ以外は370円である

  • 19

    療養費は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認める時、あるいは被保険者が保険医療機関等以外の医療機関からてあてをうけたことにつき、相当の理由があると保険者が認めた場合である

  • 20

    療養費の額は一律10割負担である

  • 21

    訪問看護療養を受けるための所定の基準とは、症状が安定し、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとされている

  • 22

    高額療養費算定基準額の算定については、被保険者が同一の病院で診療を受けた一部負担金の額を用いるが、必ずしも同一の月に支払ったことを要しない

  • 23

    70歳未満の被保険者または被扶養者のそれぞれが、同一世帯において同一月に21000円以上のものが複数ある場合はこれを合算できるが、双方がともに被保険者であったり、保険者や保険の種別が異なる等の場合は合算できない

  • 24

    多数回該当は、療養があった月以前の12ヶ月の中で、高額療養費が支給されている月が2月以上となった場合に適用される

  • 25

    長期高額疾病に関する支給は、人工透析治療に関するものは2万円、血友病やHIVの場合は1万円が基準となり、これを超えた場合に高額療養費が支給される

  • 26

    70歳以上のものの高額療養費については、個人がそれぞれ同一の月において同一の病院から外来療養を受けた場合が該当し、標準報酬月額が28万円以上なら18000円、それ未満は8000円が基準額となる

  • 27

    高額介護合算療養費の算定機関は、今年の9月1日から翌年8月31日である

  • 28

    高額介護療養費は、保険者が変わると合算されない