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安全衛生S9からS10
12問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    事業主は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、心理的な負荷が高い者であって、面接を希望する申し出をしたものについては、医師による面接指導を行うよう努めなければならない

  • 2

    ストレスチェックの検査結果は及び結果に基づく面接指導の記録は3年間保存しなければならない

  • 3

    重大な労働災害を生ずる恐れのあるとくに大規模な建設業の仕事で、一定のものを開始しようとするときは、その十四日前までに労働基準監督署長に計画を届け出なければならない

  • 4

    特定機械等の一定の機械を設置し、主要な構造部分を変更しようとするものは、その30日前までに、厚生労働大臣に届け出をしなければならない

  • 5

    特定機械等に関する設置及び主要部分の変更については、都道府県労働局長がさだめる指針に従って事業者が行う自主的活動の措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については免除される。計画については3年毎に更新を受ける必要がある

  • 6

    産業医を選任したときは、その産業医の業務に関する事項を常時作業所の見やすい場所に掲示し、周知しなければならない

  • 7

    労働者は、事業場に労働安全衛生法等に違反する事実があるとき、都道府県労働局長等に申告して是正のための措置を求めることが出来る。これに対して不利益な取り扱いをした事業者は、六月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる

  • 8

    移動式クレーン、デリック等の倒壊の事故が発生した際は、労働者に負傷したものがなかったとしても、労働基準監督署長に事後報告書を提出する義務がある

  • 9

    事業者は、労働者が労働災害その他就業中に死亡、負傷しまたは休業した際は、それが労働災害に該当するか否かを問わず、労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、休業の日数が5日未満の場合は、各四半期の最後の月の翌月末日までに届け出れば足りる

  • 10

    事業者は、1年以内に二人以上の労働者ががんに罹患したことを把握したときは、遅滞なく医師の意見を聞かなければならない。医師がその罹患が業務に関するものと疑われるときは、遅滞なく都道府県労働局長に報告しなければならない

  • 11

    製造許可物質規定違反は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる

  • 12

    作業主任者選任規定違反は六月未満の懲役または30万円以下の罰金だが、総括安全衛生管理者選任規定違反は30万円以下の罰金で懲役にはならない

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  • 2

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  • 3

    重大な労働災害を生ずる恐れのあるとくに大規模な建設業の仕事で、一定のものを開始しようとするときは、その十四日前までに労働基準監督署長に計画を届け出なければならない

  • 4

    特定機械等の一定の機械を設置し、主要な構造部分を変更しようとするものは、その30日前までに、厚生労働大臣に届け出をしなければならない

  • 5

    特定機械等に関する設置及び主要部分の変更については、都道府県労働局長がさだめる指針に従って事業者が行う自主的活動の措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については免除される。計画については3年毎に更新を受ける必要がある

  • 6

    産業医を選任したときは、その産業医の業務に関する事項を常時作業所の見やすい場所に掲示し、周知しなければならない

  • 7

    労働者は、事業場に労働安全衛生法等に違反する事実があるとき、都道府県労働局長等に申告して是正のための措置を求めることが出来る。これに対して不利益な取り扱いをした事業者は、六月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる

  • 8

    移動式クレーン、デリック等の倒壊の事故が発生した際は、労働者に負傷したものがなかったとしても、労働基準監督署長に事後報告書を提出する義務がある

  • 9

    事業者は、労働者が労働災害その他就業中に死亡、負傷しまたは休業した際は、それが労働災害に該当するか否かを問わず、労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、休業の日数が5日未満の場合は、各四半期の最後の月の翌月末日までに届け出れば足りる

  • 10

    事業者は、1年以内に二人以上の労働者ががんに罹患したことを把握したときは、遅滞なく医師の意見を聞かなければならない。医師がその罹患が業務に関するものと疑われるときは、遅滞なく都道府県労働局長に報告しなければならない

  • 11

    製造許可物質規定違反は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる

  • 12

    作業主任者選任規定違反は六月未満の懲役または30万円以下の罰金だが、総括安全衛生管理者選任規定違反は30万円以下の罰金で懲役にはならない