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健康保険法S6から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    傷病手当金は、健康保険で診療を受けることの出来る範囲内の療養中でないものには支給されない

  • 2

    傷病手当金における労務不能は、就業時間中に労務不能になった場合は原則として翌日から起算する

  • 3

    被保険者が死亡した場合は、その前日まで傷病手当金が支給される

  • 4

    傷病手当金の支給額は、支給を始める日の属する月以前の直近した継続した6ヶ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2

  • 5

    出産手当金が支給される場合、原則として傷病手当金は支給されない

  • 6

    傷病手当金と老齢年金は併給されない

  • 7

    傷病手当金の継続給付と老齢年金が競合する場合、老齢年金の365で除した額が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給される

  • 8

    傷病手当金の支給期間は、支給を始めてから継続して1年六月

  • 9

    傷病手当金を受けようとするものが保険者に提出すべきものは、医師の診断書である

  • 10

    出産手当金の加算を受けるには、日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関における出産であることが求められる

  • 11

    傷病手当金や出産手当金の継続給付は、任意継続被保険者は受けられない

  • 12

    傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けるものは半年以上継続して被保険者であったことが求められる

  • 13

    手当金の継続給付は、船員被保険者になったものには支給されない

  • 14

    出産育児一時金の継続給付を受けるには、資格喪失後半年以内に出産予定日があることが求められる

  • 15

    健康保険法における出産とは妊娠4ヶ(120日)以上の分娩をいうが、死産、早産、 流産、中絶の別を問わない

  • 16

    家族出産育児一時金と、資格喪失後の継続給付が競合する場合は、継続給付が優先する

  • 17

    資格喪失後の埋葬料、埋葬費については、資格を喪失した後あるいは出産手当金の継続給付を受け終えたあと6ヶ月以内に死亡したことが求められる

  • 18

    資格喪失後の埋葬料等の継続給付において、被保険者期間の長短は問われない

  • 19

    健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、保険料額を基準に厚生労働大臣が算定する

  • 20

    任意継続被保険者の保険料の徴収は厚生労働大臣か行う

  • 21

    一般保険料は被保険者の資格を取得した日の翌日から、資格を喪失した日の前日までの分を徴収する

  • 22

    被保険者の資格を喪失した月の分の保険料は徴収されない

  • 23

    協会管掌保険の一般保険料率は1000分の130から200の間で決定される

  • 24

    地域型健康保険組合の一般保険料率は、合併前後の保険組合が一定の条件を満たす場合、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度につき、1000分の130から200の間で不均一の保険料率とすることが出来る

  • 25

    特定保険料率は、各年度の前期高齢者納付金、後期高齢者支援金の額を、被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を用いて定める

  • 26

    一般保険料率は、基本保険料率から特定保険料率を控除して得た額である

  • 27

    介護保険料率は、介護納付金の額を、介護保険被保険者の総報酬の総額の見込額で除して得た率を基準とする

  • 28

    協会は、規約で定めることにより、事業主の負担すべき一般保険料額または介護保険料学の負担の割合を増加させることが出来る