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雇用保険法S1から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    厚生労働大臣は、雇用保険法の施工に関する重要事項について決定しようとするときは、雇用保険審査会の意見を聞かなければならない。

  • 2

    船員が失業した際は、公共職業安定所のほか、地方厚生局も給付事務を行う

  • 3

    暫定任意適用事業該当するのは、農業あるいは水産業で、個人経営かつ、5人未満であること

  • 4

    65歳以上の被保険者は高年齢被保険者となる

  • 5

    2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上のものは、1の事業主の適用事業における所定労働時間が20時間未満であり2の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間の合計が20時間であれば、特例校年齢被保険者となる

  • 6

    季節的に雇用されるもので、4ヶ月以上の期間を定めて雇用されるもの、あるいは30時間を超えて労働する者は短期雇用特例被保険者となる

  • 7

    4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものであっても、当初の所定の期間を超えて雇用されるに至った場合、当初から短期雇用特例被保険者となる

  • 8

    日々雇用されるものまたは一ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもののうち一定のものは、日雇労働被保険者となる

  • 9

    同一の適用事業者に一ヶ月を超えて雇用される見込みがないもの、あるいは船員は雇用保険の被保険者とならない

  • 10

    国または行政執行法人の事業に雇用さるるもの、都道府県または市町村の事業に雇用されるものであって雇用保険法を適用しない旨の厚労相ないし都道府県労働局長の承認を受けたものは、原則として雇用保険の適用除外となる

  • 11

    パートタイム労働者は、一週間の所定労働時間が30時間以上で、継続して31日以上雇用されるものは被保険者となる

  • 12

    被保険者手あることの確認の通知において、公共職業安定所長は、確認にかかるものまたは事業主の所在が明らかでない場合、公共職業安定所内の掲示場に通知事項を掲示することが出来る

  • 13

    事業主は、適用事業所を設置した場合、設置した日から起算して10日以内に設置届を提出しなければならない

  • 14

    資格取得届は健康保険及び厚生年金の資格取得届との統一書式によるときは、所轄労働基準監督を経由することが出来るが、年金事務所を経由することはできない

  • 15

    被保険者または被保険者であったものは、いつでも被保険者となったことまたはなくなったことの確認の請求をすることが出来る。ただし、日雇い労働被保険者または特例校年齢被保険者はこの限りではない

  • 16

    事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは当月末日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない

  • 17

    高年齢被保険者の特例により被保険者となったものがその要件を満たさくなったとき、当該事実にあった日から起算して10日以内に厚生労働大臣に申し出なければならない

  • 18

    被保険者は、雇用される適用事業の雇用保険にかかる保険関係が消滅したときはその日に、離職したときはその翌日に資格を喪失する

  • 19

    離職した被保険者が離職票の交付を希望しない場合、失業の認定の日において59歳以上である場合を除き、資格喪失届に離職証明書を添えないことが出来る

  • 20

    日雇い労働者者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その満たすに至った日の翌日から起算して10日以内に、そのものの住所地を管轄する公共職業安定所長に資格取得届を提出しなければならない

  • 21

    失業等給付は、◯◯給付、◯◯給付、◯◯給付、◯◯給付の4つに分類される

    求職者, 就業促進, 教育訓練, 雇用継続

  • 22

    求職者給付には、◯◯手当、◯◯手当、◯◯手当、◯◯手当の4つがある

    基本, 技能習得, 寄宿, 傷病

  • 23

    倒産解雇、特定理由離職者1及び2は、基本手当の受給にあたっては離職の日以前1年間に被保険者期間が継続して6ヶ月以上あることが必要

  • 24

    算定対象期間に疾病、負傷等により引き続き15日以上賃金が受け取れなかったものは、その期間を算定対象期間に加算した期間が算定対象期間となる

  • 25

    算定対象期間の計算にあたっては、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ全労働時間が8時間を超える場合は2日として計算する

  • 26

    日給者の賃金支払基礎日数の算定において、有給休暇の取得日は支払基礎日数に含むが、休業手当支払の対象となった日は含めない

  • 27

    算定対象期間の計算結果が12ヶ月に満たない場合においては、賃金支払の基礎となった日数が11日以上であるものまたは日払いの基礎となった時間が80時間以上であるものを一ヶ月(暦日で15日以上一ヶ月未満のときは半月)とする

  • 28

    被保険者であった期間を選定する場合、最後に受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得し、基本手当等を受給した場合、その離職の前における被保険者出会った期間は含めないが、基本手当等を受給していなければ含めて計算する