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雇用保険S3から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/16/2024

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  • 1

    被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者期間は原則として含めないが、そのものにかかる被保険者資格取得等の届け出がされていなかったこと、その負担すべき保険料が給与から控除されていたことが明らかであることのいずれかに該当する場合は、例外として期間に含めて考える

  • 2

    事業所の移転により、通勤に所要する往復の時間が4時間以上となった場合、倒産解雇等離職者とされることがある

  • 3

    期間の定めのある労働契約であっても、労働契約の更新により1年以上引き続き雇用されるに至った場合で且つ更新がない事により離職したものは、倒産解雇等離職者となる

  • 4

    労働時間において、離職の日に属する1年以内に下記に該当するものは倒産解雇等離職者となる ・連続した3ヶ月において限度時価を超えて時間外労働をしたこと ・いずれかの月において100時間を超えて外労働したこと 連続した2ヶ月以上において、平均して一ヶ月あたり80時間を超えて労働したこと

  • 5

    特定理由離職者2に該当するためには体力の不足、心身の障害によるものがあるが、妊娠や出産、育児等による離職も含まれることがある

  • 6

    失業の認定は代理人で行うことができないが、公共職業能力開発施設に入校中の場合や、本人が死亡した場合は代理人でも良い

  • 7

    原則として、失業の認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日の前日までにおいて、2回以上の求職活動を行った実績が必要だが、就職困難者の場合、求人への応募または巡回職業相談所における認定を行う場合のみ一回で足りる

  • 8

    公共職業訓練とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設を指す

  • 9

    基本手当の日額は賃金日額の45ー80%である

  • 10

    日給や時給による場合の賃金日額は、6ヶ月間の賃金の総額をその期間の労働日数で除して得たがくの60%が最低保証される

  • 11

    自己の労働により収入がある場合、収入の1日相当額から1331円を控除した金額が、賃金日額の75%を超えるとき、超えた金額が減額される

  • 12

    自己の労働により収入がある場合、収入の1日相当額から1331円を控除した金額から賃金日額の75%を控除した金額が基本日額以上のとき、基本手当は支給されない

  • 13

    介護育児休業または勤務時間の短縮を行っていた労働者は、休業が開始される前または短縮が行われる前に支払いを受けていた金額と、原則の賃金日額とを比較し、高い方を賃金日額とする

  • 14

    介護育児休業等による賃金日額の特例を受ける場合、その事業者は、労働者であったものが離職したことにより被保険者でなくなった日から起算して14日以内に雇用保険被保険者休業所定労働時間短縮開始時賃金証明書を公共職業安定所長に提出しなければならない

  • 15

    厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象学を超え、または下るに至った場合、翌年度の9月1日以後の自動変更対象学を変更しなければならない

  • 16

    特定受給資格者とは、倒産解雇離職者あるいは平成21年3月31日から令和8年3月31日までに基準日を持つ特定理由離職者1でかつ就職困難者でないもののことである

  • 17

    最低賃金日額の算定方法は、その年度の4月末日に効力を有する最低賃金のがくについて、一定の地域における加重平均して選定した額に20をかけて7で除した額である

  • 18

    基本手当の金額を算定する算定対象期間には、育児休業給付金を受けていた期間あるいは、出生児育児休業給付金を受けたことがある場合の休業の期間は含まない

  • 19

    基本手当の日額を算定するにあたって、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合の期間は除かれる

  • 20

    就職困難者のうち、算定基礎期間が1年以上の所定給付日数が360日になるのは45歳以上60歳未満の受給資格者である

  • 21

    特定受給資格者のうち、30際以上35歳未満で、被保険者期間が15年あるものの給付日数は180日である

  • 22

    特定受給資格者のうち、57歳で、被保険者期間がちょうど20年あるものの給付日数は270日である

  • 23

    特定受給資格者のうち、43歳で、被保険者期間が15年あるものの給付日数は210日である

  • 24

    所定給付日数が240日の労働者について、その受給期間は1年に30日を加えた日数である。

  • 25

    定年したことにより離職したもの、あるいは定年後の再雇用等による雇用期限到来による離職者は、1年を限度として求職の申込みをしないことを申し出ることが出来るが、この申し出は、離職の日の翌日から起算して4ヶ月以内にしなければならない

  • 26

    受給資格者で、基準日後に事業(30日未満のものを除く)を始めたものは、当該実施期間は受給期間に含めないこととされている。この期間は、事業の実施期間が最長3年、受給期間を含めて全体で4年が限度とされているが、離職の翌日から起算して2ヶ月以内に公共職業安定所長に提出しなければならない

  • 27

    基本手当は、求職の申し込みをした日以後において、失業している日数が継続して3日に満たない場合は支給しない

  • 28

    傷病のために職業につくことができない場合、その状態が解消してから通算7日の待機が必要となる