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雇用保険S4から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/16/2024

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  • 1

    受講手当は日額400円が50日分、通所手当は片道2キロ以上の施設への通所につき月額42500円を限度として支給される

  • 2

    高年齢求職者給付金および特例一時期を受けようとするものは、離職の日以前2年の間において被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければならない

  • 3

    傷病手当は延長給付を受給中の受給資格者には支給されない

  • 4

    高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が5年未満のものに対しては30日分給付される

  • 5

    就職日前の3年以内の就職について、就業手当の支給を受けた場合は、再就職手当を受けることができない

  • 6

    就業手当の支給を受けようとする資格者は、失業の認定日に申請書を提出しなければならないが、その認定日に現に職業についているときは次の認定日の前日までに提出しても良い

  • 7

    個別延長給付は、特定理由離職者1または特定受給資格者でなければ受けることができない

  • 8

    特例受給資格が、特例一時金の支給を受けている際、40日以上2年以内の公共職業訓練を受けた場合、職業訓練を受け終わるまでの日に限り、一般被保険者にかかる求職者給付が支給される

  • 9

    地域延長給付は、就職困難者以外の特定理由離職者1もしくは特定受給資格者のみが受けることができ、条例で定める基準によって雇用機会が不足している地域に居住するものに対し、90日延長される

  • 10

    日雇労働求職者給付金は、一級、二級、3級印紙税の平均額が2級の18日以上収めている場合、6200円支給される

  • 11

    高年齢再就職給付金を受けようとするものおよび特例一時金を受けようとするものは、離職の日の翌日から起算して6ヶ月以内に失業の認定を受けなければならない

  • 12

    再就職手当は、雇用保険の適用事業主とならない場合であっても、自立したと認められる事業を開始した場合は支給される

  • 13

    個別延長給付のうち、激震災害の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、職業につくことが特に困難であると認められる地域に居住し、原則的な受給対象者は90日の延長給付を受けることが出来る

  • 14

    技能習得手当には、受講手当、寄宿手当がある

  • 15

    傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをしたあとにおいて、疾病または負傷のために30日以上職業につくことができない場合に支給されるが、給付制限期間中や待機期間中のもの、労災法等による休業等給付を受けられるものには支給されない

  • 16

    就業手当は、離職理由による給付制限を受けたものには支給されない

  • 17

    特例高年齢被保険者が高年齢求職者給付金を受けようとするときは、すべての事業について離職をする必要がある

  • 18

    基本手当と日雇労働求職者給付金が競合するときは、基本手当が優先する

  • 19

    寄宿手当は基本手当の対象となる日にしか支給されず、その支給額は月額10700円になります

  • 20

    特例給付を受けることの申し出は、基礎期間の最後の月の翌月以後6月の期間内に行わなければならない

  • 21

    日雇い労働者求職者給付金の特例給付、基礎期間の最後の翌月以後六月の期間内の失業している日について、通算して40日分支給される

  • 22

    特例校年齢被保険者が高年齢求職者給付金を受けようとするときは、1の事業のみ離職した場合、最低限度額の規定は適用されない

  • 23

    日雇労働求職者給付金の特例給付は、算定基礎期間の5ヶ月あるいは基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間の間、日雇労働求職者給付金の支給を受けているものには支給されない

  • 24

    再就職手当は、高年齢雇用継続手当を受けたものには支給されない

  • 25

    就業手当を受給した者は、その受給した金額を基本手当の日額で除した日数に相当する基本手当が支給されたものとみなされる

  • 26

    全国延長給付は、連続する3ヶ月の全国の基本手当の受給率が4%を超えている場合でかつこれが継続すると見込まれる場合に支給され、その限度は90日である

  • 27

    公共職業訓練を受ける期間及び受けるために待機している期間のうち、受け始める日までの90日間は、所定給付日数を超えて支給される。 また、受け終わった日における支給残日数が45日に満たない場合、45日から支給残日数を差し引いた日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給される

  • 28

    日雇労働求職者給付金は、失業の認定を受けた日前二月間に納付された印紙保険量が通算して35日の場合、支給日数は15日分である