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徴収法S1から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/17/2024

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  • 1

    農業、水産業、養蚕業及び建設業は二元適用事業となるが、国の事業や林業は含まない

  • 2

    適用事業は事業が開始された日または暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する

  • 3

    保険関係成立届は、その成立した日の翌日から十日以内に提出しなければならない

  • 4

    保険関係成立届は、継続事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託している社会保険適用事業所の場合、年金事務所を経由することができる

  • 5

    暫定任意適用事業は、事業者が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を得た翌日、あるいは適用事業が暫定任意適用事業に該当することになった翌日に成立する

  • 6

    労災保険の任意加入申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを表する書面を添付しなければならない

  • 7

    保険関係が成立している事業主は、名称または所在地に変更があった場合、その日から起算して10日以内に変更届を提出しなければならない

  • 8

    事業が廃止または終了された場合、その日に保険関係は消滅する

  • 9

    暫定任意適用事業の場合、保険関係の消滅について厚生労働大臣の認可があった場合はその日に消滅する

  • 10

    労災保険の消滅については、特別保険料が納付されていること、保険関係が成立してから1年を経過していることが必要である

  • 11

    有期事業の一括は、労災保険関係が成立している建設または立木の伐木作業者について行われる

  • 12

    有期事業の一括は、概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり。または請負金額が1億8000万円未満あるいは立木の事業者であれば素材の見込み生産量が1000立法m未満のときに行われる

  • 13

    有機事業の一括が行われた事業については、当該保険年度の6月一日から起算して40日以内、あるいは関係が消滅した日から起算して50日以内に一括有期事業報告書を提出しないといけない

  • 14

    建設または立木の伐木作業者が数次の請負によって行われる時、請負事業の一括が行われる

  • 15

    下請負事業の分離において、下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係成立日の日から起算して10日以内に提出しなければならない

  • 16

    継続事業の一括が行われるには、成立している保険関係が全く同じでなければならない。例えば片方が労災保険の関係が成立している二元適用事業で、もう片方が雇用保険とかはダメ

  • 17

    継続事業の一括によって、被一括事業において確定生産の手続きが必要となる場合がある

  • 18

    下請負人の分離については、下請負人の請負による規模が概算保険料160万円以上、かつ請負金額が1億8000万円以上ないとだめ

  • 19

    保険年度内に支払いが確定した賃金であっても、その保険年度内に支払われなかったものは、よく保険年度に繰り越される

  • 20

    事業主から物の支給を受けて請負した場合、その物の金額を請負金額に算入するのが原則である。

  • 21

    機械装置の組み立てまたは据付の工事を請け負ったものが、その装置の支給を受けた場合、装置の金額を請負金額に参入する

  • 22

    林業並びに水産動植物の採捕につき、賃金総額を正確に算定できない場合は、同種の事業に営むものの賃金金額を参考に、厚生労働大臣が定める

  • 23

    労災保険率は、過去3年間の業務災害、通勤災害等の災害率等をもとに厚生労働大臣が定めるが、二次健康診断や社会復帰促進事業にかかる費用は含めない

  • 24

    派遣労働者における労災保険率は派遣先の事業のものを下に選定する

  • 25

    農林水産業の雇用保険率は1000分の15.5である

  • 26

    特別加入保険料算定基礎額の月割計算においては、1円未満を四捨五入して計算する

  • 27

    特別加入保険料算定基礎額は、そのものの給付基礎日額を360倍して計算する

  • 28

    第二種特別加入保険料率については、業務災害、通勤災害等の給付を受けることができないものについては、社会復帰促進促進事業等として行う事業の内容等を考慮して保険料率を定める